愛知県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ブラジル人妻が短期滞在ビザで来日中であり、日本とブラジルでの結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、ブラジル人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がブラジル駐在中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。お互いに初婚同士で交際期間も約2年あり、両家への結婚の挨拶を済ませ結婚式も行っているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。

ちなみに、短期滞在ビザには一次ビザ(シングル)、二次ビザ (ダブル)、数次ビザ (マルチ)の複数種類があり、一般的には一回しか使用できない一次ビザ(シングル)で来日することになります。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2014年6月
日本人夫がブラジル駐在中に飲食店にてブラジル人妻と出会う
2014年10月
日本:2016年7月
ブラジル:2016年7月
2016年8月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 給与明細書及び賞与明細書に関する補足説明書
- 給与明細書の写し
- 賞与明細書の写し
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
その他(給与明細書及び賞与明細書に関する補足説明書について)
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通」が求められています。今回のご夫婦の場合。ご主人がブラジルから帰国したばかりであり、課税(又は非課税)証明書が取得できないため、代わりに給与明細書の写しと賞与明細書の写しを添付しており、給与明細書及び賞与明細書に関する補足説明書でその旨を記載しております。
先生のコメント

課税(又は非課税)証明書は、毎年1月1日現在のお住まいの市町村で発行することになります。 したがって、1月1日時点で(※海外転出届を出し)海外で暮らしている場合は、課税(又は非課税)証明書は発行されません。
関連リンク
ページ番号:S-00003063