行政書士が作る実際にあった日米夫婦の4コマ漫画




配偶者ビザ申請が許可になったポイントを詳しく解説
今回の申請では、以下の点が評価され、無事に配偶者ビザの許可に至りました。
✅ 家族の支援により生活の安定が見込めると評価された!
日本の配偶者ビザでは、夫婦の収入が不十分だと不許可になる可能性があります。
今回のケースでは、アメリカ人の夫が転職したばかり(年収見込み300万円)、日本人妻も個人事業主として開業したばかりという状況でしたが、妻の父親が生活が安定するまで収入を補助することを明記した誓約書や補足資料を提出しました。
このように、家族による継続的な経済支援を具体的に示したことが、許可につながる大きなポイントとなりました。
行政書士が教える収入が不安定な場合の対応策とは?
📌日本の配偶者ビザ申請で求められる年収って?
日本の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請する際には、2人が安定して暮らしていけるだけの収入があることが重要な審査ポイントになります。
明確な年収の基準は法律上は決まっていませんが、年間約250万~300万円程度の収入が目安とされることが多いです。これは夫婦二人が日本で生活していく上での最低限の生活費をカバーできるか、という観点から判断されます。
📌収入が不安定な場合は家族に頼ることができる?
申請者本人または配偶者の収入が不安定な場合でも、家族からの経済的支援を示すことで、ビザが認められるケースがあります。
たとえば、実家の親と同居していて親が生活費を負担してくれている、親が定期的な仕送りをしてくれているなどの「継続的な支援」が見込めることが証明できれば、許可が下りる可能性が十分にあります。
※この場合、支援者の収入証明書や納税証明書、支援内容を記載した誓約書などの提出が必要になります。

ちなみに、就労ビザで働いている外国人が結婚した場合、就労ビザのままでいるか、結婚ビザへ変更するかどちらも選択することができます。しかし、就労ビザよりも結婚ビザの方が自由に活動できますので、結婚ビザに変更する方がほとんどです。
サポート内容とご依頼費用
国籍 | アメリカ人 |
年齢・性別 | 30代男性 |
依頼内容 | 技術・人文知識・国際業務ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請 |
費用 | 126,500円 |
お客様の懸念点 | ・夫婦の収入が不安定 |

コモンズ行政書士事務所
代表行政書士 山中 健司
プロフィール
2011年8月 コモンズ行政書士事務所を開業
専門分野
帰化・永住・ビザ申請・会社設立・各種許認可
こちらのページでも詳しく解説しています
ページ番号:S-00002215