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留学ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請

結婚ビザ事例 No.12

東京都にお住まいの留学ビザを持つアメリカ人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

現在、日本の学校に通うため、留学ビザで日本に滞在しており、日本人の婚約者と結婚したので、日本で一緒に暮らすため留学ビザから結婚ビザへのビザの変更をしたいという事例です。

このご夫婦は、夫が日本に留学中、妻がA国に留学中日本に偶然一時帰国した際に出会ったご夫婦です。その後、遠距離交際を続けたすえ、めでたくご結婚されました。ご夫婦関係に問題はないものの、日本人妻の住民票がとある事情から移動できていないという問題がありました。

担当者
担当者

留学ビザを持っている外国人が日本人と結婚して結婚ビザを取得する場合、偽装結婚を疑われるポイントがあります!例えば、学校にほとんど行っておらずバイトばかりしているケースや、就職が決まらないが日本に居続けたいため結婚するケースなどがあります。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2018年5月

友人宅で開かれていたパーティーでアメリカ人夫と日本人妻が出会う

交際を始めた年月

2018年7月

結婚した年月

日本:2021年4月

アメリカ:未手続

在留資格変更許可申請(結婚ビザ)

2021年5月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書に関する補足説明書
  • 在日米国大使館ホームページの写し
  • 住民票
  • (令和3年度相当分)特別区民税・都民税非課税証明書
  • 身元保証書
  • 現住所に関する補足説明書
  • 公共料金の支払い通知書の写し
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 収入に関する補足説明書
  • 給与明細書(令和3年1月~3月分)の写し
  • 令和3年度特別区民税・都民税課税証明書
  • 令和3年度特別区民税・都民税課税証明書
  • 令和2年度特別区民税・都民税非課税証明書
  • 残高証明書2通
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

その他の資料

  • 賃貸借契約書の写し
  • 修了証
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

両国の結婚証明書がない

結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、アメリカ人夫が留学ビザで来日中に日本で結婚し、駐日アメリカ大使館のホームページを確認したところ、「アメリカ国籍者が結婚した場合でも、アメリカ国外で結婚された場合、アメリカ政府は結婚の証明を発行することはありません。日本の区市町村役場が発行した証明書だけがご結婚の証明になります。日本の入国管理局等で「国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」を要求された場合、アメリカ国籍者には該当するものはありません。(在日米国大使館・領事館 HP 引用)」とのことから、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その点をしっかり書面で伝えました。

先生の解説

その他(夫婦の住民票の住所が異なる

今回の場合は、ご夫婦がすでに一緒に暮らされていますが、新型コロナウイルスのワクチン接種の案内が役所から自宅に届く関係上、日本人妻の住民票を異動することが出来なかったため、日本人妻の住民票が前住所のままとなっている問題がありました。今回の場合は、近々住民票を異動させることを予定している旨と、異動が完了した際に追加で資料を提出する旨を補足で説明いたしました。また、日本人妻の現在の住所を証明する資料として「公共料金の支払い通知書の写し」を提出しています。

先生の解説

その他(妻が就職したばかりのため非課税証明書しか出ない)

今回の場合は、本来であれば、総所得が記載されている課税証明書を提出しなければなりません。しかし、日本人妻がA国留学から帰国し就職されたばかりであり、非課税証明書しか出ないため、現在の収入を証明する資料として直近数カ月の給与明細書を別途添付しました。課税証明書が出ない場合は、日本で安定した生活を送れるという観点から、収入を証明する資料を別途用意するとよいでしょう。

先生のコメント

担当者
担当者

結婚ビザでは、ご夫婦が同居していることが前提とされています。そのため、何らかの事情があり別居している場合は別居している理由を説明するとよいでしょう!また、実際は同居しているものの住民票の住所が異なるという今回のケースでは、実際に同居していることがわかる証明資料を添付し同居の事実を証明しました。

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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