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技術・人文知識・国際業務ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請

結婚ビザ事例 No.10

和歌山県にお住まいのご夫婦から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

技術・人文知識・国際業務ビザで日本で働いているアメリカ人夫と結婚したため、アメリカ人夫のビザを技術・人文知識・国際業務ビザから結婚ビザへ変更したいという事例です。

このご夫婦は、SNSアプリで知り合った後に交際し、交際後数年経ってからご主人が技術・人文知識・国際業務ビザで来日したという経緯のご夫婦です。若干、収入面に関しての不安がありましたが奥様のご親族の協力が得られたのでサクサクとお手続きを進められました。

担当者
担当者

就労ビザで働いている外国人が結婚した場合、就労ビザのままでいるか、結婚ビザへ変更するかどちらも選択することができます。しかし、就労ビザよりも結婚ビザの方が自由に活動できますので、結婚ビザに変更する方がほとんどです。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2014年2月

言語交換に特化したSNSを通じてアメリカ人夫と日本人妻が知り合う

交際を始めた年月

2015年2月

結婚した年月

日本:2017年2月

アメリカ:未手続

在留資格変更許可申請(結婚ビザ)

2017年6月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書に関する補足説明書
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 個人事業の開業・廃業等届出の写し
  • 所得税の青色申告承認申請書の写し
  • 在職証明書
  • 営業所得に関する補足説明書
  • 平成29年度所属課税証明書に関する補足説明書
  • 平成29年度X月、X月、X月分の給与明細書の写し
  • 平成29年度市・県民税非課税(平成28年分所得)証明書(夫婦の分)
  • 残高証明書
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

追加身元保証人(義父:***)に関する資料

  • 身元保証書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 平成29年度市・県民税課税(平成28年分所得)証明書
  • 平成29年度納税証明書

その他の資料

  • 在留資格変更許可申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

両国の結婚証明書がない

結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、アメリカ人夫が技術・人文知識・国際業務ビザで来日中に日本で結婚し、駐日アメリカ大使館へ問い合わせたところ、日本側で結婚手続きが済んでいるため、アメリカ側で手続きを行うことができないとの回答があったとのことから、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できない理由を書面にして伝えました。

先生の解説

夫婦の収入が少ない

夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、日本人妻が個人事業主として開業したばかりのため、収入面がしっかりしている妻の父親が生活が安定するまで収入を補助してくれる点をしっかり書面で伝えました。

先生のコメント

担当者
担当者

結結婚ビザではご夫婦が日本で安定した生活ができることが非常に重要なポイントです!ご家族の協力を得られそうであれば、ご家族に協力していただくのもビザ申請を有利に進めるポイントの1つです!

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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