タイにお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
タイ長期滞在中、SNSを通じて知り合った女性と結婚しそのままタイで暮らしていたが、子供ができたことにより、今後の生活を考えて日本へ帰ることになったため、タイ人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご夫婦ともにタイで暮らされているため、日本にいるご主人のご家族が申請代理人及び身元保証人として協力してくれています。また、日本に帰るにあたって、奥様が妊娠中ということもあり、できる限り早めに許可が出ることを希望されていました。
妊娠中は飛行機に乗ることができないという規定はありませんが、母体への影響を考えて飛行機の利用はなるべく避けたいところですね。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2015年7月
日本人夫がタイ長期滞在中にSNSを通じてタイ人妻と知り合う
2015年8月
日本:2019年3月
タイ:2019年3月
2020年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 残高証明書
- 診断書の写し
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 令和1年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの写し
- 令和2年度市民税・県民税課税証明書
- 平成31年度納税証明書
- 令和2年度納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 在留資格認定証明書早期交付のお願い
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
夫婦ともに海外在住の場合、ご夫婦が中国にいるため日本で結婚ビザ申請をすることができないという問題があります。今回の場合は、日本で暮らしているご主人の父親に協力してもらうことで結婚ビザ申請が可能になりました。
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、ご夫婦の貯金額が約100万円ある点や日本人夫の父親が追加の身元保証人として協力する点、日本人夫の実家で生活するため安定した収入が得られるまで生活費を抑えられる点などをしっかり書面で伝えました。
その他(在留資格認定証明書早期交付のお願いについて)
一般的に、在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月~3か月とされています。また、平均日数も約65日であり、結果が出るまでにまず2ヶ月はかかると考えてよいでしょう。今回の場合、審査期間を少しでも短くしたいというご要望があったため、担当の審査官に気持ちが伝わるよう「在留資格認定証明書早期交付のお願い」という書類を追加で提出しています。
先生のコメント
「在留資格認定証明書早期交付のお願い」という書類はあくまでも審査期間を少しでも早めてほしいという希望を伝えるための書類です。審査期間が必ず短くなる確約はありませんのでご注意ください。
関連リンク
ページ番号:S-00001598