連れ子の定住者ビザ申請なら!

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連れ子の
定住者ビザ申請

弊所の強み
  • 国家資格者

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  • 全国対応

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  • 初回相談無料

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  • 追加料金なし

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連れ子の定住者ビザ申請

- Long-term resident visa for stepchild -

連れ子の定住者ビザ申請なら!

連れ子の定住者ビザ申請

外国人配偶者の連れ子を呼び寄せて日本で一緒に生活するには、連れ子の定住者ビザ申請をする必要があります。連れ子の定住者ビザ申請をするには、連れ子が18歳未満である必要があります。また、連れ子が18歳未満であっても未婚でない場合や実子でない場合、すでに働いている場合は定住者ビザ申請をすることができませんのでご注意ください。

ご依頼ポイント
ご依頼料金 認定料金
特典 不許可の場合は全額返金
ご依頼後の追加料金なし
無料 初回相談無料
許可率 97%以上
実績 日本トップクラスの受任実績
サポート地域 日本全国サポート対応
外国人配偶者とビザ同時申請のご依頼も承っております
オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません
担当者

連れ子を定住者ビザで日本に呼び寄せる場合、18歳になるまでに来日しなければならないため、18歳の誕生日の半年前までがビザ申請のできるギリギリの目安となります。

連れ子の定住者ビザ申請の概要

定住者ビザとは?

連れ子と一緒に暮らすためには定住者ビザが必要です。定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める外国人のための身分に関係するビザ(身分系在留資格)になります。

連れ子は定住者告示6号二(日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子)に該当するため、定住者ビザを申請することができます。

連れ子との養子縁組について

連れ子の定住者ビザ申請では、連れ子と日本人の義親が養子縁組をしているしていないにかかわらず申請をすることができます。また、養子縁組をしていても、普通養子縁組であった場合は、連れ子が18歳以上になった時点で定住者ビザを申請することはできなくなります。

連れ子の親権について

連れ子の定住者ビザ申請にあたり、連れ子の親にあたる外国人に前妻や前夫がいる場合は、定住者ビザ申請では離婚調停調書や離婚協議書等の提出が必要になります。連れ子の親にあたる外国人に親権がない場合、離婚による片親の子供の連れ去りが国際的に問題になっていることもあり、許可をもらうのがとても厳しくなります。

ビザの同時申請について

連れ子の定住者ビザ申請にあたっては、連れ子の母親(父親)にあたる外国人と同時にビザを申請することができます。また、連れ子の母親(父親)にあたる外国人のビザを申請した後、何年か経過してから連れ子の定住者ビザ申請をすることもできます。弊所では母親の来日してから5年後に連れ子を呼んだケースも存在しています。

POINT《特別養子縁組について》

連れ子と日本人の義親が特別養子縁組をしている場合は、定住者ビザではなく「日本人の配偶者等ビザ」を申請することができます。また、特別養子縁組をしている場合は、連れ子が18歳以上であっても日本人の配偶者等ビザ申請をすることができます。

連れ子の定住者ビザ申請の必要書類一覧

連れ子の必要書類一覧

  • パスポートの写し
  • 証明写真
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • 出生証明書及び日本語訳文
  • 返信用封筒

外国人の母親(父親)の必要書類一覧

  • 身元保証書
  • 連れ子の親権を証明する資料
  • 在留カードの写し
  • 住民票
  • スナップ写真
  • SNS履歴

日本人の義親の必要書類一覧

  • 身元保証書
  • 戸籍謄本
  • 在籍証明書
  • 所得課税証明書
  • 納税証明書
  • 残高証明書

追加で求められることがある書類

  • 連れ子の学生証の写し
  • 連れ子の卒業証明書
  • 連れ子の来日後の計画表
  • 外国人の母親(父親)の離婚協議書
  • 海外送金履歴
  • 自宅の間取り図及び室内写真

連れ子の定住者ビザで呼ぶための3つのポイント

日本人の義親と外国人の母親(父親)の収入が安定しているか?

連れ子を日本人の配偶者ビザ申請で日本に呼ぶためには、なんといっても日本人の義親と外国人の母親(父親)の収入が安定していることが重要です。日本人の義親と外国人の母親(父親)の収入が安定していない場合、連れ子を無理やり働かせるのではないかといった疑いをかけられることもあります。お金のこととなるとなかなか難しい面もありますが、年収350万円以上での申請を目指しましょう。

連れ子は本当に外国人の母親(父親)の実子なのか?

滅多にないケースにはなりますが、海外ではたまに実子であるにもかかわらず、出生証明書では祖父母の子供になっていたりや未婚の子供として生まれたのに父親の名前が記載されていたり、上に謎の兄弟がいて書類上では2番目の子供になっていたりなどの、書類の記載内容が間違っている(※意図的に偽装登録していることもあり)ケースが存在しています。実態と書類上の記載内容に矛盾がある場合、例え実子であっても定住者ビザで呼ぶことはできません。このケースに該当していた場合は、定住者ビザ申請の前に書類の記載内容を修正できるか検討しましょう。

連れ子が15歳以上の定住者ビザ申請は慎重に!

連れ子の定住者ビザ申請では18歳未満の連れ子を呼ぶことができます。ただし、連れ子が高校に入学するような年齢(15歳~17歳)である場合、親と一緒に過ごす必要がある年齢ではないと判断されるため審査が厳しくなる傾向にあります。また、先に述べたように「連れ子を無理やり働かせるのではないか」とも疑いをかけられることもあり、連れ子が15歳以上である場合は、あらかじめ日本でどのように過ごしてもらうのかを計画してから定住者ビザ申請をするようにしましょう。

料金表

認定申請

Certificate of Eligibility

こんな方におすすめ

連れ子と一緒に
暮らしたい方

認定料金

★ 不許可の場合は全額返金

審査期間

1ヶ月~3ヶ月

申請枚数

30~50枚

弊所へ依頼するタイミング

(余裕をみて)
来日の半年ほど前

ご依頼後の追加料金

必要ありません

認定申請

Certificate of Eligibility

こんな方におすすめ

連れ子と一緒に
暮らしたい方

認定料金

★ 不許可の場合は全額返金

審査期間

1ヶ月~3ヶ月

申請枚数

30~50枚

弊所へ依頼するタイミング

(余裕をみて)来日の3ヶ月ほど前

ご依頼後の追加料金

必要ありません

Q&A

成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、「未成年」については、現行の20歳未満から18歳未満に変更になりました。そのため、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」を申請することができません。

短期滞在ビザから定住者ビザへの変更は特別な事由に当たらないため、原則、ビザを変更することはできません。ただし、連れ子がフィリピン人妻と一緒に来日し、フィリピン人妻が来日中に日本人夫と結婚して結婚ビザ申請を行う場合は、同時に連れ子の定住者ビザ申請も行うことができる可能性があります。

短期滞在ビザから定住者ビザへの変更は特別な事由に当たらないため、原則、ビザを変更することはできません。ただし、連れ子がフィリピン人妻と一緒に来日し、フィリピン人妻が来日中に日本人夫と結婚して結婚ビザ申請を行う場合は、同時に連れ子の定住者ビザ申請も行うことができる可能性があります。

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代表行政書士
山中 健司

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