中国人の日本帰化
法務省の発表によると、2023年に日本国籍を取得した中国人の帰化者数は3,122人となっています。この人数は、日本国籍取得者(帰化許可者)の総数8,863人の内、約35%を占めており、中国人の日本国籍取得者(帰化許可者)が最多となりました。帰化許可が下りれば、日本国籍を取得し、中国国籍から日本国籍に変わり、パスポートも日本のものに切り替わります。
中国人の日本帰化では、日本の帰化要件に加え、中国特有の手続きと書類が求められます。手続きは煩雑で時間もかかるため、専門の行政書士に相談することで、スムーズに申請を進められます。帰化申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
「書類準備のサポートを始め、申請書類の作成、申請後の面接や日本語試験のアドバイスなど、私たちが帰化申請を最初から最後までお手伝いします!」
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中国人が日本へ帰化するために知っておきたい3つのポイント
中国籍の方が日本へ帰化する際には、一般的な要件に加え、中国特有の手続きや注意点があります。以下に、帰化専門の行政書士の視点から重要なポイントを解説します。
- 中国の国籍証明書(領事証明)の取得
帰化申請には、中国の領事証明 (国籍証明書) が必要です。これは駐日中国大使館または領事館で取得します。 - 身分関係を証明する中国公証書の取得
申請者本人および兄弟姉妹の出生、本人および両親の婚姻・離婚、ならびに親族関係を証明する公証書が必要です。公証書は中国国内の「公証処」で取得します。戸口簿や結婚証の冊子による帰化申請手続きも可能です。 - 中国籍の離脱手続きについて
日本での帰化が許可されると、中国国籍は自動的に喪失します。中華人民共和国国籍法第9条により、外国に定住している中国公民が自己意思で外国籍を取得した場合、中国国籍は自動的に喪失するとされています。
中国人が日本へ帰化する際に必要な公証書とは?
中国の「公証書(公证书/こうしょうしょ)」とは、中国の公証機関(=公証処)によって作成される、法的効力を持つ証明文書のことです。これは、日本における「公正証書」に近い位置づけで、国内外での法的証明や手続きに広く使われています。
中国の公証書の主な用途
- 結婚・離婚・出生・親族関係などの証明
→日本での帰化申請手続きやビザ申請手続に使用
ポイント:帰化許可申請では海外の書類には、日本語訳文の添付が必要となります。中国の公証機関(=公証処)では、日本語訳の作成や翻訳証明の依頼も可能ですので、取得の際には日本語訳付のものを用意するようにしましょう。
中国における公証役場(公証処)は、中国に多数ございます。帰化許可申請において、公証役場の指定等はございませんので最寄りの公証役場でご用意ください。
帰化の法定条件
帰化申請には、国籍法第5条に基づく条件を満たす必要があります。詳しくは、以下の「帰化申請の条件」をご参照ください。
行政書士の実務経験に基づくポイント
帰化申請には、法律上の条件を満たすことに加えて、審査において重視される実務的な要素もあります。詳しくは、以下の「帰化の注意事項」をご参照ください。
帰化申請に必要な書類
以下は一般的な必要書類です。
法務局のフォーマット書類
- 帰化申請書
- 親族の概要(国内・国外)
- 履歴書(その1・その2)
- 生計の概要(その1・その2)
- 在勤および給与証明書
- 事業の概要(副業等で事業を営んでいる場合)
- 居宅および勤務先附近の略図
- 申述書(必要に応じて)
- 帰化申請の動機書
- 宣誓書(法務局で記入)
公的書類(日本側)
- 市役所:住民票、納税証明書、課税証明書、戸籍謄本(日本人配偶者がいる場合や、婚約者と同居している場合など)
- 法務局:建物の謄本(所有の場合)
- 年金事務所:被保険者記録照会回答票など
- 警察:運転記録証明書
- 勤務先:源泉徴収票、在勤および給与証明書
- その他:最終学歴を証する書面、技能資格を証する書面など
公的書類(中国側)
- 駐日大使館:領事証明
- 中国公証処:出生公証書、結婚公証書、離婚公証書、親族関係公証書、その他公証書(例えば、養子縁組、親権等)
- その他:パスポート(有効期限が切れたものを含めて、全てのパスポートの写しが必要です)
公的書類(中国側)の見本
領事証明
出生公証書
結婚公証書
親族関係公証書
中国の領事証明は、日本国内の中国大使館または領事館で取得することが可能です。公証書については、中国国内の「公証処」で取得します。
領事証明(国籍証明書)
中国の領事証明に記載されている内容
- 中国籍パスポートを持っていること及び本人が中国国籍を離脱することを要求していること
- 中華人民共和国国籍法第9条に外国に定住している中国公民が自己意思で外国籍を取得した場合、自動的に中国国籍を失うと規定されていることが記載されており、中国籍以外を取得した場合に自動的に中国国籍を失うことを証明していること
出生公証書
中国の出生公証書に記載されている内容
- 本人の氏名、生年月日、中国の身分番号、住所
- 本人の生まれた都市、父の氏名と中国の身分番号、母の氏名と中国の身分番号
ポイント:帰化申請の審査では、本人の生年月日や親子関係の証明として重要になります。
結婚(証)公証書
中国の結婚(証)公証書に記載されている内容
- 本人の氏名、生年月日、中国の身分番号、住所
- 結婚証を発行した中国の機関、発行年月日、結婚証の原本が真実であること、日本語訳文の内容が中国語原本の内容と一致していること
ポイント:帰化申請の審査では、本人や両親の結婚の資料として重要になります。本人や両親が離婚をしている場合は離婚(証)公証書も必要となります。
親族関係公証書
中国の親族関係公証書に記載されている内容
- 本人の氏名、性別、生年月日、中国の身分番号、住所
- 関係者の氏名、性別、生年月日、中国の身分番号、住所
- 本人と関係者の親族関係に関する証明
ポイント:帰化申請の審査では、本人と両親と兄弟姉妹との全員の関係が分かる親族関係が重要になります。兄弟姉妹が死亡している場合、死亡した兄弟姉妹の死亡公証書も必要となります。
中国人が帰化申請を行う場合、結婚証と結婚公証書で違いはあるの?
中国で使われる「結婚証」と「結婚公証書」のちがいをわかりやすくご説明します。
結婚証とは?
中国の民政局(結婚登記所)が発行する、「この2人は正式に結婚しました」ということを証明する書類です。日本で言うと、「婚姻届受理証明書」や「結婚証明書」にあたります。
📍見た目・特徴
赤い手帳型の冊子で、夫婦それぞれに1冊ずつあります。中には、名前・顔写真・ID番号・結婚した日・発行した役所名などが書かれています。中国語のみで書かれているのが一般的です。
📍使用場所
中国国内での手続きなどで使用。日本の法務局などに提出する場合は、そのままでは使えない可能性もあります。
結婚公証書とは?
📍見た目・特徴
A4サイズの書類で、1枚~数枚あります。公証処の公印や印章が押されています。英語や日本語で翻訳された内容が書かれていることが多いです。法的に有効な書類として、外国の役所や大使館でも使えます。
📍使用場所
日本の入国管理局や法務局での帰化申請やビザ手続きに使用。
📌 先生のアドバイス
中国籍から日本籍への帰化申請をお考えの方へ。日本の帰化申請では、「結婚公証書」が必要になるケースが多いです。結婚証(手帳)だけでは受け付けてもらえないこともありますので、公証書を用意するようにしましょう。
帰化申請の流れ
以下に申請の流れをフローチャートでまとめました。

- 帰化申請は法務局での事前予約が必要
- 申請後、法務局にて面接および日本語試験(約1時間)を実施
- 許可までの期間は約8~12ヶ月
- 提出書類は原則2通(原本1通・写し1通)。原本を提出できない書類は写し2部を提出し、原本を持参
- 翻訳文はA4判で作成し、翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載。一部分のみの翻訳は不可。翻訳者は申請者を含め誰でも可
- 同居家族や婚約者の公的書類も提出が必要
中国人の帰化申請のご依頼実績
広島県東広島市L様
独身・会社員(正社員)・一人暮らしの三拍子揃った中国人男性が、来日8年目で帰化の条件を満たし念願だった帰化申請を行った
| 申請書類枚数 62枚 |
申請者様中国人 |
|---|---|
| 在留資格技術・人文知識・国際業務 | |
| 年齢職業20代・会社員 | |
| 婚姻履歴未婚 | |
| 申請場所広島法務局東広島支局 | |
| 審査期間約8カ月 |
東京都文京区K様
日本人と結婚20年の中国人女性、今まで海外出張が多く帰化申請できなかったがついにその時が来た!なんと申請書類は200枚超えのハードな帰化申請!
| 申請書類枚数 236枚 |
申請者様中国人 |
|---|---|
| 在留資格永住者 | |
| 年齢職業40代・会社員 | |
| 婚姻履歴既婚 | |
| 申請場所東京法務局本局 | |
| 審査期間約11カ月 |
埼玉県さいたま市S様
日本生まれの20代中国人女性、月収18万円で貯金40万円、就職してすぐに帰化申請!この方も独身・会社員(正社員)・一人暮らしの三拍子!
| 申請書類枚数 56枚 |
申請者様中国人 |
|---|---|
| 在留資格永住者 | |
| 年齢職業20代・会社員 | |
| 婚姻履歴未婚(婚約者あり) | |
| 申請場所さいたま地方法務局本局 | |
| 審査期間約10カ月 |
大阪府大阪市S様
留学ビザで来日して、中国人女性と結婚そして子供一人の三人家族、難易度が高くなるけど諸事情により夫だけが帰化申請をする
| 申請書類枚数 112枚 |
申請者様中国人 |
|---|---|
| 在留資格技術・人文知識・国際業務 | |
| 年齢職業30代・会社員 | |
| 婚姻履歴既婚(子供あり) | |
| 申請場所大阪法務局本局 | |
| 審査期間約7カ月 |
中国人の日本帰化に関するよくある質問
永住と帰化の違いは何ですか?
永住は「中国籍のまま日本に無期限で住める資格」、帰化は「日本国籍を取得して日本人になること」です。永住者でも日本に住み続けられますが、パスポートや政治参加の権利は中国籍のままです。帰化すると日本人と同じ権利・義務を持ちます。
中国籍を残したまま日本国籍を取得できますか?
いいえ、日本は原則として二重国籍を認めていません。中国も同様に二重国籍を認めていないため、帰化には中国籍の放棄が必要です。
帰化後に中国へ渡航することはできますか?
はい、日本のパスポートで中国ビザを取得すれば渡航可能です。
帰化後の氏名に中国語は使えますか?
日本の戸籍に登録できる文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限られます。そのため、中国語特有の簡体字や繁体字は使えません。
中国の古いパスポートはなくても帰化は可能ですか?
基本的には可能です。ただし、通常は有効期限が切れたものを含めて、全ての中国のパスポートのコピーが必要ですので、古いパスポートを紛失等して提出できない場合は法務局に相談することをおすすめします。
役立つ情報
【その①】今はパスポートのまま海外に行ける!?
昔は国籍証明書を取得するタイミングでパスポートの端がハサミで切られており、日本を出国するためには旅行証の発行が必要でした。しかし、現在は国籍証明書から領事証明に変わりパスポートが切られることもなく、帰化申請の審査中も今まで通り海外旅行にいけるので帰化申請する中国人にとってはとても助かる変更点です。
【その②】自分以外の家族が帰化申請しなくても大丈夫!?
帰化申請は必ずしも家族全員で行う必要はありません。帰化の条件をクリアしているのであれば、一人だけ帰化申請するということも可能です。例えば、中国人の父母子という3人家族がいたとして、父だけ帰化申請、母だけ帰化申請をすることもできます。ただし、子供が未成年の場合は、成人するまで一人だけで帰化申請をすることはできません。
【基本情報】
| 手続名 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 手続対象者 | 日本に帰化しようとする外国人 |
| 申請書類 | 50枚~100枚ほど |
| 提出先 | 法務局 |
| 審査期間 | 8ヶ月~12ヶ月 |
【中国人の帰化許可者数】
| 2023年 | 2,651人 |
|---|---|
| 2022年 | 2,262人 |
| 2021年 | 2,526人 |
| 2020年 | 2,881人 |
| 2019年 | 2,374人 |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka中国人の方で帰化申請をされたいとお考えなら私たちにお任せください。
帰化申請をするためには多くの条件をクリアし、膨大な書類を用意し、法務局に何度も足を運ぶ必要があります。また、書類作成にも細かなルールがあるため専門家でなければ大変な手続きです。
私たちは、「帰化申請をする」というお客様の人生の大きな節目に立ち会うことに大きな責任とやり甲斐を感じ、日々お仕事をさせていただいております。
出来る限りお客様のお手間を省き、ご満足いただける書類作成を心掛けており、手続きがなるべくスムーズに進められるような社内体制も構築できております。
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