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特定活動ビザで介護従事者として働いているインドネシア人妻の結婚ビザ申請

結婚ビザ事例 No.40

山口県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

SNSを通じて知り合ったインドネシア人妻との結婚手続きが日本とインドネシアで完了し、そのまま日本で一緒に暮らすため、インドネシア人妻の特定活動ビザを結婚ビザへ変更したいという事例です。

このご夫婦は、出会ってから約10カ月という短い期間で結婚に至っているため交際期間が短いという問題がありました。また、奥様の仕事の都合上、ご夫婦が別居されている状態で結婚ビザ申請を行うという問題もありました。一見、偽装結婚を疑われやすい内容でしたが、申請時に奥様が妊娠されているという非常に重要な事実がありました。

担当者
担当者

お二人の間にお子様がいるという事実は「真実の結婚である」ということを証明する、非常に有力な証拠となります。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2017年5月

インドネシア人妻が日本滞在中にSNSを通じて日本人夫と知り合う

交際を始めた年月

2017年6月

結婚した年月

インドネシア:2018年2月

日本:2018年3月

在留資格変更許可申請(結婚ビザ)

2018年5月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 在留カードの写し
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

身元保証人(夫:***)に関する資料

  • 身元保証書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 平成29年度市・県民税所得・課税証明書
  • 平成29年度納税証明書

その他の資料

  • 母子健康手帳の写し
  • 在留資格変更許可申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

出会ってから結婚までの期間が1年以下

初めて出会ってから1年以内に結婚しているスピード結婚の場合は、偽装結婚を疑われる恐れがある問題と、ご夫婦の交流や関係性を証明することが難しいという問題があります。今回の場合は、インドネシア人妻が来日中であり頻繁に日本人夫と会っていることや、両家の家族にも直接会って結婚の挨拶をしていることなどからその点をしっかり書面で伝えました。

先生の解説

夫婦が日本で別居

今回の場合は、インドネシア人妻が仕事の関係(介護従事者)で会社寮に住んでおり、日本人夫と別居しているという問題がありました。そのため、無事に在留資格が変更でき次第、介護職を辞めること、そして山口県内にある夫の実家で日本人夫や日本人夫の家族と一緒に暮らす予定があることを記載し問題がないことをアピールしました。

先生のコメント

担当者
担当者

特定活動ビザは、ビザの中でもかなり特殊なビザであり、いろいろな内容の活動が該当します。外国人の介護福祉士に付与されるビザも特定活動ビザでしたが、最近は新たに「介護ビザ」が誕生しています。

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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