静岡県にお住まいのご夫婦からアメリカ人夫の結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
アメリカ留学中に出会ったアメリカ人夫との結婚にあたり、二人で話し合った結果、日本で夫婦生活を送ることになったため、アメリカ人の夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、日本人妻の帰国と共にアメリカ人夫が短期滞在ビザで同伴し、日本で結婚手続きを行った後、すぐに結婚ビザ申請を行うという内容でお手続きを進めました。
ご主人が短期滞在ビザで来日しているため、ご主人が出入国管理局に直接結婚ビザを申請しています!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2016年1月
妻がアメリカ留学中に仕事先の担当者であるアメリカ人夫と出会う
2016年3月
日本:2017年1月
アメリカ:未手続
2017年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 派遣労働者雇入通知書兼就業条件明示書の写し
- 給与支給明細書に関する補足説明書
- 給与支給明細書の写し(20XX年XX月分)
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
- 夫婦の通話履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 平成27年分市民税・県民税課税(所得)証明書
- 平成28年度納税証明書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、アメリカ人夫が短期滞在ビザで来日中に日本で結婚し、駐日アメリカ大使館で婚姻手続きをしようとしたところ日本の市役所発行の結婚証明書があればアメリカ側でも結婚が認知されるため、アメリカ側での結婚手続き及び結婚証明書の発行ができないことから「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その点をしっかり書面で伝えました。
出会ってから結婚までの期間が1年以下
交際を始めてから1年以内に結婚しているスピード結婚の場合は、偽装結婚を疑われる恐れがある問題と、ご夫婦の交流や関係性を証明することが難しいという問題があります。今回の場合は、ご夫婦が頻繁に直接会っていることや結婚前に同棲をしていたこと、両家の親にも直接会って結婚の挨拶をしていることなどからその点をしっかり書面で伝えました。
その他(短期滞在ビザから結婚ビザに変更)
短期滞在ビザから結婚ビザへは原則変更できません。ただし、今回の場合は短期滞在ビザで来日中に結婚手続きをしたことが特別な事情にあたるため、結婚ビザへの変更が可能となりました。本来は、短期滞在ビザで来日していたとしても結婚ビザを取得するためには在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。在留資格認定証明書交付申請の結果が短期滞在ビザの在留期限までにでない場合は、アメリカに帰国していただくことになります。運よく、短期滞在ビザの在留期限までに結果がでればそのまま日本に居続けることができます。
先生のコメント
短期滞在ビザで来日中に日本で結婚手続きを行った場合は、アメリカに帰国することなく短期滞在ビザから結婚ビザに変更を行うことができる可能性があるので、ずっとご夫婦が一緒にいれるというメリットがあります!ただし、アメリカで先に結婚手続きを行っている場合は、短期滞在ビザから結婚ビザに変更を行うことはできません。
短期滞在ビザから結婚ビザへの変更は、あくまでも例外な手続きだと理解しておくことが重要です。
関連リンク
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