東京都にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
タイ駐在中に日本人の同僚よりタイ人妻を紹介され交際を開始、日本とタイでの結婚手続きが完了したため、タイ人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がタイ駐在終了後も順調に交際を続けたすえに結婚に至っております。お互いに初婚同士であり、年齢差もそれほどなく、お互いの家族への紹介を済ませているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
担当者
今回のご夫婦は、ご主人と紹介者(ご主人の会社の同僚の妻)が友人同士、奥様と紹介者の妻が友人同士という関係から知り合われましたため問題はありませんでしたが、お見合いや結婚相談所等で知り合われている場合は注意が必要です。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2011年9月
日本人夫がタイ駐在中に日本人の同僚よりタイ人妻を紹介される
交際を始めた年月
2013年4月
結婚した年月
日本:2018年7月
タイ:2018年9月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2018年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票に関する補足説明書
- 不動産購入申込書の写し
- 手付金等保証証書の写し
- 住民票
- 履歴事項全部証明書
- 平成30年度特別区民税・都民税課税証明書
- 平成30年度納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
その他(今後、現住所から引っ越しする予定がある)
今回の場合は、日本人夫がビザ申請中に引っ越しを予定していたため、引っ越し先の住所が確認できる資料(不動産購入申込書の写し、手付金等保証証書の写し)を提出し、異動が完了した際に追加で資料を提出する旨を「住民票に関する補足説明書」で説明しています。
先生のコメント
担当者
今回、提出している書類の中に「履歴事項全部証明書」がありますが、これは日本人夫の在職証明書の代わりとして提出しています。一般的な会社員は働いている証明として「在職証明書」を提出しますが、会社役員や経営者であれば「履歴事項全部証明書」を提出しましょう。
関連リンク
ページ番号:S-00002754