三重県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
フランス人夫が短期滞在ビザで来日中であり、フランスと日本での結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、フランス人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がA国留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。その後、ご主人が特定活動ビザ(ワーキングホリデービザ)で来日したり、お二人でS国で同棲したりなど色々な経験を経てご結婚に至ったそうです!

担当者
通常、短期滞在ビザで来日されて結婚する場合、短期滞在ビザで来日→日本の市役所で結婚手続き→日本にある大使館で結婚手続きという流れで手続きをするご夫婦が多いのですが、今回のご夫婦の場合は海外の市役所で結婚手続き→短期滞在ビザで来日→日本の市役所で結婚手続きという珍しい流れでご結婚されていますね。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2012年4月
日本人妻がA国留学中に友人宅のホームパーティにてフランス人夫と出会う
交際を始めた年月
2014年2月
結婚した年月
フランス:2017年5月
日本:2017年8月
在留資格変更許可申請(結婚ビザ)
2017年8月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 平成29年度課税証明書
- 平成28.29年度納税証明書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦の収入が少ない
今回は、フランス人夫がS国で通っていた学校を卒業してすぐ来日したばかりであり、日本人妻も就職活動中ということだったので、今回は日本人妻の母親に追加の身元保証人として協力していただいております。
先生のコメント

担当者
今回の場合、奥様の貯金額がかなりしっかりしていたため残高証明書のみを提出しておりますが、通常であれば就職先を見つけてもらい、内定通知書や雇用契約書を提出することが多いです。
関連リンク
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