A国にお住まいのご夫婦から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
留学のためA国滞在中にインドネシア人夫と出会い結婚。その後、子供も生まれたものの、大きくなった子供が日本の学校に通うことを希望しているため、家族そろって日本へ移住するために、インドネシア人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご夫婦ともにA国で暮らされているため、日本にいる奥様のご家族が申請代理人及び身元保証人として協力してくれています。また、海外から日本へ移住するご夫婦の結婚ビザ申請によくある問題として、ご夫婦ともに無職になる(※日本で再就職をする予定で仕事を辞めて来日する)という問題がありますが、このご夫婦の場合はご主人が現在勤めているA国の会社を辞めず日本で在宅ワークを続けられるとのことです。
担当者
最近では、働く場所を選ばない在宅ワークという働き方が選べるようになり、海外の会社に勤めながら日本で仕事をするというのも可能になりました。ITの進歩はすごいですね!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2000年10月
日本人妻がA国留学中に飲食店でインドネシア人夫と出会う
交際を始めた年月
2000年11月
結婚した年月
インドネシア:2005年7月
日本:2009年12月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2019年6月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文各2通
- 夫の給与明細写し及び日本語訳文
- 身元保証書(妻の分)
- 残高証明書及び日本語訳文
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
日本側追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 令和2年度市県民税所得課税証明書
- 平成31年度及び令和2年度納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦ともに海外在住
夫婦ともに海外在住の場合、ご夫婦がA国にいるため日本で結婚ビザ申請をすることができないという問題があります。今回の場合は、日本で暮らしている奥様の父親に協力してもらうことで結婚ビザ申請が可能になりました。
先生のコメント
担当者
ちなみに、今回のご夫婦はA国の行政機関で結婚手続きを行った後、A国にある日本大使館、A国にあるインドネシア大使館それぞれで結婚の手続きをするという変わった方法で結婚をされていました。
関連リンク
ページ番号:S-00001095