群馬県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約20年前にタイ人妻と結婚しタイで長年暮らしてきたものの、母親が高齢になったことをきっかけに家族そろって日本へ移住するため、タイ人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が仕事を辞めて来日しているため夫婦ともに無職の状態での申請でした。夫婦に安定した収入がない場合、どちらかが就職を決められてからの申請を進めることが多いですが、今回の場合は「安定した預金があるご主人の母が身元保証人になってくれること」「ご夫婦の婚姻期間が20年以上あること」から、無職のままでも問題ないと判断し申請を進めさせていただきました。
最近、高齢の親の面倒を見るために長年住んでいた海外から家族そろって日本へ移住をされたいというご依頼をよくお受けします。外国人配偶者のビザのことならコモンズ行政書士事務所にお任せください!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
1996年
日本人夫がタイ留学中に交流イベントに参加していたタイ人妻と出会う
1997年
日本:1998年3月
タイ:1998年3月
2021年8月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 預金通帳の写しに関する補足説明書
- 預金通帳の写し
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 令和2年度、3年度所得課税証明書
- 預金通帳の写しに関する補足説明書
- 預金通帳の写し
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、日本人夫の母親が追加の身元保証人として協力する点、日本人夫の実家で生活するため安定した収入が得られるまで生活費を抑えられる点などをしっかり書面で伝えました。
その他(在留資格認定証明書交付申請について)
今回、結婚ビザ申請に先立ってタイ人妻が短期滞在ビザで来日しているという状況での申請でした。しかし、ご夫婦が日本・タイ側で既に結婚手続きを済まされていたため、在留資格認定証明書交付申請を行っています。短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請は、「来日中に結婚する」などのやむを得ない特別の事情に限り認められているので、今回のご夫婦には当てはまりません。
先生のコメント
通常であれば、結婚してすぐに結婚ビザ申請をするご夫婦がほとんどですが、中には結婚後20年以上経過してから結婚ビザ申請を行う夫婦もいらっしゃいます。結婚ビザ申請には結婚してから○年目まで可能~という制限はありません!
関連リンク
ページ番号:S-00002805