東京都にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
カナダ人夫が留学ビザで来日中であり、日本での結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、カナダ人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が日本に留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も約2年以上あり、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
担当者
大きな問題もなく、弊所からの質問の回答や書類の取得もスムーズに行っていただけたので非常にお手続きのしやすいご夫婦でした。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2017年7月
カナダ人夫が日本留学中にマッチングアプリを通して日本人妻と知り合う
交際を始めた年月
2017年9月
結婚した年月
日本:2019年8月
カナダ:未手続
在留資格変更許可申請(結婚ビザ)
2019年8月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 住民票
- 在学証明書
- 学生証の写し
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
身元保証人(妻:***)に関する資料
- 身元保証書
- 在職証明書
- 令和元年度(平成30年分)課税証明書
- 平成30年度 納税証明書
- 令和元年度 納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、カナダ人夫が留学ビザで来日中に日本で結婚し、カナダ側の結婚手続きをするため駐日カナダ大使館へ問い合わせたところ、「日本側で結婚手続きが済んでいるため、カナダ側で行う婚姻手続きはなく、カナダ側の結婚証明書として発行される書類はない」とのことから、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その点をしっかり書面で伝えました。
先生のコメント
担当者
留学ビザから結婚ビザへ在留資格変更許可申請を行う場合、夫婦関係や生活の安定性の他に日本語学校の出席率・アルバイトの状態(資格外活動)なども審査されますのでご注意ください!
関連リンク
ページ番号:S-00001156