山口県にお住まいのインドネシア人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
現在、短期滞在ビザで来日中であり、日本人夫との結婚手続きが日本とインドネシアで完了し、そのまま日本で一緒に暮らすため、結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が日本へ技能実習生として来日中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。ご夫婦関係や生活の安定性に問題はありませんでしたが、ご主人の現住所と住民票の住所が違うという問題がありました。
住民票に記載されている住所と現住所が異なる方が稀にいらっしゃいますが、住民票の異動は「住民基本台帳法」という法律で14日以内に住所変更の届出をおこなうことが定められていますのでご注意ください。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2012年5月
インドネシア人妻が技能実習生として入社した山口県内にある会社にて日本人夫と出会う
2015年7月
日本:2019年2月
インドネシア:2019年3月
2019年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 在日親族及び同居者
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳
- 身元保証書
- 住民票に関する補足説明書
- ご使用水量・料金等のお知らせ
- 住民票
- 在職証明書
- 平成30年度(平成29年分)市県民税所得・課税証明書
- 平成29・30年度納税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
その他(現住所と住民票の住所が異なる)
今回の場合は、日本人夫が仕事が忙しくて市役所に行けず住民票を異動させていなかったため、日本人夫の住民票が前住所のままとなっている問題がありました。そのため、近々住民票を異動させることを予定している旨と、異動が完了した際に追加で資料を提出する旨を補足で説明いたしました。また、日本人夫の現在の住所を証明する資料として「ご使用水量・料金等のお知らせ」を提出しています。
その他(技能実習ビザから結婚ビザへの変更)
一概には言えませんが、特に技能実習生として来日していた女性と結婚する場合、引き続き仕事をしたいがために偽装結婚をしているのではないかと疑われます。真実の結婚であると客観的にわかる資料をできるだけ多く提出することが審査の決め手になるでしょう。また、今回のご夫婦は帰国してから時間が経っての申請ですが、帰国してすぐの申請は「日本で技術や知識を身に付け、母国で生かしてもらう」という外国人技能実習制度の本来の趣旨から外れていることから審査が厳しくなる傾向にあります。
先生のコメント
今回はありませんでしたが、技能実習関連の資料を追加資料として求められる場合もありますので、書類の所在は確認しておいてくださいね。
関連リンク
ページ番号:P-00000010