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特定活動(ワーキングホリデー)ビザで来日中のカナダ人妻の結婚ビザ申請

結婚ビザ事例 No.142

東京都にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

カナダ人妻が特定活動(ワーキングホリデー)ビザで来日中であり、日本での結婚手続きが完了し、そのまま日本で一緒に暮らすため、カナダ人妻のビザを結婚ビザへ変更したいという事例です。

このご夫婦は、奥様が短期滞在ビザで来日中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も3年以上あり両家への結婚の挨拶を済ませているなど「真実の結婚」という観点からは全く問題のないご夫婦でしたが、ご主人が住民票を北海道に置いたまま東京で暮らされている点、ご主人の仕事がアーティストであり多方面に活動されていることから活動を説明する資料をまとめるのに苦労した案件でした。

担当者
担当者

本来であれば、新しい住所へ引っ越ししたら14日以内に役所へ「転居届」を提出する必要があります。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2014年6月

カナダ人妻が短期滞在ビザで来日中に東京都内にある飲食店にて日本人夫と出会う

交際を始めた年月

2014年6月

結婚した年月

日本:2018年1月

カナダ:未手続

在留資格変更許可申請(結婚ビザ)

2018年3月

結婚ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 結婚証明書に関する補足説明書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 残高を証明する資料に関する補足説明書

夫:***に関する資料

  • 身元保証書
  • 住民票に関する補足説明書
  • 賃貸借契約書の写し
  • 公共料金の請求書及び領収書の写し
  • 住民票
  • 平成29年度(平成28年分)所得(課税)証明書
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴
  • 夫婦の通話履歴
  • 夫婦の手紙の写し
  • 音楽家としての活動を証明する資料
  • アクセサリー制作・販売実績を証明する資料
  • 服飾デザイナーとしての活動を証明する資料

義母:***に関する資料

  • 身元保証書
  • 平成29年度(平成28年分)所得(課税)証明書
  • 平成28年度納税証明書
  • 貯金残高証明書

その他の資料

  • 御見積書の写し(結婚披露宴会場:*******の分)
  • ウエディングカードの写し
  • 在留資格変更許可申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

両国の結婚証明書がない

結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、カナダ人妻が特定活動ビザで来日中に日本で結婚し、駐日カナダ大使館へ問い合わせたところ、日本側で結婚手続きが済んでいるため、カナダ側で手続きを行うことができないとの回答があったため、カナダから発行された結婚証明書がない旨を記載した補足説明書を添付しております。

先生の解説

夫婦の収入が少ない

今回の申請では、日本人夫がアーティストであり月ごとの収入の波が大きいため、日本人夫の母親に追加身元保証人として協力していただいています。

先生のコメント

担当者
担当者

今後、結婚式をご予定されていることもあり「御見積書の写し」と「ウエディングカードの写し」を添付しております。

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

ページ番号:S-00002558