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A国でワーホリ中に出会ったフランス人夫の結婚ビザ申請(ワーキングホリデービザから結婚ビザへの変更)

結婚ビザ事例 No.132

岐阜県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

フランス人夫がワーキングホリデービザ(特定活動ビザ)で来日中であり、日本とフランスでの結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、フランス人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、奥様がA国でワーホリ中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、つい先日お子様が産まれたばかりであり、奥様が無職のため、奥様のお父様に追加の身元保証人としてご協力していただいています。ただし、今回の申請にあたりフランスの結婚証明書がないという大きな問題がありました。

担当者
担当者

このご夫婦の場合、二人が出会ったA国で結婚手続きを行い、日本側で報告的届出を行っています。そのため、A国の結婚証明書と日本の結婚証明書(戸籍謄本)はありますが、フランスの結婚証明書はありませんでした。意外と見落としがちですが、日本の結婚ビザ申請においてA国の結婚証明書「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」ではないため、結婚証明書として役に立ちません。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2015年3月

日本人妻がA国でワーホリ中にアルバイト先のレストランでフランス人夫と出会う

交際を始めた年月

2015年4月

結婚した年月

A国:2018年9月

日本:2020年8月

フランス:未手続

在留資格変更許可申請(結婚ビザ)

2020年8月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書に関する補足説明書
  • 結婚証明書及び日本語訳文(A国の分)
  • 在職証明書及び日本語訳文
  • 給与明細書及び日本語訳文の写し
  • 銀行口座概要及び日本語訳文の写し
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 令和3年度町・県民税所得・課税証明書
  • 銀行口座概要及び日本語訳文の写し
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

追加身元保証人(義父:***)に関する資料

  • 身元保証書
  • 在職証明書
  • 令和3年度町・県民税所得・課税証明書
  • 納税証明書
  • 残高証明書

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

両国の結婚証明書がない

結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本人妻の戸籍謄本(全部事項証明書)とA国の行政機関から発行された結婚証明書はありましたが、申請人の国籍国(外国)=フランスの行政機関から発行された結婚証明書がないという状態でした。

A国の行政機関から発行された結婚証明書は、あくまで第3国(※日本でもフランスでもない国のこと)で発行されている証明書のため、フランスの行政機関から発行された結婚証明書の代わりにはなりません。今回の場合、日本のフランス大使館ではフランス側での結婚手続きができず、A国のフランス大使館に行かなければフランス側での結婚手続きができない状況でした。しかし、新型コロナウイルスの影響によりA国渡航できない状況であったため、その旨を記載した補足説明書を添付しております。

先生の解説

夫婦の収入が少ない

夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、日本人妻が妊娠中で無職だったため、日本人妻の残高証明書、フランス人夫の給与明細書と残高証明書を追加の資料として添付し、日本人妻の父親に追加の身元保証人として協力していただいております。

先生のコメント

担当者
担当者

今回の場合は、特別な事情を考慮し許可を頂くことができましたが「外国人配偶者の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」がない場合、必ず追加の資料として提出するよう求められます。特別な事情がないかぎり、結婚証明書が手に入るまで審査が延期されるか、もしくは不許可になり結婚証明書が手に入ってから再申請ということになっています。第三国で出会って結婚されているご夫婦はご注意ください!!

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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