愛知県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ブラジルで暮らしているブラジル人妻との結婚手続きが日本とブラジルで完了し、日本で一緒に暮らすため、ブラジル人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が日系ブラジル人3世として定住者ビザで来日中に出会い、その後ご家庭の事情で帰国してしまいましたが、遠距離恋愛のすえ、この度めでたくご結婚に至ったそうです。交際期間自体は約1年程度ですが、出会ってから現在まで5年以上あり、ご主人も安定した職業につかれているので、特に問題なくお手続きを進めていくことができました。
担当者
ブラジルは世界最大の日系人居住地であり、1908年(明治41年)以降の約100年間で約26万人の日本人がブラジルに移住し、現在約200万人以上の日系人が住んでいます。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2010年5月
共通の友人からの紹介で日本人妻とブラジル人夫が知り合う
交際を始めた年月
2013年5月
結婚した年月
日本:2016年11月
ブラジル:2016年11月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2016年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 婚姻登録証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成28年度 住民税決定証明書(所得・課税証明書)
- 平成28年度 市民税・県民税納税証明書
- 貯金残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のFacebook履歴
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
ちょっとしたこぼれ話
ちなみに、現在日本では、日系三世の方(日本人の方の孫に当たる方)の「定住者」在留資格による長期滞在が認められています。そして、日系三世に扶養される未成年で未婚の実子に限って日系四世の長期滞在が認められていましたが、2018年7月から日系四世でも長期滞在が可能な受入制度始まっています。
先生のコメント
担当者
今回のお客様の場合、奥様が日系四世だったため、未成年の頃は日系三世に扶養される日系四世として定住者ビザで来日することができましたが、成人してしまったため定住者ビザで来日することができなくなってしまったという事情があります(※2016年12月時点でのお話)
関連リンク
ページ番号:S-00001133