北海道にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
カナダ人夫が短期滞在ビザで来日中であり、日本での結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、カナダ人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がワーキングホリデーで来日中にスポーツバーで偶然出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も2年以上あり、両家への結婚の挨拶を済ませているなど夫婦関係面においての問題は全くありませんでしたが、奥様が現在の職場に転職したばかりでありの預金額が少なかったことから、追加の身元保証人として奥様のお母様に協力していただいております。
また、ご主人が個人事業主のため、ご主人の仕事に関する資料も提出しております。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2016年2月
カナダ人妻がワーキングホリデーで来日中に札幌市内にあるスポーツバーにて日本人妻と出会う
2016年7月
日本:2018年9月
カナダ:未手続
2018年9月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 給与明細書の写しに関する補足説明書
- 給与明細書の写し
- 平成30年度所得(市・道民税)証明書
- 平成29、30年度納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 平成30年度所得(市・道民税)証明書
- 平成30年度納税証明書
- 残高証明書
- 通帳の写し2通
その他の資料
- 海外収入に関する補足説明書
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、カナダ人夫が短期滞在ビザで来日中に日本で結婚し、駐日カナダ大使館へ問い合わせたところ、日本側で結婚手続きが済んでいるため、カナダ側で手続きを行うことができないとの回答があったため、カナダから発行された結婚証明書がない旨を記載した補足説明書を添付しております。
夫婦の収入が少ない
今回の申請では、日本人妻が転職したばかりということだったので、日本人妻の母親に追加身元保証人として協力していただいています。また、日本人妻の職業を証明する資料として雇用証明書を、収入を証明する資料として給与明細書の写しを添付しています。
先生のコメント
海外収入に関する補足説明書は主にご主人の個人事業についての説明をしております。
関連リンク
ページ番号:P-00000021