兵庫県にお住まいのご夫婦から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
結婚してから数年経過しているご夫婦で、アメリカ人夫は企業内転勤ビザを持って日本で働いており、将来設計をご夫婦で考えたすえ、企業内転勤ビザから結婚ビザへ変更したいという事例です。
このご夫婦は、結婚後もご主人がビザ変更をすることなく企業内転勤ビザで引き続き日本に滞在していましたが、ご夫婦ともに60代ということもあり、退職後のことも考え結婚ビザ申請を行うという内容でお手続きを進めました。

このご夫婦は、ご主人が20年以上日本で暮らしている方であり、収入も安定していて、貯金も充分にあり、全く問題のないご夫婦でした。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2010年2月
神戸市内の飲食店で共通の知り合いからの紹介でアメリカ人夫と日本人妻が出会う
2010年5月
日本:2015年2月
アメリカ:未手続
2019年10月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 質問書別紙
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 住民票
- 平成30年度市民税・県民税(所得・課税)証明書
- 平成30年度納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
身元保証人(妻:***)に関する資料
- 身元保証書
- 平成30年度市民税・県民税(所得・課税)証明書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、アメリカ人夫が企業内転勤ビザで来日中に日本で結婚し、駐日アメリカ大使館のホームページを確認したところ、「アメリカ国籍者が結婚した場合でも、アメリカ国外で結婚された場合、アメリカ政府は結婚の証明を発行することはありません。日本の区市町村役場が発行した証明書だけがご結婚の証明になります。日本の入国管理局等で「国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」を要求された場合、アメリカ国籍者には該当するものはありません。(在日米国大使館・領事館 HP 引用)」とのことから、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その点をしっかり書面で伝えました。
先生のコメント

企業内転勤ビザを持っている外国人が日本人と結婚した場合、企業内転勤ビザのままでも、結婚ビザへ変更するのも外国人本人が自由に決めることができます。結婚したら自動的に結婚ビザにビザが切り替わると勘違いされている方がたまにいらっしゃいますが、それは間違いです!結婚ビザを取得したいとお考えならきちんとビザ変更を行ってくださいね!
関連リンク
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