広島県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
インドネシア人の妻と結婚し、日本とインドネシアでの手続きが完了したため、インドネシア人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がインドネシア渡航中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。出会ってから結婚までの交際期間も約2年あり、ご主人の収入も安定しており、両家への結婚の挨拶を済ませ結婚式も行っているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
担当者
今回のご夫婦は短期滞在ビザ申請のご依頼も頂き、短期滞在ビザでインドネシアから日本へ呼ぶところから結婚ビザへの変更が完了するまでトータルでサポートさせて頂きました!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2017年6月
日本人夫がインドネシア渡航中にジャカルタにある飲食店にてインドネシア人妻と出会う
交際を始めた年月
2017年7月
結婚した年月
日本:2018年8月
インドネシア:2018年8月
在留資格変更許可申請(結婚ビザ)
2019年9月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 令和元年度所得課税証明書
- 令和元年度納税証明書
- 預金残高証明書
- 在職証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
ちょっとしたアドバイス
短期滞在ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請は原則認められていない申請方法になります。あくまで、短期滞在ビザは日本へ入国して帰国を前提とするビザになり、通常は在留資格認定証明書交付申請をしなければなりません。ただし、短期滞在ビザで来日中に結婚した場合は「“結婚”という特別の事情があると認められる」ことが多いため、在留資格認定証明書交付申請ではなく在留資格変更許可申請を行うことが出来るケースが多いようです。
先生のコメント
担当者
提出する出入国在留管理局の出張所によっては、短期滞在ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請を受け付けてもらえないケースがあります。予めご確認の上で、書類を作成してください。
関連リンク
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