山形県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ブラジル人夫が短期滞在ビザで来日中であり、日本とブラジルでの結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、ブラジル人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、言語学習アプリを通して出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。お互いに初婚同士で交際期間も3年以上あり、両家への結婚の挨拶も済まされており、夫婦関係面には全く問題のないご夫婦でしたが、奥様が転職したばかりで生活面が不安定であることから、奥様と同居している奥様のお父様に追加の身元保証人として協力していただいております。

担当者
生活面が不安定である場合は、まず同居している家族に追加の身元保証人として協力してもらえないか確認してみましょう!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2016年7月
日本人妻とブラジル人夫が言語学習アプリを通して出会う
交際を始めた年月
2016年8月
結婚した年月
ブラジル:2019年4月
日本:2019年4月
在留資格変更許可申請(結婚ビザ)
2019年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 給与明細に関する補足説明書
- 給与明細の写し
- 令和元年度課税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 履歴事項全部証明書
- 令和元年度 課税証明書
- 平成30年度・令和1年度納税証明書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦の収入が少ない
今回の申請では、日本人妻が転職したばかりということだったので、日本人妻の父親に追加身元保証人として協力していただいています。また、日本人妻の職業を証明する資料として在職証明書を、収入を証明する資料として給与明細書の写しを添付しています。
先生のコメント

担当者
今回のご夫婦は、日本の市区町村役場で結婚手続きをし、日本にある在日東京ブラジル総領事館へ報告的婚姻手続きをされています。ご主人がブラジルへ帰国する場合は、在日東京ブラジル総領事館ではなくブラジルの民事登記所(Cartório de registro civil no Brasil)でも行うことができます。
関連リンク
ページ番号:S-00000722