A国にお住まいのご夫婦から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
A国で留学生同士として出会った後に結婚し引き続き暮らされていたものの、二人の将来を考えた結果、日本で暮らすことに決めたためインドネシア人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご夫婦ともにA国で暮らされているため、日本にいる奥様のご家族が申請代理人及び身元保証人として協力してくれています。また、日本に帰るにあたって夫婦ともに無職になるという問題もありましたが、A国の行政機関から発行された結婚証明書はありますが、インドネシアの行政機関から発行された結婚証明書がないという更に大きな問題がありました。
結婚ビザ申請では、結婚を証明する書類として「婚姻事実の記載がある戸籍謄本」、「外国人配偶者の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が必要になりますが、今回の場合は「外国人配偶者の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」がない状態でのかなり特殊な申請でした。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2013年9月
日本人妻がA国留学中に同じ留学生であるインドネシア人夫とアルバイト先で出会う
2013年10月
A国:2016年10月
日本:2017年1月
インドネシア:未手続
2020年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 結婚証明書及び日本語訳文
- メール履歴の写し
- 預金残高情報
- 身元保証書(妻の分)
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(妻の父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 平成31年度市・県民税非課税証明書
- 令和2年度市民税・都民税課税(非課税)証明書
- 令和2年度納税証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
- 超音波検査写真のコピー
- 超音波検査の結果報告書及び日本語訳文
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本人妻の戸籍謄本(全部事項証明書)とA国の行政機関から発行された結婚証明書はありましたが、インドネシアの行政機関から発行された結婚証明書がないという状態でした。
A国の行政機関から発行された結婚証明書は、あくまで第3国で発行されている証明書のため、インドネシアの行政機関から発行された結婚証明書の代わりにはなりません。本来であれば、結婚ビザ申請の前にインドネシアへ渡航してもらいインドネシア側での結婚手続きを行ってもらわなければなりませんでしたが、インドネシアに渡航できない事情があったため、インドネシアに渡航できない事情がある旨とA国にあるインドネシア大使館でインドネシア側の結婚手続きができない旨を書面でしっかり説明しました。
夫婦ともに海外在住
夫婦ともに海外在住の場合、ご夫婦がA国にいるため日本で結婚ビザ申請をすることができないという問題があります。今回の場合は、日本で暮らしている奥様の親族に協力してもらうことで結婚ビザ申請が可能になりました。
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、ご夫婦の貯金額が約200万円ある点や日本人妻の父親が追加の身元保証人として協力する点、日本人妻の実家で生活するため安定した収入が得られるまで生活費を抑えられる点などをしっかり書面で伝えました。
先生のコメント
今回の場合は、特別な事情を考慮し許可を頂くことができましたが「外国人配偶者の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」がない場合、必ず追加の資料として提出するよう求められます。また、日本でも外国人配偶者の国籍国でもない「第三国の行政機関から発行された結婚証明書」は結婚ビザ申請において意味のない書類としてみなされるためご注意ください。
関連リンク
ページ番号:S-00001090