C国にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
C国で一緒に暮らしているロシア人妻との結婚手続きが日本とロシアで完了し、この先日本で一緒に暮らすため、ロシア人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がC国留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。そして、ご夫婦ともにC国で暮らされているため、日本にいるご主人のご家族が申請代理人及び身元保証人として協力してくれています。また、過去に奥様の短期滞在ビザ取得をご協力しているため、今回の結婚ビザ申請もスムーズにご協力していただくことができました。
以前にご依頼をいただいていると、その際の資料を保管しておりますので、初めてご依頼される方よりもスムーズにお手続きを進めることができますね!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2013年9月
日本人夫がC国留学中に留学先の大学でロシア人妻と出会う
2013年10月
日本:2017年4月
ロシア:2017年5月
2017年6月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 履歴事項全部証明書
- 平成28年度 市民税・県民税(所得・課税)証明書
- 平成28年度 納税証明書
- 貯金残高証明書
- 預金残高証明書
- 残高証明書に関する補足説明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦の通話履歴
- 夫婦のSMS/MMS履歴
その他の資料
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
夫婦ともに海外在住の場合、日本で結婚ビザ申請をすることができないという問題があります。今回の場合は、日本で暮らしているご主人の父親に協力してもらうことで結婚ビザ申請が可能になりました。
夫婦の収入が少ない
今回のように夫婦がどちらも無職の場合は、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、収入がないため生活が安定するまで実家で暮らし、支出をできるだけ抑えるという事情を丁寧に説明しました。また、ご主人の海外銀行口座にある程度の預金があったため、日本円に換算していくらの預金があるかを記載した残高証明書に関する補足説明書を添付しております。
先生のコメント
ちなみに、今回のご夫婦はC国の行政機関で結婚手続きを行った後、C国にある日本大使館、C国にあるロシア大使館それぞれで結婚の手続きをするという変わった方法で結婚をされていました。
関連リンク
ページ番号:S-00003283