ブラジルにお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約6年前に結婚したブラジル人夫とブラジルで一緒に暮らしており、今後の生活を考え日本へ移住することになったため、ブラジル人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がブラジル留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。両家への結婚の挨拶を済ませ結婚式も行っているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
担当者
ご夫婦がブラジルで暮らされているので、日本で暮らしている奥様のお父様に申請代理人としてご協力していただきました。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2009年7月
日本人妻がブラジル留学中に留学先の大学構内にてブラジル人夫と出会う
交際を始めた年月
2010年1月
結婚した年月
日本:2012年3月
ブラジル:2012年3月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2018年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 原本還付のお願い
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書 2名分
- 住民票
- 在籍証明書
- (平成29年度相当分)特別区民税・都民税課税証明書
- (平成29年度相当分)特別区民税・都民税納税証明書
- 残高証明書
- ブラジル銀行残高証明書及び日本語訳文
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット・メール履歴
その他の資料
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦ともに海外在住
夫婦ともに海外在住の場合、日本で結婚ビザ申請をすることができないという問題があります。今回の場合は、日本で暮らしている奥様のお父様に協力してもらうことで結婚ビザ申請が可能になりました。
先生の解説
夫婦の収入が少ない
今回のように夫婦がどちらも無職の場合は、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、収入がないため生活が安定するまで実家で暮らし、支出をできるだけ抑えるという事情を丁寧に説明しました。また、ご夫婦の海外銀行口座にある程度の預金があったため、残高証明書とその翻訳文を添付しております。
先生のコメント
担当者
日本に協力してくれる親族がいない場合は、奥様だけ一足先に帰国しご主人の結婚ビザ申請をするか、現地にある日本国大使館に直接査証申請を行う方法があります。
関連リンク
ページ番号:S-00003028