スリランカにいる家族と日本で一緒に暮らすために家族滞在ビザを取得する
スリランカ国籍の方が、日本で配偶者やお子さま(養子を含む)と一緒に生活するためには、「家族滞在ビザ」の申請が必要です。
申請にあたっては、スリランカで発行された出生証明書・結婚証明書のほか、日本での収入状況を証明する書類など、複数の書類を準備する必要があります。提出先は出入国在留管理局で、書類内容をもとに審査が行われます。
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目次
まずはじめに
本記事では、日本で就労しているスリランカ人が、スリランカにいる家族を日本へ呼び、日本で一緒に生活するための家族滞在ビザの取得について解説します。
短期滞在ビザ(親族訪問)でも家族を呼ぶことは可能ですが、滞在期間は最長90日間に限られ、生活の拠点を日本に置くことはできません。
日本で継続して家族と暮らすためには、家族滞在ビザの在留資格認定証明書(COE)申請が必要となります。
本記事は、スリランカ人就労者ご本人、ならびにスリランカ人を雇用する企業のご担当者様に向けた家族滞在ビザ取得情報としてまとめていますのでご参考にしてください。
弊所は家族滞在ビザの取扱実績が豊富で、行政書士全員が10年以上の実務経験を有しています。スリランカ人の方の家族滞在ビザ申請も安心してご相談いただけます。
スリランカ人の家族滞在ビザの実態
以下は入管統計をもとに、過去5年間のスリランカ人における家族滞在ビザの新規入国者数および在留者数を示したグラフです。
このデータから、毎年一定数の新規入国があり、在留者数も年々積み上がっていることが分かります。全体として、家族滞在ビザで日本に滞在するスリランカ人は増加傾向にあります。
なお、スリランカ人の総在留者数は約67,422人であり、家族滞在ビザの在留者数は全体の2割弱を占めています。

スリランカから日本で一緒に暮らせる家族の範囲とは?
日本在住のスリランカ人が、スリランカにいるご家族を日本に呼ぶ場合、家族滞在ビザで対象となる家族の範囲は、次のとおりです。
| 続柄 | 説明 |
|---|---|
| 配偶者(夫・妻) | ⭕ (法律上の婚姻関係があること) |
| 子供 | ⭕ (実子・養子を含む) |
| 父母 | ❌ |
| 配偶者の父母 | ❌ |
| 兄弟姉妹 | ❌ |
日本で家族滞在ビザを申請できる人
家族滞在ビザは、すでに日本にいるスリランカ人が申請することができます。対象となるのは、次のいずれかの在留資格を有している方です。
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能2号
- 文化活動
- 留学
ご参考までに、2024年末時点におけるスリランカ人の在留資格別の在留者数は以下のとおりです。
このデータから、家族滞在ビザを申請している日本在住のスリランカ人は、「技術・人文知識・国際業務」「留学」「経営・管理」の各在留資格を有する方が特に多いことが分かります。

家族滞在ビザ取得の条件
上記の在留資格を有するスリランカ人に扶養される配偶者または子として、日本で生活すること。
扶養を受けるとは?
扶養を受けるとは、扶養の意思があることを前提に
- 配偶者の場合:同居を前提として、扶養者に経済的に依存している状態
- 子の場合:扶養者の監護・養育を受けている状態
をいいます。
※「子」には養子を含み、成年している場合も対象となります。
許可ポイント
スリランカ人扶養者と申請人(配偶者または子)との身分関係が公的書類で確認できること、および扶養者に十分な扶養能力があることが重要です。
実務上は、スリランカ本国の結婚証明書と扶養者の収入証明書を提出できれば、基本的な要件は満たします。
来日スケジュール
家族滞在ビザを取得し、来日するまでの期間は、最短で約3か月、標準で約6.5〜7か月が目安となります。
想定される流れと目安期間は以下のとおりです。
- 申請準備期間
必要書類の準備から入管申請まで:約1〜2か月 - 入管審査期間
在留資格認定証明書交付申請の審査:約1〜3か月 - ビザ申請準備期間
認定証明書発行後、ビザ申請まで:約2週間〜1か月 - 在外公館での審査期間
ビザ審査:約1〜2週間 - 来日
ビザ発給後、即日〜約2週間以内に来日を想定
なお、在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は「約1か月〜」とされていますが、実際には入管の混雑状況等により3か月以上かかるケースも少なくありません。体感としては、早くても約2か月程度が一般的です。
そのため、家族滞在ビザの申請から来日までには、最短でも約3か月、通常は約半年程度を見込んで、余裕をもって手続きを進めることをおすすめします。
スリランカ人の家族滞在ビザ申請の情報一覧
- 家族滞在ビザが申請出来る家族は配偶者と子供(養子含む)のみとなります。
- 日本でスリランカ人の配偶者や子供と暮らすためには配偶者や子供を扶養出来る安定した収入が必要になります。
- 家族滞在ビザ申請では収入を証明する書類(課税証明書や納税証明書等)が特に大切になります。
- 家族滞在ビザでスリランカ人のお母さんやお父さん・兄弟姉妹と日本で一緒に暮らすことは出来ません。
- 家族滞在ビザ申請に必要な書類や理由書の内容は、申請者ごとに異なるため慎重に書類作成する必要があります。
- スリランカから家族滞在ビザで子供や養子を呼ぶ場合、子供や養子の年齢に制限はありません。
- 日本に留学ビザで暮らしている人でも安定した収入があれば家族滞在ビザで配偶者や子供を呼ぶことが出来ます。
- スリランカ人の家族滞在ビザ申請をする時はスリランカで準備をしなければならない書類もあります。
- スリランカ人の家族滞在ビザ申請をする際は、出入国在留管理局へ書類を提出します。
- スリランカ人の配偶者や子供・養子と日本で一緒に暮らすための申請は在留資格認定証明書交付申請になります。
- 今お持ちの在留資格から家族滞在ビザへ変更する申請は在留資格変更許可申請が必要です。
- 家族滞在ビザで暮らしているスリランカ人の方が在留期限後も引き続き日本で暮らすための申請は在留期間更新許可申請です。
- 家族滞在ビザ申請中、申請内容に変更があった場合はすみやかに出入国在留管理局へお知らせください。
- 家族滞在ビザ申請の審査期間は認定申請が約1ヶ月~3ヶ月です。変更申請は約1ヶ月~2ヶ月程度を見ておきましょう。
- スリランカ人の家族滞在ビザの審査結果は出入国在留管理局から封書やはがきで通知されます。
- 家族滞在ビザは資格外活動許可取得後に週28時間以内のアルバイトをすることが出来ます。
- 夫婦生活を送るために家族滞在ビザで暮らしていた人が離婚をした場合は家族滞在ビザに該当しなくなります。
- スリランカ人で家族滞在ビザの取得を考えている方は、まずは私たちにご相談ください。
- 私たちコモンズ行政書士事務所は、スリランカ人の家族滞在ビザを専門として取扱っております。
- スリランカ人の家族滞在ビザが不許可になった場合でも、再申請が可能なケースがあります!諦めずにご相談ください!
- 家族滞在ビザを取得したいとお考えなら、私たちコモンズ行政書士事務所へお任せください。
スリランカ人の家族滞在ビザ申請をする際に必要な書類
スリランカ人の家族滞在ビザ申請をする場合、様々な書類を準備する必要があります。主に日本で書類の準備を行いますが、スリランカで準備が必要な書類もあるので、計画的に書類を準備しましょう!
家族滞在ビザ申請では、特に理由書が重要な書類になります。理由書を作成する際は、審査で重視されるポイントを的確に押さえ、内容を簡潔かつわかりやすくまとめる必要があります。
在留資格認定証明書交付申請書
在留資格変更許可申請書
在留期間更新許可申請書
在職証明書
給与支払証明書
理由書
補足説明書
課税証明書
納税証明書
会社の登記簿謄本
婚姻関係証明書
出生証明書
スリランカ人の家族滞在ビザ申請に役立つ情報
【家族滞在ビザ申請の基本情報】
| 正式名称 | 在留資格「家族滞在」 |
|---|---|
| 料金 | 認定:認定料金 変更:変更料金 |
| 審査期間 | 認定:約1ヶ月~3ヶ月 変更:約1ヶ月~2ヶ月 |
| 申請書類 | 約30枚 |
| 提出先 | 出入国在留管理局 |
| 対象者 | 配偶者・子供 |
【日本で暮らしているスリランカ人の数】
| 在留スリランカ人数 | 73,067人 |
|---|---|
| 家族滞在 | 13,444人 |
※法務省のHPから引用(2025年6月末時点)
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka家族滞在ビザは、日本でスリランカ国籍の配偶者やお子さまと一緒に安心して生活するために必要な在留資格です。
ビザ申請に必要な提出書類や理由書の内容、審査で重視されるポイントは、お一人おひとりの状況によって異なります。そのため、書類同士の整合性や説明の仕方が非常に重要になります。
「自分のケースで問題はないか」「どこに注意すべきか」など、少しでも不安や疑問がありましたら、ぜひ私たち専門家にご相談ください。
コモンズ行政書士事務所では、お客様一人ひとりに寄り添い、満足度No.1を目指した丁寧なサポートを心がけています。
スリランカ人の方の家族滞在ビザ申請は、ぜひコモンズ行政書士事務所にお任せください。
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