岡山県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ロシア人妻が短期滞在ビザで来日中であり、日本での結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、ロシア人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、Facebookを通して知り合い交際を始めた結果、最終的に結婚されたそうです。交際期間も2年以上あり、お互いに日本とロシアでお互いの家族に会って結婚の挨拶をされています。今回の結婚ビザ申請にあたり、年齢差が約20歳あることをとても気にされていましたが、ご主人が70歳で奥様が50歳であったため、そこまで問題にならないだろうと判断し、お手続きを進めさせて頂きました。
あくまで個人的な意見ですが、年齢差が20歳以上ある場合、奥様が10~20代の場合は偽装結婚や人身売買を疑われ審査が厳しくなる傾向にありますが、奥様が30代以上の場合は10~20代よりも審査が厳しくない印象を受けます。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2016年12月
日本人夫とロシア人妻がFacebookを通して知り合う
2017年4月
日本:2019年10月
ロシア:未手続
2019年11月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの写し
- 平成31年度 市民税・県民税(所得・課税・控除)証明書
- 平成30年度 納税証明書
- 平成31年度 納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、ロシア人妻が短期滞在ビザで来日中に日本で結婚し、駐日ロシア連邦大使館に確認したところ、「日本側で結婚手続きが済んでいるため、ロシア側で手続きを行う必要がない」と回答があったとのことから、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その旨を結婚証明書に関する補足説明書に記載しています。
20歳以上年齢差がある
結婚ビザ申請では、20歳以上年齢差がある場合、金銭目的の偽装結婚や人身売買目的の強制結婚を疑われ審査が厳格になる傾向があります。特に外国人配偶者が女性で20歳以下の場合はより厳しい審査が行なわれます。今回のご夫婦の場合、20歳以上の年齢差はあるものの、外国人配偶者が50歳以上であることから通常の結婚ビザ申請と同じ申請書類を提出しております。
その他(資料提出通知書について)
今回の申請では、出入国在留管理局より「英語と日本語でコミュニケーションを取っているようだが、奥様の日本語の習熟度、ご主人の英語の習熟度が分かる資料を提出するように」という指示が来たため、追加で奥様の「日本語講座修了証」とご主人が在日米軍関係の仕事をしていたため「在日米軍関係の仕事をしていることが分かる契約書類」を追加で提出しております。
先生のコメント
今回は、奥様が短期滞在ビザで来日中に結婚しておりますが、奥様が30日間の短期滞在ビザで来日されているため在留資格認定証明書交付申請を行っております。
関連リンク
ページ番号:S-00003105