茨城県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
カナダで暮らしているカナダ人夫との日本での結婚手続きが完了し、日本で一緒に暮らすため、カナダ人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がワーキングホリデービザで来日中に言語交換アプリを通して出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も1年以上あり、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
担当者
日本では、海外側で先に結婚した場合、その後日本に報告的婚姻届を提出しなければなりませんが、カナダではカナダ以外の第三国で結婚を先にした場合、カナダでも有効とみなされるため、日本でいう報告的婚姻届を提出するような手続きを行うことがで来ません。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2017 年5 月
カナダ人夫がワーキングホリデービザで来日中に言語交換アプリを通して日本人妻と出会う
交際を始めた年月
2017年6月
結婚した年月
日本:2018年6月
カナダ:未手続
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2018年7月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成30年度 市民税・県民税納税証明書
- 貯金残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
- 返信用封筒
その他の資料
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、カナダ人夫が特定活動ビザで来日中に日本で結婚し、駐日カナダ大使館へ問い合わせたところ、日本側で結婚手続きが済んでいるため、カナダ側で手続きを行うことができないとの回答があったため、カナダから発行された結婚証明書がない旨を記載した補足説明書を添付しております。
先生のコメント
担当者
今回のお客様は、奥様にしっかりとした収入があったため、追加の身元保証人なしで結婚ビザ申請をしております。
関連リンク
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