栃木県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
留学ビザで来日中のインドネシア人妻と結婚し、日本側とインドネシア側の手続きが完了したため、インドネシア人妻の留学ビザを結婚ビザへ変更したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が通っていた日本語学院で職員と生徒として出会い、奥様が日本語学院を卒業した後も交流を続けたすえに結婚に至っております。奥様が出会ってから結婚までの期間も4年以上あり、ご主人の収入も安定しており、両家への結婚の挨拶を済ませ結婚式も行っているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。

担当者
留学ビザから結婚ビザへ変更する場合、万が一、出席率が悪くてアルバイトばかりしていたり、学校を中退していたりすると、日本に残りたいがために偽装結婚をしたのではないか?という目線で審査をされてしまいますのでご注意ください。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2014年4月
インドネシア人妻が日本留学中に栃木県内にある日本語学院にて日本人夫と出会う
交際を始めた年月
2016年9月
結婚した年月
日本:2019年12月
インドネシア:2020年1月
在留資格変更許可申請(結婚ビザ)
2020年2月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 住民票
- 在学証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
身元保証人(夫:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 令和元年度住民税決定証明書
- 平成30年度納税証明書
- 令和元年度納税証明書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦が日本で別居
今回の場合は、インドネシア人妻が専門学校に通っている関係で茨城県に住んでおり、日本人夫と別居しているという問題がありました。そのため、専門学校の卒業を間近に控えていること、専門学校を卒業次第、夫と同居することを記載し問題がないことをアピールしました。
先生のコメント

担当者
結婚ビザではご夫婦が同居していることが前提とされ、別居している場合は「何か問題があるのではないか?」と疑われてしまいます。そのため、申請の際は必ず別居している理由や今後の予定などを記載しましょう。
関連リンク
ページ番号:S-00001622