埼玉県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ブラジル人夫が短期滞在ビザで来日中であり、日本とブラジルでの結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、ブラジル人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がF国留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。お互いに初婚同士で交際期間も1年以上あり、両家への結婚の挨拶も済まされており、夫婦関係面には全く問題のないご夫婦でしたが、奥様が帰国したばかりで生活面が不安定であること、そしてブラジル側の結婚証明書に誤記載があることという二つの問題がありました。
留学先の語学学校で出会って国際結婚とは、とても素敵な出会い方ですね!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2016年10月
日本人妻がF国留学中に留学先の語学学校にてブラジル人夫と出会う
2016年11月
日本:2018年9月
ブラジル:2018年9月
2018年9月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 給与明細書に関する補足説明書
- 給与明細書の写し
- 平成30年度市民税・県民税非課税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 平成30年度市民税・県民税所得証明書
- 平成29年度納税証明書
- 平成30年度納税証明書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦の収入が少ない
今回の申請では、日本人妻が直近までF国で暮らしており、就職したばかりということだったので、日本人妻の父親に追加身元保証人として協力していただいています。また、日本人妻の収入を証明する資料として給与明細書の写しを添付しています。
その他(結婚証明書に関する補足説明書について)
今回のご夫婦は、日本で結婚手続きを行った後、在東京ブラジル総領事館で婚姻届の報告的手続きを行いましたが、その際、何か所か誤った情報を記載してしまい、そのまま結婚証明書が発行されてしまいました。在東京ブラジル総領事館へ修正の依頼をしたものの、新たに婚姻登録証明書を発行することはできず、修正対応ができないとの回答があったため、その旨と間違っている箇所を記載した補足説明書を添付しております。
先生のコメント
日本では考えられませんが、海外の役所で手続きをする際に間違った情報を記載してしまい、書類が発行されてから気づいた…というお客様がたまにいらっしゃいます。修正の依頼ができれば修正の依頼をしましょう。ただ、修正の依頼ができない場合はそのまま提出するのではなく、必ず誤記載されている旨を記述した証明書を添付しておきましょう。
関連リンク
ページ番号:P-00000018