神奈川にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
イギリス人夫が短期滞在ビザで来日中であり、日本での結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らしたいため、イギリス人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がワーキングホリデーで来日中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。両家への結婚の挨拶を済ませ、この後結婚式も行う予定も決まっているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
ワーキングホリデーは、18~30歳の人間を対象とした、日本と協定国の異文化交流や相互理解を促進するために生まれた特別なビザ制度のことです。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2015年6月
イギリス人夫がワーキングホリデーで日本滞在中に東京都内にある喫茶店にて日本人妻と出会う
2015年11月
日本:2018年8月
イギリス:未手続
2018年9月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 在職証明書・取引明細書に関する補足説明書
- 在職証明書及び日本語訳文
- 取引明細書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成30年度 市民税・県民税課税(非課税)証明書
- 平成29年度 納税証明書
- 平成30年度 納税証明書
- 残高証明書
- 預金残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のLINE履歴
- 夫婦のメール履歴
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本側で先に結婚し、イギリス側でも結婚手続きをしようと駐日英国大使館に確認したところ、「日本で結婚手続きが済んでいるため、英国で結婚手続きをできない」との回答から、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その点をしっかり書面で伝えました。
その他(在職証明書・取引明細書について)
今回のご夫婦の場合は、ご主人が現在勤めているイギリスの会社で来日後もそのまま働くことが決まっているため、夫婦の生活の安定性を証明する資料として、ご主人の「在職証明書(及び翻訳文)」と「取引明細書(及び翻訳文)」、その旨を記述した補足説明書を追加で添付しております。
先生のコメント
今回のご夫婦は、日本人妻がアルバイト、イギリス人夫が正社員という雇用形態で働いているため、両方の収入を証明する資料を添付しております。
関連リンク
ページ番号:P-00000016