京都府にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
アメリカで暮らしているイギリス人夫との結婚手続きが完了し、日本で一緒に暮らしたいため、イギリス人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、言語交換アプリを通して出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。両家への結婚の挨拶を済ませ結婚式も行っているなど、ビザ申請する上では大きな問題はありませんでしたが、奥様が妊娠中で無職であり、出産が迫っているのでなるべく早く結婚ビザを取得されたいというご希望があり、急いで書類作成させて頂いた案件でした。
ちなみに、今回は奥様が妊娠中であり、京都府の方ということもあったので、申請取次行政書士である弊所の行政書士が大阪入国管理局に代わりに書類を提出しております。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2011年7月
イギリス人夫と日本人妻が言語交換アプリを通して出会う
2011年10月
日本:2016年5月
イギリス:未手続
2016年7月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 宣誓書
- 平成28年度市・府民税課税額証明書
- 平成28年度市・府民税納税額証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 平成28年度市・府民税課税額証明書
- 平成28年度市・府民税納税額証明書
- 取引残高報告書
その他の資料
- 妊娠に関する資料
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本側で先に結婚し、イギリス側でも結婚手続きをしようと駐日英国大使館に確認したところ、「日本で結婚手続きが済んでいるため、英国で結婚手続きをできない」との回答から、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その点をしっかり書面で伝えました。
夫婦の収入が少ない
今回の申請では、日本人妻が妊娠中で無職であり、事情があってイギリス人夫の収入を証明する資料が不完全な状態でしか提出できなかったため、日本人妻の父親に追加身元保証人になってもらっております。
その他(宣誓書について)
今回の申請では、奥様の出産に立ち会うため一刻も早くビザ申請をしたいというご事情から、アメリカで大学教授として働いているイギリス人夫の収入を証明する資料の取得に時間がかかるという問題がありました。そのため、イギリス人夫が過去に教授ビザで来日していた経歴があり、その当時の資料が申請先の入国管理局に残っているだろうという想定のもと、ご主人の職業、年収を記載した宣誓書を提出し、収入を証明する資料の代わりとしております。
先生のコメント
今回のご夫婦は、この後、ご主人の結婚ビザ取得も上手くいき、奥様も無事に出産され、日本とアメリカを行き来しながら家族3人仲良く暮らされています!
関連リンク
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