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中国人の帰化申請手続き

中国人が日本人に帰化するには

中国人が帰化申請するには、中国の書類と日本の書類を取得してからその情報をもとに書類作成して法務局に帰化申請します。
法務局で帰化申請が受理されてから面談や日本語テストの審査を経て、早ければ約6ヶ月ですが一般的には1年ほどで結果が出ます。

担当者

帰化した中国人の人数は、2020年に2,881人(総数9,079人)、2021年に2,526人(総数8,167人)、2022年に2,262人(総数7,059人)となっています。
結婚や出産、就学や就労のタイミングで帰化申請する中国人が多いです。

中国人の帰化で押さえるポイント

  1. 中国人の方が現在持っている在留資格と在留期間(3年以上が望ましい)を確認しましょう。
  2. 日本で継続して5年以上暮らし、その内3年は仕事をしている必要があります。
  3. 帰化申請する中国人が生まれてから現在までの「住所歴」「学歴」「職歴」「婚姻など」が必要です。
  4. 日本でアルバイト経験のある方は、アルバイト先の情報も必要となります。
  5. 結婚している方は、配偶者(日本人・中国人に関係なく)の情報も必要になります。
  6. 日本人と結婚している中国人は、帰化する条件が緩和されます。
  7. 交通違反の多い・免許停止になった事のある方は要注意です。
  8. 犯罪等により執行猶予や実刑を受けた経験のある方も要注意です。
  9. 日本に生活基盤があることが条件であり、1年間に150日以上海外にいた方は要注意です。
  10. 転職が多い方や収入が安定していない方(時短勤務やアルバイトなど)も要注意です。
  11. 日本に帰化すると、15日以内の中国渡航はノービザですが、それ以上はビザが必要です。
  12. 中国の本国書類は、出生公証書・結婚公証書・離婚公証書・死亡公証書など申請者によって異なります。
  13. 一人っ子の中国人は、一人っ子証明書書が必要です。
  14. 帰化は、膨大かつ詳細な情報を記載した書類が100枚以上になる方が多いです。
  15. 申請後の面接や審査ポイントなども私たちが事前にアドバイスします。
  16. 中国人の帰化申請は、面談時に日本語試験が行われます。
  17. 中国人の帰化申請は帰化の動機書が必要です。
  18. 納税・収入・貯金・海外渡航歴・犯罪歴・仕事・法令遵守・交通違反などが重要なポイントです。
  19. 必要書類が揃わない状況でも、中国人の帰化申請は状況により帰化申請できる可能性はあります。
  20. 帰化後の名前に使用できる文字は、日本で認められた文字以外は使用できません。
  21. ご家族一緒に帰化申請を行う場合は、書類が一部省略できます。
  22. 帰化は世帯全員・ご両親・ご兄弟の情報が必要です。
  23. 日本人と結婚している中国人が帰化する場合、日本人の情報・日本人のご両親の情報も必要です。
  24. 中国本国の書類が必要になるため、まずはここから取得しましょう。
  25. 帰化とは、中国人から日本人になることです。
  26. 帰化許可後は、役所で帰化届出を行い、その後に日本パスポートの取得を行うことが出来ます。
  27. 帰化は中国人が生まれてから現在に至るあらゆる情報を元に審査します。

中国人が帰化申請できる条件

帰化申請の条件には8つの条件があります!

引き続き5年以上日本で暮らしていること

引き続き5年となっているので、海外に年間150日以上または1回の渡航で90日以上行った場合は継続性が切れます。日本人と結婚している外国人は結婚期間が3年そして日本で暮らして1年経過で帰化申請できます。

引き続き5年のうち3年以上働いていること

日本で5年暮らしてその内3年は就労ビザで仕事をしている必要があります。仕事の安定性を見るので時短勤務は帰化申請できないケースがあります。仕事の出張でも海外に年間150日以上または1回の渡航で90日以上行った場合は継続性が切れます。日本人と結婚している外国人は仕事をしていなくても大丈夫です。

18歳以上で、本国法でも成人していること

日本の法律は18歳以上、中国も18歳で成人なので18歳以上で帰化申請できます。なお、18歳未満でも両親と一緒に帰化申請する場合は年齢に関係なく帰化申請できます

素行要件

日本の法律違反と海外での法律違反もなく、税金や年金の支払いにも問題がないことが重要です。交通違反は過去5年間が見られます。

生計要件

一人暮らしの場合はご自身の収入が安定していることが重要であり、家族と一緒に暮らしている方は同居人全員の収入を基に生活が安定しているか確認します。貯金や資産、借金や負債なども全て記入することになります。

重国籍防止要件

日本は二重国籍を認めていません。そのため、日本人に帰化したら今までの本国の国籍は喪失する必要があります。国籍離脱が困難な場合は個別相談案件になります。

憲法遵守要件

日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者ではないこと、あるいはそうした団体の結成又は加入していないことが必要です。

日本語能力

小学校2年生ぐらいのひらがな・カタカナ・漢字の読み書きができることが必要です。目安として日本語能力試験N4レベルは必要です。

中国人の帰化申請の必要書類

中国人の方が帰化申請をする際の必要書類をまとめました。
帰化申請をするには、中国と日本で集める書類と作成する書類があります。

説明 必要書類一覧(基本的なもの) 対象者
帰化申請で作成する書類 ・帰化許可申請書
・動機書
・親族の概要
・履歴書(その1)
・履歴書(その2)
・生計の概要(その1)
・生計の概要(その2)
・事業の概要
・居宅勤務地付近の略図等
本人
中国で取得する書類 ・国籍証明書
・出生公証書
・死亡公証書
・結婚公証書
・夫婦関係公証書
・離婚公証書
・離婚調解書
・親族関係公証書
・光栄証(独生子女父母光栄証、独生子女証)
中国人は一人っ子が多いので、一人っ子の場合はこの書類(または手帳)が必ず必要です
・中国の卒業証明書
・パスポート
本人、両親
日本で取得する書類 ・在留カード写し
・住民票
・住民票除票
・在勤及び給与証明
・給与所得の源泉徴収票
・市民税
・県民税証明書
・納税証明書
・卒業証明書
・日本語能力試験合否結果通知書
・賃貸借契約書写し
・運転免許証の写し
・運転記録証明書
本人、同居者
経営者・個人事業主・第一号被保険者・厚生年金法に定める適用事業所の事業主の場合に必要な書類 ・被保険者記録照会その2
・ねんきん定期便
・年金保険料領収書・免除、猶予の通知などの写し
本人、同居者
自己所有の不動産(持ち家、マンション等)を持っている場合に必要な書類 ・土地建物の登記事項証明書 本人、同居者
日本の法務省で郵送申請する書類(※任意書類) ・保有個人情報の開示をする旨の決定について(原票)
・保有個人情報の開示をする旨の決定について(出入)
本人

※ 中国の書類を集める場合、中国で暮らしている親族が本人に代わって公証書等の書類を取得することもできます。

※ 最近は、副業をしている中国人も増えており、確定申告をきちんとしているかも帰化申請では重要です。確定申告していない方はすぐに税務署で確定申告をしてください。

POINT《中国人の帰化申請に関するちょっとした豆知識》

昔は、帰化申請をするときに中国大使館で国籍証明書を取得した際、パスポートが使用できないように端が切られていました。そのため、海外に行く場合は旅行証というパスポートの代わりになるものが発行されておりました。現在では、パスポートの端が切られなくなったため、帰化申請中もパスポートはそのまま使用できるのでご安心ください。

中国人の帰化申請の手続きの流れ

中国人の帰化申請は年齢が若ければ若いほどお手続きが簡単です!

  • STEP.01
    帰化申請に必要な書類を集める
    中国の書類・住民票・戸籍謄本・課税証明書・納税証明書・運転記録証明書 など
  • STEP.02
    帰化申請に必要な書類を作成する
    帰化申請書・履歴書・動機書など
  • STEP.03
    法務局で書類チェック
    住所地を管轄する地方法務局の国籍課に行く
    法務局に行く回数は1~3回程度です
    ※ご自身でされる方は7~8回ほど法務局に行くこともあります
  • STEP.04
    法務局で帰化申請の受付が完了
    受付が完了してから審査期間が半年~1年かかります
  • STEP.05
    法務局で面接
    日本語のテストや家族のこと、生まれてから現在までのこと、書類チェックして気になったことなどを聞かれます
  • STEP.06
    結果が出る
    結果が出ると官報に氏名が記載されます。記載されたら日本国籍を取得したことになります
  • STEP.07
    帰化許可後の手続きを行う
    帰化届の提出やパスポートの取得、免許証などの氏名変更手続き

Q&A

中国の公証書は、中国にある公証処で取得してもらいます。公証処で公証書を取得する場合に日本語訳も一緒にお願いすると、日本語訳も添付された冊子として発行してもらえるので翻訳書類も一緒にお願いすることをお勧めします。

出生医学証明書・結婚証・離婚証・火葬証明・民事調解書などを法務局から追加で求められることもあります。

国籍証明書以外、基本的に中国の書類は取得することができません。ただし、日本にある中国大使館等で結婚登記している場合は、中国大使館等で結婚公証書を取得することができます。国籍証明書以外の必要書類の取得にあたっては、その大部分が中国の公証処で取得する必要がありますので、事前に中国にいる親族に代理取得について相談しておきましょう。

帰化申請は法務局で受理されれば高い確率で許可にはなりますが、残念ながら不許可となってしまう場合もあります。

帰化許可後に現在の名前をそのまま使用する場合、簡体字や繁体字で一部使用できない漢字がありそのまま使用できないことがあります。また、日本人と結婚されている方であれば、苗字は必ず夫婦で統一する必要があります。帰化申請される方が日本人の方の苗字にされるか、日本人の方が帰化申請される方の新たな苗字にされるか、どちらか選ぶ必要があります。

ご主人だけ帰化申請することは可能です。ただし、奥様もお子様も帰化申請できるのにも関わらずご主人だけ帰化申請する場合は、奥様とお子様が帰化申請しない理由を尋ねられることになります。

例えば、母と子が一緒に帰化申請する場合、前夫(子どもの父親)が中国人の場合は、帰化申請の面接に前夫が呼ばれることがあります。

ご依頼実績(中国人の帰化申請)

広島県東広島市L様

来日8年目の中国人男性(独身・会社員)の帰化申請

申請書類枚数
62枚
申請者様中国人
在留資格技術・人文知識・国際業務
年齢職業20代・会社員
婚姻履歴未婚
申請場所広島法務局東広島支局
審査期間約8カ月

ご依頼内容
今回のケースは、広島県東広島市にお住まいの中国人男性からのご依頼です。L様の場合、中国で生まれ日本語学校に通うため留学ビザで来日し、日本の大学へ進学。大学卒業後は日本の会社で働かれ現在4年目になられています。日本語能力試験N1に合格されており、交通違反等も一切なく、帰化申請も条件も綺麗に全てクリアされておりました。

行政書士のコメント
中国人の方で「独身」「会社員」「一人暮らし」の3つの条件を備えている方は、非常に帰化申請がしやすいです。

東京都文京区K様

会社経営者の夫を持つ中国人女性の帰化申請

申請書類枚数
236枚
申請者様中国人
在留資格永住者
年齢職業40代・会社員
婚姻履歴既婚
申請場所東京法務局本局
審査期間約11カ月

ご依頼内容
今回のケースは、東京都文京区にお住まいの中国人女性からのご依頼です。K様の場合、中国で生まれ、約20年前に留学のため来日、卒業後は日本人の男性と結婚し、現在まで日本で暮らされています。今回の帰化申請にあたり、ご主人が会社経営者だったため、書類が多くなり200枚を超えることになりました。中国人の方で200枚を超えるケースは珍しいです。また、本人ではなくても同居の方が会社経営をしている場合は、会社の資料も必要になります。

行政書士のコメント
K様は永住者からの帰化申請でしたが、永住者ビザ取得の際も弊所でご協力させて頂いておりK様の情報を把握していたため、スムーズに帰化申請のお手続きを進めることができました。弊所では、独自システムを活用しお客様情報を徹底管理しております。この管理によりリピーターのお客様のお手続きを少しでも簡単にできるよう努めており、お客様からも好評をいただいております。

埼玉県さいたま市S様

日本生まれの20代独身会社員の中国人女性の帰化申請

申請書類枚数
56枚
申請者様中国人
在留資格永住者
年齢職業20代・会社員
婚姻履歴未婚(婚約者あり)
申請場所さいたま地方法務局本局􀀌
審査期間約10カ月

ご依頼内容
今回のケースは、埼玉県さいたま市にお住まいの中国人女性からのご依頼です。S様の場合、日本で生まれ日本の小・中・高・短大を卒業し、短大卒業後は会社員として働かれております。現在、一人暮らしをされており、月収は約18万円、貯金は約40万円でした。収入面で若干の不安はありましたが、就職して間もないことや、借金やローンもないことから、問題ないと判断し帰化申請を進めさせていただきました。

行政書士のコメント
日本で生まれている中国人の方は、出生届を日本でしか出していないケースが多く、中国の出生公証書が取得できないため、日本の出生届記載事項証明書と申述書で帰化申請を行うことがあります。また、若くて独身の会社員ということもあり、書類枚数が非常に少なく済んでおります。

大阪府大阪市S様

家族3人のうち1人だけ帰化する中国人男性の帰化申請

申請書類枚数
112枚
申請者様中国人
在留資格技術・人文知識・国際業務
年齢職業30代・会社員
婚姻履歴既婚(子供あり)
申請場所大阪法務局本局
審査期間約7カ月

ご依頼内容
今回のケースは、大阪府大阪市にお住まいの中国人男性からのご依頼です。S様の場合、中国で生まれ日本語学校に通うため留学ビザで来日し、日本の大学へ進学。在学中に中国人女性と結婚し、大学卒業後は日本の会社で働かれています。今回は3人家族の内、S様だけの帰化申請でした。理由は、奥様は帰化申請の条件を満たしておらず、お子様も大きくなってから帰化申請をするかどうか本人に選ばせたいとのことでした。

行政書士のコメント
本来は家族3人一緒に帰化申請することが望ましいですが、中国人の方で多いのですが、諸事情により1人だけ帰化申請するケースも珍しくありません。しかし、法務局で必ずその点は確認されますので、しっかりとした理由を説明する必要があります。

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代表行政書士
山中 健司

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