大阪府にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
父母子の3人家族だが、現在イギリス・日本・オーストラリアで家族離ればなれで暮らしており、これから日本で一緒に暮らしたいため、イギリス人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が香港に滞在中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。結婚されてから約20年以上経過しており、お子様の留学終了を機に家族3人で日本で一緒に暮らしたいとの事ですが、イギリス側の結婚証明書が発行することができないという問題と日本で暮らしている奥様の収入が安定していないという問題の二つの大きな問題がありました。
通常であれば、日本人妻のお母様かお父様に追加の身元保証人として協力してもらうところですが、今回の場合は父母がどちらも亡くなっていたため、日本人妻のお兄様に協力していただきました。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
1995年3月
日本人妻が香港滞在中に共通の知人からの紹介でイギリス人夫と出会う
1997年4月
イギリス:2001年3月
日本:2002年5月
2022年1月
結婚ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 宣言書
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
身元保証人(妻:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票に関する補足説明書
- 住民票
- 市府民税課税証明書に関する補足説明書
- 雇用契約書の写し
- 令和2年度、3年度市府民税課税証明書
追加身元保証人(義兄:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 令和3年度 市民税・府民税証明書
- 令和3年度 納税証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、イギリス側の結婚証明書がありませんでしたが、結婚年月日が約20年以上前であることや、香港で婚姻手続きをしていること、制度上の関係で結婚証明書が発行できないことなどを補足した説明書と香港で発行された結婚証明書を添付しております。
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、日本人妻がアルバイトとして働いているものの収入に不安が残ることから、日本人妻の兄に身元保証人となってもらっています。
先生のコメント
今回のご夫婦の場合は、申請から約2か月後に無事に許可を頂くことができました。これからは家族3人、日本で仲良く暮らしてくださいね!!
関連リンク
ページ番号:S-00002175