静岡県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ブラジルで暮らしているブラジル人夫との結婚手続きが日本とブラジルで完了し、日本で一緒に暮らすため、ブラジル人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が日本に留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も4年半以上あり、奥様の収入も安定されていたため、スムーズにお手続きを進めることができました。
![担当者](https://common-s.jp/case/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/teacher-1.png)
担当者
ちなみに、ブラジルは査証免除国ではないため、日本へ観光に来てもらう場合はブラジルにある日本国大使館・総領事館へ査証申請してもらう必要があります。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2014年8月
日本人妻がA国留学中に留学先の友人からブラジル人夫を紹介され出会う
交際を始めた年月
2014年8月
結婚した年月
日本:2019年2月
ブラジル:2019年2月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2019年4月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 平成30年分給与所得の源泉徴収票に関する補足説明書
- 平成30年分給与所得の源泉徴収票の写し
- 平成30年度市民税・県民税課税(所得)証明書
- 平成29、30年度納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
その他(給与所得の源泉徴収票に関する補足説明書について)
今回の申請にあたり、奥様の「市民税・県民税課税(所得)証明書」を提出しておりますが、奥様が現在の会社に就職した時期的に課税(所得)証明書に収入が反映されていないため、奥様の現在の収入がわかる資料として給与所得の源泉徴収票を追加で提出しております。
先生のコメント
![担当者](https://common-s.jp/case/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/teacher-1.png)
担当者
課税(所得)証明書は、1月から12月の1年間の所得を証明する書類になり、翌年の6月に前年度の課税(所得)証明書が発行されます。
関連リンク
ページ番号:S-00002711