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タイ人が日本の帰化申請をお考えならコモンズ行政書士事務所にお任せください。
帰化申請の審査期間は約6ヶ月から1年であり、タイの出生証明書や婚姻関係証明書など膨大な書類を法務局に提出します。
「タイ人の帰化について、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

タイ人の帰化申請ならコモンズへ!!

タイ人が日本人になる帰化申請ならコモンズへ!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント

  • 料金帰化料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典不許可は全額返金
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応全国対応
  • 土日事前予約制
  • 実績相談件数/年
  • 満足度満足度以上

コモンズを「安心・信頼」できるポイント

  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
  • タイ人の帰化をプロが完全サポート!

お問い合わせ(相談無料)

  • コモンズ行政書士事務所
  • TEL:0120-1000-51(相談無料)
  • mailお問い合わせ

タイ人の帰化で押さえるポイント

1 タイ人の方が現在持っている在留資格を確認しましょう。

2 帰化申請するタイ人が生まれてから現在までの「住所歴」「学歴」「職歴」「婚姻など」を把握しましょう。

3 日本でアルバイト経験のある方は、アルバイト先の情報も必要となります。

4 結婚している方は、配偶者(日本人・タイ人に関係なく)の情報も必要になります。

5 日本人と結婚しているタイ人は、帰化する条件が緩和されます。

6 交通違反の多い・免許停止になった事のある方は要注意です。

7 犯罪等により執行猶予や実刑を受けた経験のある方も要注意です。

8 日本に生活基盤があることが条件であり、1年間に150日以上海外にいた方は要注意です。(仕事での海外渡航も含む)

9 転職が多い方や収入が安定していない方(アルバイトなど)も要注意です。

10 日本で帰化する上で、タイ国籍がどのようになくなるかを知っておきましょう。

11 タイの本国書類は、出生公証書・結婚証明書・離婚証明書・死亡証明書など申請者によって異なります。

12 帰化は、膨大かつ詳細な情報を記載した書類が100枚以上になる方が多いため、時間に余裕をもって申請しましょう。

13 申請後の面接や審査ポイントなども私たちが事前にアドバイスします。

14 タイ人の帰化申請は、面談時に日本語試験が行われます。

15 タイ人の帰化申請は帰化の動機書が必要です。

16 納税・収入・貯金・海外渡航歴・犯罪歴・仕事・法令遵守・交通違反などが重要なポイントです。

17 必要書類が揃わない状況でも、タイ人の帰化申請は状況により帰化申請できる可能性はあります。

18 帰化後の名前に使用できる文字は、日本で認められた文字以外は使用できません。

19 ご家族一緒に帰化申請を行う場合は、書類が一部省略できます。

20 タイ人のご両親が亡くなっている場合は、ご両親の結婚証明書・死亡証明書が必要です。

21 帰化では、タイ人が認知・養子縁組を受けている場合は、その証明も必要です。

22 日本の法律に違反したことがある方、違反している方は審査に影響がでるでしょう。

23 帰化申請の結果が不許可になっても、再申請することもできますが、ある一定の期間を空けることをお勧めします。

24 タイ人が持っている財産・資産も記入する必要があります。

こちらもご参考にどうぞ。

タイ人の帰化に必要なタイ書類

タイ人の帰化申請で必要となるタイ本国の書類は、本国又は日本にあるタイ大使館やタイ領事館で取得しましょう。

タイの出生証明書

タイの出生証明書

タイの結婚証明書

タイの結婚証明書

タイの離婚証明書

タイの離婚証明書

タイの親族関係証明書

タイの親族関係証明書

タイの死亡証明書

タイの死亡証明書

タイの養子縁組証明書

タイの養子縁組証明書

タイの認知証明書

タイの認知証明書

タイの親権証明書

タイの親権証明書

タイの裁判書・確定証明書

タイの裁判書・確定証明書

タイ人の帰化申請に役立つ情報

【帰化申請の基本情報】

手続名 帰化許可申請
料金 帰化費用
審査期間 6ヶ月~1年程
申請書類 100枚~200枚
提出先 住所地を管轄する法務局
申請者が15歳以上 本人が法務局へ出頭
家族一緒に帰化 書類が少し省略できます

【日本に帰化した総人数】

平成25年 8,646人(不許可:332人)
平成24年 10,622人(不許可:457人)
平成23年 10,359人(不許可:279人)
平成22年 13,072人(不許可:234人)
平成21年 14,785人(不許可:202人)

※法務省のHPから引用


帰化手続きの流れ

帰化申請:先生の一言

タイ人の方で日本に帰化しようとお考えなら私たちにお任せください。帰化申請は膨大な書類があり、法務局にも何度も足を運び、書類作成にも細かなルールがあるため専門家でなければ相当大変な手続きです。更に、国籍をタイから日本に変える手続きのため、万が一間違ったことを書いてしまい、後で大変なことになるケースも考えられます。私たちは、出来る限りお客様のお手間を省き、ご満足いただける書類作成を心掛けており、多くの実績・経験から手続きをスムーズに進めることができる社内体制も構築できております。人生で一度の帰化なので、タイ人の帰化申請は私たちプロにお任せください。

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帰化申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の帰化申請を精一杯サポート致します。

お客様の声

女性画像

◎東京都江東区 申請から7ヶ月後に帰化許可
前略 山本先生の印象が一番良く、一番真剣に私の話しを聞いてくれました。準備する書類や面接対策など、分かりやすく説明していただいたのでとても助かりました。後略

男性画像

◎大阪府生野区 4人家族全員 申請から9ヶ月後に許可
お世話になります。この度は大変ご迷惑をおかけしたにも関わらず無事に家族全員揃って帰化することができ、本当に感謝しております。後略

女性画像

◎兵庫県神戸市 申請から8ヶ月後に許可
山本先生 法務局から帰化が許可になった電話が先程きました!!!本当に嬉しくて嬉しくて、山本先生含めコモンズの皆様のお陰です。本当にありがとうございました。後略

男性画像

◎福岡県宗像市 申請から6ヶ月後に許可
この度は大変お世話になりました。本日法務局から連絡が来まして帰化申請の許可が出ました。本当に嬉しくて先生には感謝の気持ちでいっぱいです。後略

男性画像

◎広島県広島市 申請から9ヶ月後に許可
前略 コモンズ行政書士事務所にお願いして本当によかったです。丁寧に質問にも答えてくれて、細やかなサポートもしていただき、さすがプロだと思いました。後略

※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の帰化申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

タイ大使館やタイ総領事館は、日本のどこにある?

日本にあるタイ大使館とタイ総領事館は下記の通りです。

■ タイ王国大使館 - Royal Thai Embassy in Japan

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6

■ 在大阪タイ王国総領事館 - Royal Thai Consulate-General in Osaka

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目9-16 バンコク銀行ビル4階

■ 在名古屋タイ王国名誉総領事館 - Royal Thai Honorary Consulate-General in Nagoya

〒460-0003 名古屋市中区錦3丁目6-29

■ 在那覇タイ王国名誉領事館 - Royal Thai Honorary Consulate in Naha

〒903-0814 沖縄県那覇市首里崎山町1-35

もっと詳しく知りたい方は、
駐日タイ王国大使館・総領事館|外務省

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