アメリカ在住の元日本国籍の女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
両親の介護のために日本へ帰国することになったので、本人の結婚ビザを取得したいという事例です。

担当者
元日本国籍の方が日本で暮らす場合は、結婚ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)を取得することになります。※日本人の実子のため「日本人の配偶者等」の「等」が該当します。
結婚ビザ申請の内容
結婚ビザ申請までの経緯
日本人として日本で出生
1974年11月
アメリカに移住
1998年7月
留学のため渡米
アメリカ国籍取得
2013年5月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2022年1月
結婚ビザの申請書類一覧表
本人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 【申請書別紙】在日親族及び同居者一覧
- 出入国歴に関する補足説明書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 除籍謄本
- 投資報告書及び日本語訳文
- YAHOO!JAPANファイナンスの写し
追加身元保証人(母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 改製原戸籍
- 住民票
- 令和3年度所得(市・道民税)証明書
- 令和3,2年度納税証明書
- 残高証明書
- 現在事項証明書(土地)
- 現在事項証明書(建物)
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦ともに海外在住
夫婦ともに海外在住の場合、ご夫婦がアメリカにいるため日本で結婚ビザ申請をすることができないという問題があります。今回の場合は、日本で暮らしている奥様の親族に協力してもらうことで結婚ビザ申請が可能になりました。
先生の解説
その他(日本の国籍喪失をしていない)
今回のお客様は、アメリカ国籍を取得後に日本の国籍喪失をしておらず、日本のパスポートを使用して来日しているという問題がありました。今回の場合は、出入国歴に関する補足説明書を作成し、結婚ビザ申請を行いました。
先生のコメント

担当者
日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍法の規定により日本国籍を失います。また、国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に届出をする必要があります。自己の意思で米国市民権を取得した場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。このことを知りながら既に取得した日本のパスポートを使用したり、新たに日本のパスポートを申請した場合は処罰の対象となります。※あくまでも自己の志望の有無がポイントです。
関連リンク
ページ番号:S-00002522