中国人の帰化申請
中国人が帰化申請をするためには、法務局で「帰化許可申請(帰化申請)」という手続きをする必要があります。
帰化申請は膨大な書類が必要になり、ご本人だけで手続きしようとすると非常に大変です。帰化申請は一生で一度のことなので、確実に帰化申請をするために、経験豊富なプロに依頼することをおすすめします。
「書類準備のサポートを始め、申請書類の作成、申請後の面接や日本語試験のアドバイスなど、私たちが帰化申請を最初から最後までお手伝いします!」
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中国人の帰化申請のための5つのポイント
現在、日本では毎年2,000~3,000人前後の中国人の方が帰化申請をしています。中国人の方が日本に帰化申請をする際、中国の漢字(簡体字)を全て日本の漢字に変換する必要があります。帰化後の名前も中国の漢字(簡体字)は使用できず、帰化で認められている感じしか使用することはできません。
- 中国人が帰化申請をするためには、法務局に50~100枚前後の書類を提出する必要があります!
- 帰化申請では、在留期間が1年の場合は安定した生活を送ることができていないと判断され申請が受理されない恐れがあります。
- 帰化申請では、一緒に暮らしている家族の書類も必要になります。そのため、同居者の協力が必要不可欠です!
- 帰化申請では、日本の書類以外にも出生公証書・結婚公証書・独生子女証・卒業証明書などの中国の書類も必要になります!
- 法務局で申請が受理されてから結果が出るまで、約8ヶ月~約12ヶ月かかります!
中国人が帰化申請できるタイミングはビザによって違う!
- 永住ビザで日本に滞在している場合、ご自身の好きなタイミングで帰化申請をすることができます。※未成年を除く
- 留学ビザで来日した場合、卒業後に日本で就職し、仕事をして3年以上経過すれば帰化申請をすることができます。
- 就労ビザで来日した場合、来日して5年以上経過すれば帰化申請をすることができます。
- 日本人の配偶者ビザで来日した場合、来日して1年以上、結婚して3年以上経過すれば帰化申請をすることができます。
- 家族滞在ビザで配偶者として来日した場合、来日して1年以上、結婚して3年以上経過した段階で、就労ビザなどを持っている配偶者(本体者)が帰化申請をするのであれば、一緒に帰化申請をすることができます。
- 家族滞在ビザで子として来日した場合、就労ビザなどを持っている親(本体者)が帰化申請をするのであれば、一緒に帰化申請をすることができます。
- 未成年の時に親の再婚で連れ子(定住者ビザ)として日本に来日し、義理の父又は母と養子縁組を締結した場合、引き続き1年以上日本で暮らしていれば帰化申請をすることができます。
中国人の帰化申請の条件で知っておきたいこと7つ
引き続き5年以上日本で暮らしていること
帰化申請をするには、日本に引き続き5年以上住んでいる必要があります。ただし、日本国外に年間150日以上または1回の渡航で90日以上出国している場合は、引き続きとカウントされなくなるため、滞在年数がリセットされてしまいます。
18歳以上で、本国法でも成人していること
中国人の場合、18歳になれば一人で帰化申請をすることができます。なお、18歳未満でも両親と一緒に帰化申請する場合は、帰化申請をすることができます。
素行が善良であること
日本・中国での法律違反がなく、税金や年金の滞納がないことが必要です。また、法律違反には交通違反も含まれており、過去5年間で交通違反の多い・免許停止になったことのある方は要注意です。
安定した生活を送ることができていること
一人暮らしの場合はご自身の収入が安定していることが重要です。家族と一緒に暮らしている方は同居人全員の収入を基に、家族全員の生活が安定していることが重要です。
二重国籍にならないこと
日本は二重国籍を認めていません。そのため、帰化申請をするためには、中国国籍を喪失する必要があります。中国人の場合は、帰化申請前に、中華人民共和国駐日本国大使館で中国国籍喪失の手続きを行います。中国国籍と日本国籍の二重国籍になることはできません!
反社会的勢力でないこと
暴力団や反社会勢力関係者、テロリストではないこと。日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者ではないこと、あるいはそうした団体の結成又は加入していないことが必要です。
基本的な日本語を理解することができること
小学校3年生ぐらいのひらがな・カタカナ・漢字の読み書きができることが必要です。目安として日本語能力試験N3~N4レベルは必要です。
中国人の帰化申請の必要書類
中国語翻訳について
帰化申請では、日本語以外の書類にはすべて日本語訳をつける必要があります。中国人の方の場合、公証書の取得場所である公証処に依頼すれば、日本語訳が付いている公証書の発行が可能です。公証書を取得する際は、依頼を忘れないようにしてください!
- 帰化許可申請書
- 動機書
- 親族の概要
- 履歴書(その1)
- 履歴書(その2)
- 生計の概要(その1)
- 生計の概要(その2)
- 事業の概要
- 居宅勤務地付近の略図等
- パスポート
- 出生公証書
- 結婚公証書 ※本人、父母のもの
- 親族関係公証書
- 離婚公証書 ※本人、父母が離婚している場合
- 死亡公証書 ※父母、兄弟姉妹が死亡している場合
- 光栄証(独生子女父母光栄証、独生子女証)※一人っ子の場合のみ
- 卒業証明書 ※最終学歴のもの
- 在留カード写し
- 住民票
- 住民票除票
- 在勤及び給与証明
- 給与所得の源泉徴収票
- 所得課税証明書
- 納税証明書
- 日本語能力試験合否結果通知書 ※日本語能力試験を受けている場合
- 賃貸借契約書写し
- 建物の登記事項証明書
- 土地の登記事項証明書
- 運転免許証の写し ※運転免許を取得している場合
- 運転記録証明書 ※運転免許を取得している場合
- 預金通帳の写し
- スナップ写真 ※本人、家族、自宅の写真など
日本人と結婚している方
- 戸籍謄本(全部事項証明書)※結婚したことの記載がある戸籍
- 戸籍の附票
国民年金を直接納付している方
- 被保険者記録照会その2
- ねんきん定期便
- 年金保険料領収書・免除、猶予の通知などの写し
個人事業主の方 ※同居者に個人事業主がいる方
- 確定申告書控え
- 所得税納税証明書(その1・その2)
- 個人事業税納税証明書
- 消費税納税証明書(その1)
会社経営者の方 ※同居者に会社経営者がいる方
- 会社登記事項証明書(登記簿謄本)
- 確定申告書控え
- 決算報告書
- 法人税納税証明書(その1・その2)
- 法人事業税納税証明書
- 源泉徴収簿及び納付書
- 法人消費税納税証明書(その1)
- 法人県民税納税証明書、法人市民税納税証明書
帰化申請をする中国人はどんな人が多い?
国籍法第七条
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする
日本人と結婚して来日した中国人は結婚した日から3年経過した段階で帰化申請をすることができます。また、結婚後に中国で暮らしていた場合は結婚から3年経過し、かつ日本で暮らして1年経過した段階で帰化申請をすることができます。さらに、すでに留学や就労のビザで来日してから3年以上経過している中国人の場合は、日本人と結婚した段階で帰化申請をすることができます。
配偶者ビザで来日した中国人女性が帰化申請をするケース
弊所に帰化申請のご依頼をいただく中国人の中でも特に多いのが、配偶者ビザで来日した中国人女性の帰化申請です。日本人の夫と結婚後、特に帰化申請を考えていなかったけど、出産やお子様の成長を機に「子供のために帰化して日本名を名乗りたい」や「子供や夫と同じ日本名を名乗りたい」という理由で帰化申請をされることが多いです。
中国人の帰化申請のご依頼実績
広島県東広島市L様
来日8年目の中国人男性(独身・会社員)の帰化申請
申請書類枚数 62枚 |
申請者様中国人 |
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在留資格技術・人文知識・国際業務 | |
年齢職業20代・会社員 | |
婚姻履歴未婚 | |
申請場所広島法務局東広島支局 | |
審査期間約8カ月 |
東京都文京区K様
会社経営者の夫を持つ中国人女性の帰化申請
申請書類枚数 236枚 |
申請者様中国人 |
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在留資格永住者 | |
年齢職業40代・会社員 | |
婚姻履歴既婚 | |
申請場所東京法務局本局 | |
審査期間約11カ月 |
埼玉県さいたま市S様
日本生まれの20代独身会社員の中国人女性の帰化申請
申請書類枚数 56枚 |
申請者様中国人 |
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在留資格永住者 | |
年齢職業20代・会社員 | |
婚姻履歴未婚(婚約者あり) | |
申請場所さいたま地方法務局本局 | |
審査期間約10カ月 |
大阪府大阪市S様
家族3人のうち1人だけ帰化する中国人男性の帰化申請
申請書類枚数 112枚 |
申請者様中国人 |
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在留資格技術・人文知識・国際業務 | |
年齢職業30代・会社員 | |
婚姻履歴既婚(子供あり) | |
申請場所大阪法務局本局 | |
審査期間約7カ月 |
役立つ情報
【基本情報】
手続名 | 帰化許可申請 |
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手続対象者 | 日本に帰化しようとする外国人 |
申請書類 | 50枚~100枚ほど |
提出先 | 法務局 |
審査期間 | 8ヶ月~12ヶ月 |
【中国人の帰化申請者数】
2023年 | 2,651人 |
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2022年 | 2,262人 |
2021年 | 2,526人 |
2020年 | 2,881人 |
2019年 | 2,374人 |
先生の一言
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代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka中国人の方で帰化申請をされたいとお考えなら私たちにお任せください。
帰化申請をするためには多くの条件をクリアし、膨大な書類を用意し、法務局に何度も足を運ぶ必要があります。また、書類作成にも細かなルールがあるため専門家でなければ大変な手続きです。
私たちは、「帰化申請をする」というお客様の人生の大きな節目に立ち会うことに大きな責任とやり甲斐を感じ、日々お仕事をさせていただいております。
出来る限りお客様のお手間を省き、ご満足いただける書類作成を心掛けており、手続きがなるべくスムーズに進められるような社内体制も構築できております。
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