栃木県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
日本不法滞在中に知り合ったタイ人妻との結婚手続きが日本とタイで完了し、日本で一緒に夫婦生活を送りたいので、タイ人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が日本滞在中に出会い交際を続けたすえ結婚に至っております。また、ご主人は最初、奥様が不法滞在者であることを知らなかったそうです。日本にいる外国人と交際を始めたのであれば、早いうちに在留資格を確認しておくことをオススメします。
担当者
日本における不法残留者数は約6.6万人。そのうち、約65%が短期滞在ビザ(別名:観光ビザ)で来日しています。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2016年8月
タイ人妻が日本不法滞在中に宇都宮市内にある飲食店にて日本人夫と出会う
交際を始めた年月
2016年9月
結婚した年月
日本:2018年5月
タイ:2018年5月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2018年8月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 続柄登録及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 平成30年度市県民税課税証明書
- 平成30年度納税証明書
- 在職証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のLINE履歴
- 返信用封筒
その他の資料
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
法律違反あり
日本に入国後、決められた在留期間内に出国せず日本にとどまっていることを「不法滞在(オーバースティ)」と言います。不法滞在をしていて見つかったら強制的に出国させられてしまい、その後決められた期間(もしくは永久に)日本に入国することができません。今回の場合は、「出国命令制度」を利用して帰国していることから、上陸拒否期間が出国した日から1年であり、帰国してから1年以上経過しているため、十分許可が出る可能性があると判断し申請に臨みました。
先生のコメント
担当者
ちなみに、出国命令制度は1回だけしか使えない特別な制度になります。万が一、再び来日し不法滞在者になった場合は、いわゆるリピーター扱いとなり(過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間が退去強制された日から10年となります。
関連リンク
ページ番号:S-00003414