長野県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
行きつけの飲食店の店主からの紹介で知り合ったタイ人妻との結婚手続きが日本とタイで完了し、日本で夫婦一緒に暮らすため、タイ人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が短期滞在ビザで来日中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、ご夫婦の年齢差が約18歳あることや出会ってから結婚までの期間が約1年であることからご主人が結婚ビザ申請についてとても心配されておりましたが、ご主人の年収がしっかりされていることや、お互いの家族に直接結婚の挨拶を行っている写真があることなどから問題ないと判断しお手続きを進めさせていただきました。
担当者
結婚ビザ申請にあたってお互いの家族に直接会いに行っているという点は大きなアピールポイントになります。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2017年8月
タイ人妻が短期滞在ビザで日本滞在中に叔母が経営している飲食店にて日本人夫と出会う
交際を始めた年月
2017年8月
結婚した年月
日本:2018年9月
タイ:2018年9月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2018年10月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 旧パスポートの写し
- 改正・改名証明書の写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票に関する補足説明書
- 住民票
- 工事請負契約書の写し
- 登記完了証(電子申請)の写し
- 売渡証書の写し
- 在職証明書
- 平成30年度所得・課税証明書
- 平成29年度・30年度納税証明書
- 預金残高証明書に関する補足説明書
- 預金残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
その他(住民票に関する補足説明書について)
今回の申請にあたり、ほぼほぼ許可が出ることを想定したご主人がご実家から新居に引っ越すことを想定されていたため、新居の住所や新居に引っ越すことを証明する「工事請負契約書の写し」「登記完了証(電子申請)の写し」「売渡証書の写し」を追加で提出しています。
先生のコメント
担当者
ちなみに、行きつけの飲食店の店主はタイ人妻の叔母にあたる方だったので、無事に許可が出て奥様が来日された後は、夫婦二人でたびたび飲食店に遊びに行っているそうですよ!
関連リンク
ページ番号:S-00002964