京都府にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ブラジルで暮らしているブラジル人夫との結婚手続きが日本とブラジルで完了し、日本で一緒に暮らすため、ブラジル人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が定住者ビザで来日中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の結婚ビザ申請にあたり、奥様がご主人に会うためブラジルへ行った直後ということで無職だったため、同居されているお母様に追加の身元保証人になって貰っております。
担当者
結婚ビザ申請までの経緯としては、日系ブラジル人の前妻と結婚し定住者ビザで来日、離婚後現在の奥様と出会う、定住者ビザの在留期限が切れるためご主人がブラジルへ帰国、ブラジルへ帰国するご主人と共に奥様も渡伯、ブラジルで半年ほど一緒に過ごし、一足先に奥様だけ日本へ帰国という流れになっています。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2015年4月
日本人妻のアルバイト先の飲食店にてブラジル人夫と出会う
交際を始めた年月
2015年4月
結婚した年月
ブラジル:2017年1月
日本:2017年4月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2017年6月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書 2名分
- 住民票
- 在職証明書
- 平成29年度 市・府民税所得証明書 2名分
- 平成28年度 納税証明書 2名分
- 預金通帳の写し
- 夫婦の写真
- 夫婦のMessenger履歴
その他の資料
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、日本人妻の母親が追加の身元保証人として協力する点、日本人妻の実家で生活するため安定した収入が得られるまで生活費を抑えられる点などをしっかり書面で伝えました。
先生のコメント
担当者
今回は日本人妻の母親に追加の身元保証人として協力していただきましたが、就職先から内定を頂いている状況で申請をすることができればなお良かったでしょう。
関連リンク
ページ番号:S-00003027