行政書士が作る実際にあった元日本人女性の4コマ漫画




配偶者ビザ申請が許可になったポイントを詳しく解説
今回の申請で許可につながったポイントは、以下の2点です。
✅元日本国籍者であることが認められた点
今回の依頼者は、かつて日本国籍を有していた元日本人です。元日本人が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」の在留資格(いわゆる配偶者ビザ)を取得することが可能です。今回の申請では、元日本国籍であることを証明するために、依頼者本人およびお母様の除籍謄本を提出しました。
✅来日後の生活の安定性があると認められた点
依頼者は現在無職であり、日本へは介護目的で帰国されます。そのため、就労の予定はありませんが、生活費は本人およびご両親の貯蓄で賄う計画であることを説明しました。加えて、約8,000万円相当の資産を示す運用報告書を提出したことが、経済的安定性の証明として評価されました。
行政書士が教える日本人の実子の配偶者ビザ申請
📌元日本国籍者がビザ申請をする際に問題となるポイントとは?
今回のお客様は、米国籍を取得した後も日本国籍の喪失手続きを行っておらず、日本のパスポートを使って日本に入国していたという問題がありました(※現在はすでに国籍喪失の手続きを終えられています)
日本国籍を有する方が自己の意思で外国籍(たとえばアメリカ国籍)を取得した場合、日本の国籍法に基づき自動的に日本国籍を失います。また、その事実を知った日から3ヶ月以内に国籍喪失の届出を行う必要があります。
このとき重要なのは、「自己の意思による国籍取得」であるかどうかです。そのため、米国市民権を自らの意志で取得した場合、その時点で日本国籍は失われます。したがって、この状態で日本のパスポートを使用したり、新たに申請したりすることは処罰の対象となる可能性がありますが、実態上、国籍喪失届を提出せず、日本のパスポートを使用している方も多いです。今回の依頼人の方も、国籍喪失届を提出せず、日本のパスポートを使用している期間があったため、過去の出入国歴に関する補足説明書を添付したうえで、「日本人の配偶者等ビザ(通称:配偶者ビザ)」の申請を行いました。

今回の申請では、依頼者がアメリカ在住であったため、日本にお住まいのご親族の方に代理人となっていただき、「日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)」の申請手続きを進めました。
サポート内容とご依頼費用
国籍 | アメリカ人 |
年齢・性別 | 50代女性 |
依頼内容 | 配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請 |
費用 | 148,500円 |
お客様の懸念点 | ・元日本国籍のアメリカ国籍者である ・親の介護のために帰国するため、来日後は無職の両親と三人暮らしである |

コモンズ行政書士事務所
代表行政書士 山中 健司
プロフィール
2011年8月 コモンズ行政書士事務所を開業
専門分野
帰化・永住・ビザ申請・会社設立・各種許認可
こちらのページでも詳しく解説しています
ページ番号:S-00001175