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知人からの紹介で知り合ったタイ人妻の結婚ビザ申請

結婚ビザ事例 No.56

大分県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

知人からの紹介で知り合ったタイ人妻との結婚手続きが日本とタイで完了し、日本で一緒に暮らすためタイ人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、ご夫婦共通の知人からの紹介で知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、ご主人からご依頼をいただいた際、ご主人が無職という大きな問題がありましたが、申請までに就職先を見つけていただき、無事に申請を進めることができました。

担当者
担当者

今回のご夫婦の申請では、タイならではの珍しい書類を提出しています。タイならではの珍しい書類が気になる方は是非読み進めていってください!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2016年3月

夫婦共通の知人から知人宅にて写真を通してタイ人妻を紹介される

交際を始めた年月

2017年1月

結婚した年月

日本:2021年6月

タイ:2021年6月

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2021年8月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 氏名変更に関する補足説明書
  • 改姓証明書及び日本語訳文
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 雇用契約書に関する補足説明書
  • 雇用契約書の写し
  • 令和2年度(令和元年分)課税証明書
  • 令和2年度納税証明書
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

夫婦の収入が少ない

夫婦のどちらも無職の場合は、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、ご依頼時は夫婦どちらも無職の状態でしたが、親族に追加で身元保証人になってもらうこともできず、申請しても不許可になる可能性が高い状況でしたが、ご主人が正社員として就職できたことで、十分許可が出る可能性があると判断し申請に臨みました。また、ご主人の雇用契約書の写しを提出することで、ご主人が正社員として登用されていること、これから毎月安定した収入を得られることをアピールしています。

先生の解説

その他(改姓証明書及び日本語訳文について)

タイという国は比較的簡単に改名できる国となっています。また、日本人男性と外国人女性が結婚した場合、外国人女性の氏名は変わらないことが多いですが、タイ人女性は日本人男性の苗字と同じ苗字に変更することが多いです。今回の場合、戸籍謄本や結婚証明書はタイ人妻の旧名で登録されていますが、申請時点のタイ人妻のパスポート等が新名になっているため、旧名と新名の関連を示す書類として「改姓証明書及び日本語訳文」を提出しています。

先生のコメント

担当者
担当者

タイならではの珍しい書類とは「改姓証明書及び日本語訳文」のことでした。結婚により、名前が変わる国、名前が変わらない国、世界には様々な国がありますね!

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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