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日本でスリランカ人を雇用する技人国ビザ|雇用実態や実務的なポイントを行政書士が解説

近年、日本で働くスリランカ人が急増しており、人材確保の選択肢としてスリランカ人材の採用に注目する企業が増えています。

本記事では、スリランカ人雇用の実態を踏まえ、技人国ビザ申請の実務ポイントを行政書士が分かりやすく解説します。

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目次

まずはじめに

本記事では、スリランカ人の雇用と技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)について、ビザ実務を専門とする行政書士が解説します。

主な対象は、スリランカ人の採用を検討している企業担当者の方、および日本で就労を希望するスリランカ人ご本人です。

雇用時の注意点、技人国ビザの要件、申請までの流れや必要書類など、実務でよくあるポイントを中心に整理しています。ぜひご覧ください。

弊所は在留資格申請の取扱実績が豊富で、行政書士全員が10年以上の実務経験を有しています。スリランカ人の技人国ビザ申請実績もあり、安心してご相談いただけます。

スリランカ人の雇用実態

日本で働く外国人は、ベトナム・中国・フィリピンが多数を占めていますが、近年はスリランカ人の増加が顕著です。

厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況(令和6年10月末時点)によると、スリランカは対前年増加率が高い国の一つに挙げられています。

スリランカ人労働者数は 39,136人(前年比33.7%増)と、大きく増加しています(前年29,273人)

また、入管統計では、技術・人文知識・国際業務ビザによるスリランカ人の新規入国者数が、2024年に 3,720人(前年比247%)と大幅に増加しており、企業による専門人材としての採用が進んでいることが読み取れます。

技人国ビザの新規入国者数(スリランカ人)

スリランカ人の雇用が増えている背景

スリランカ人の雇用が拡大している背景には、就労ビザ取得の実務的な安定性と日本の職場文化との相性の良さが影響していると考えられます。

1、日本の就労制度との親和性が高い

スリランカは、日本への留学・就労の歴史が比較的長く、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、就労系在留資格での受入れ実績も豊富です。

そのため、前例が多く、ビザ審査で想定外の問題が生じにくい点は、雇用主にとってメリットの一つと考えられます。

2、温和で協調性の高い国民性

仏教文化の影響から、

  • 対立を避ける
  • 人間関係を重視する
  • 上下関係やルールを尊重する

といった傾向が見られるとされており、日本型の職場環境に比較的なじみやすい人材が多いと評価されることがあります。

3、英語力と教育水準の高さ

スリランカでは英語が広く使用されており、理系分野、IT、経理・事務、貿易関連などの職種では、英語と日本語を併用できる人材も一定数存在します。

こうした背景から、専門性を要する職種において、比較的スムーズに戦力化しやすい点も、雇用が進んでいる要因の一つと考えられます。

日本でスリランカ人を雇用するための技人国ビザとは?

スリランカ人が日本で働くには「就労ビザ」と呼ばれる働くためのビザが必要になります。就労ビザは、約19種類に分かれており、その中でもオフィスワーカーやホワイトカラーと呼ばれる知的ないし技術・開発的労働や事務系、企画・営業・販売系の職種の外国人を雇用するためのビザが「技術・人文知識・国際業務ビザ」になります。

その他にも、就労ビザには経営・管理ビザ、企業内転勤ビザ、技能ビザ、特定技能ビザ、教授ビザなど様々なビザがあり、雇用形態や仕事内容によって取得すべきビザの種類も異なりますので、情報をしっかり収集し適切なビザを取得しましょう。

在留資格一覧表

スリランカ人の技人国ビザ取得は難しいのか?

結論から言うと、スリランカ人だから特別に簡単、あるいは難しいということはありません。

日本の在留資格審査は国籍ではなく、在留資格ごとに定められた要件を満たしているかで判断されます。

そのため、「スリランカ人は技人国ビザを取れるのか」という相談をよく受けますが、判断基準は国籍ではなく、学歴・職務内容・雇用条件等です。

もっとも、前述のとおり近年はスリランカ人の技人国ビザ取得者数が大きく増加しており、実務上は前例も多く、比較的申請しやすい国籍といえるでしょう。

技人国ビザの前提条件

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)を取得するには、学歴 または 実務経験 が必要不可欠です。

実務上は、多くのケースで学歴要件により申請します。そのため、雇用を検討しているスリランカ人が技人国ビザの学歴要件を満たすかどうか を正しく判断することが重要です。

【結論】以下のいずれかの修了証・卒業証明書があれば、学歴要件は原則クリアです(※いずれも 国内・海外問わず可)

  • 専門士(※日本国内の専門学校に限る)
  • 短期大学士
  • 学士(Bachelor)
  • 修士
  • 博士
※ 本人に「どれを持っているか」を確認し、該当すれば判断終了です。

スリランカ人の学歴判断のポイント

スリランカの教育制度は段階制ですが、日本とは区分や年数が異なります。

技人国ビザの学歴要件を判断する際は、最終学歴が「大学(Bachelor)」かどうかが重要です。

✅ スリランカの教育制度(日本換算)

  • 初等教育(Grade 1~5/5年):小学校
  • 中等教育(Grade 6~11/6年):中学校~高校
  • 高等中等教育(Grade 12~13/2年):高校後半~大学進学準備
  • 大学(Bachelor/3~4年):大学(学士)

✅ 学歴判断の実務ポイント

  • 学士(大学卒)と評価されるのは、A/L 修了後に大学(Bachelor)を卒業した場合のみ
  • 学校名に「College」とあっても、多くは初等・中等教育機関であり大学ではありません
  • 初等・中等教育を10年以上修了していても、学士相当にはなりません

実務経験の証明方法

学歴要件を満たさない場合、実務経験の証明ができなければ要件未達となり、不許可となる可能性が高くなります。

実務経験の証明方法はシンプルです。これまで勤務した会社から勤務証明書(名称は不問。在職証明書・在籍証明書・退職証明書など)を取得します。

✅ 勤務証明書に記載すべき主な内容

  • 発行会社名・住所・連絡先
  • 申請人氏名
  • 勤務(従事)期間
  • 職務内容

勤務先が複数ある場合は、各社から取得し、実務経験の累計年数で判断します。

✅ 必要年数の目安

  • 原則:10年以上
  • 国際業務(通訳・翻訳等):3年以上

なお、日本で従事予定の業務と実務経験の内容が一致していることが重要です。例えば、エンジニア職で申請する場合に、過去の実務内容が現場作業のみでは、実務経験として認められません。

雇用する会社の条件について

法令上、日本に所在する企業であり、重大な法令違反がなければ原則として問題ありません。設立1年目の会社であっても、技人国ビザの許可実績は多数あります。

ただし、直近決算で債務超過となっている場合は、雇用の安定性・継続性に疑義が生じるため、不許可リスクが高まります。また、過去に法令違反や滞納がある場合は、申請前に慎重な対応が必要となりますが、これらに問題がなければ、会社規模や実績の有無を過度に心配する必要はありません。

技人国ビザ許可の王道パターン

技人国ビザの基本(王道)パターンは次の3点です。

  • 学歴要件を満たしていること(大学卒業)
  • 職務内容が技人国に該当していること
  • 会社の経営・決算状況に問題がないこと

技人国ビザに該当する職種例

技術分野

技術分野(理系の分野)に当てはまる仕事として代表的なものが「機械工学等の技術者、システムエンジニア等のエンジニア」になります。具体的には、CADオペレーターやソフトウェアエンジニア、ゲームプログラマー、テクニカルサポート、設計士などの技術系の専門職が当てはまります。

人文知識分野

人文知識分野(文系の分野)に当てはまる仕事として代表的なものが「企画、営業、経理などの事務職」になります。具体的には、経営コンサルタントやマーケター、広報、プロジェクトマネージャー、経理などの専門的な知識が求められる職業が当てはまります。

国際業務分野

国際業務分野に当てはまる仕事として代表的なものが「英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナー」になります。具体的には、語学教師や通訳者、翻訳者、貿易事務、デザイナー、コピーライター、商品企画・開発など語学力や海外の文化や考え方を活かした職業が当てはまります。

技人国ビザの相談でよくあるFAQ

学歴と職務内容の関連性はどの程度求められますか?

学士以上であれば、学歴と職務内容の関連性は比較的緩やかに判断されます。文系出身者が理系・IT系の職務で許可されるケースも珍しくありません。

契約期間が短くても問題ありませんか?

1か月や3か月更新でも許可事例はあります。ただし、雇用の安定性を示すため、可能であれば6か月以上、1年以上の契約が望ましいです。

どのような職務内容が対象になりますか?

目安として、オフィスワーク中心の業務は対象となります。一方で、現場作業や店舗での接客・サービス業務が中心となる職務は対象外となります。

スリランカにいるスリランカ人の技人国ビザ取得までの流れ

スリランカ在住の方を日本に呼び寄せて就労する場合は「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」を行います。

📌 在留資格認定証明書交付申請の流れ

  1. 履歴書・職務経歴書を準備
    ※ 卒業証明書、在職・退職証明書があれば併せて確認
  2. 技人国ビザの要件(学歴・職務内容等)を事前確認
  3. 受入企業のカテゴリー(会社規模・実績)を確認し、必要書類を準備・作成
  4. 日本の出入国在留管理局へ申請
  5. 在留資格認定証明書(COE)をスリランカへ送付
  6. 在スリランカ日本国大使館で査証(ビザ)申請
    ※ COE原本を提出
  7. ビザ発給後、来日・就労開始

日本にいるスリランカ人の技人国ビザ取得までの流れ

すでに日本に在留しているスリランカ人が就労ビザへ変更する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。

📌 在留資格変更許可申請の流れ

  1. 履歴書・職務経歴書を準備
    ※ 卒業証明書、在職・退職証明書があれば併せて確認
  2. 技人国ビザの要件(学歴・職務内容等)を事前確認
  3. 受入企業のカテゴリー(会社規模・実績)を確認し、必要書類を準備・作成
  4. 日本の出入国在留管理局へ申請
  5. 審査・結果通知
  6. 許可後、在留カード取得
    → 技人国ビザで就労開始

技人国ビザ申請の必要書類

技人国ビザの 在留資格認定証明書交付申請 または 在留資格変更許可申請 における、原則的な必要書類は以下のとおりです。

申請者本人

  • パスポート
  • 在留カード(所持している場合)
  • 履歴書
  • 卒業証明書
パスポート

パスポート

在留カード

在留カード

履歴書

履歴書

卒業証明書

卒業証明書

雇用企業

  • 雇用契約書
  • 給与所得者の源泉徴収の法定調書合計表(税務署提出済みの控え)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 確定申告書の控え(個人事業主の場合)
  • 直近の決算書一式(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書等)
雇用契約書

雇用契約書

給与所得者の源泉徴収の法定調書合計表

給与所得者の源泉徴収の法定調書合計表

履歴事項全部証明書

履歴事項全部証明書

確定申告書の控え

確定申告書の控え

決算書

決算書

在留資格認定証明書(COE)申請に限り、COE取得後、在スリランカ日本国大使館で査証(ビザ)申請時に必要な書類

申請者本人

  • パスポート
  • 査証申請書(顔写真 4.5cm×3.5cm を貼付)
  • 在留資格認定証明書(COE)
※ 個別ケースにより、追加書類を求められる場合があります。
パスポート

パスポート

査証申請書

査証申請書

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書

技人国ビザ取得までにかかる日数

技術・人文知識・国際業務ビザの標準的な目安は、以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請(COE):約1~3か月
  • COE取得後の査証(ビザ)申請:約1~2週間
  • 在留資格変更許可申請:約1~2か月

なお、専門家へ依頼する場合は、書類準備・作成期間として約1~2か月を見込んで進めることをお勧めします。

✅ 全体の目安

  • 認定申請:手続き開始から来日・就労まで 約5~6か月
  • 変更申請:手続き開始から就労まで 約3~4か月

※ 審査期間は入管の混雑状況等により前後します。

役立つ情報

【私たちに依頼するメリット】

1 入管に行く回数が激減
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4 疑問・不安はすぐに解決
5 専門家目線のアドバイス

【技人国ビザの気になる情報】

審査期間 1ヶ月~3ヶ月
申請書類 30枚~100枚
料金 認定費用
審査ポイント 学歴、職歴、仕事内容
提出先 入国管理局

【在留資格別:スリランカ人滞在者数】

1位 家族滞在ビザ(1,846人)
2位 永住者ビザ(1,793人)
3位 人文知識国際業務ビザ(1,143人)
4位 留学ビザ(1,098人)
5位 技術ビザ(444人)

【都道府県別:スリランカ人滞在者数】

1位 神奈川(1,375人)
2位 千葉(1,318人)
3位 東京(1,063人)
4位 茨城(870人)
5位 愛知(790人)

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

スリランカ人の技人国ビザ申請では、「学歴・職務内容・会社の安定性」がきちんと整理できているかが審査の分かれ目になります。

近年は申請件数が急増している一方で、学歴の評価や職務内容の説明が不十分なまま申請し、不許可となるケースも少なくありません。

スリランカ人の採用を検討されている企業様、または就労を希望されているご本人は、早めに専門家へ相談し、実務に即した形で準備を進めることをおすすめします。

「この条件で申請できるのか」「不許可リスクはどこにあるのか」は、書類を作り始める前の段階で判断することが重要ですので、少しでも不安があれば、まずは状況をお聞かせください!

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