中国人の連れ子と日本で暮らす定住者ビザ申請
中国人配偶者の連れ子と日本で一緒に暮らすためには、出入国在留管理局に対して定住者ビザの申請を行う必要があります。
ただし、連れ子の定住者ビザ申請には年齢制限があり、入国時点で18歳未満であることが重要になるため、17歳のうちにできるだけ早く準備・申請を進める必要があります。
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中国も日本も成人年齢は18歳になります!
18歳の誕生日を過ぎてしまうと中国人の連れ子の定住者ビザ申請はできませんのでご注意ください!
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目次
中国人の連れ子の定住者ビザについてもっと詳しく
連れ子とは?
連れ子とは、中国人配偶者が前の婚姻関係や未婚時にもうけた実子のことをいいます。f連れ子は、入管法上の「定住者告示6号二」に該当します。これは、日本人や永住者と結婚して日本で暮らしている外国人配偶者の子どもで、親の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子に認められる在留資格です。実務上は「連れ子定住」と呼ばれることが多いです。
連れ子の定住者ビザの審査基準
連れ子の定住者ビザ申請では、連れ子の年齢が低いほど許可が下りやすく、年齢が18歳に近いほど審査が厳しくなる傾向があります。
中国の学校制度でいうと、中学校卒業(14歳~15歳頃)までの年齢であれば比較的申請が認められやすいですが、高校に入学する年齢(15歳頃)になると、「親と一緒に生活する必要性が低いのではないか」と判断される可能性があります。さらに、年齢が高い場合には「日本で働かせることを目的として定住者ビザを申請しているのではないか」という観点から審査が行われることもあります。
そのため、審査の過程で「日本でどのような生活を予定しているのか」「連れ子の将来についてどのように考えているのか」といった点について追加資料や説明を求められるケースもあります。
これらの点について十分な説明ができない場合には、不許可となる可能性もあるため注意が必要です。
連れ子の親権について
連れ子の定住者ビザ申請をする場合、未婚状態で産まれた子供であれば問題はありませんが、前配偶者との婚姻中に生まれた子供の場合、連れ子の親権や監護権がどうなっているのかも審査の対象となる場合があります。そのため、前配偶者との離婚協議書等がある場合はあらかじめ用意しておきましょう。
連れ子の定住者在留資格認定証明書
連れ子の定住者ビザ申請を行い、無事に許可が出ると「定住者在留資格認定証明書」が郵送でご自宅に送られてきます。認定証明書がご自宅に届いたら中国にいる連れ子の元に国際郵便で送ってください。

中国人配偶者とその連れ子のビザを同時に申請することもできます
中国人配偶者は配偶者ビザになり、連れ子は定住者ビザになります。中国人の配偶者ビザ申請は下記にリンクを貼っているのでご覧ください。
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中国人との国際結婚では、配偶者ビザを取得するまでの手続きに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。弊所では中国人の配偶者ビザ申請のサポート実績が豊富にございますので、安心してご相談ください。
中国人の連れ子の定住者ビザ申請の必要書類一覧
📌 中国人の連れ子の必要書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 出生公証書(出生医学証明書)及び日本語訳文
- 日本の学校の入学許可証の写し
📌 中国人の母の必要書類一覧
- 身元保証書
- 在留カードの写し
- 住民票
- スナップ写真
- SNS履歴
📌 日本人の義父の必要書類一覧
- 身元保証書
- 戸籍謄本
- 在籍証明書
- 所得課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
実際にご依頼頂いた事例(実績)のご紹介
中国人女性Yさんのケース
日本人と結婚している中国人女性Yさんは、16年前に前夫と結婚し連れ子を産みましたが夫婦関係の悪化から2014年に前夫と離婚しました。その後、6年前に日本人男性と再婚し日本で暮らしていましたが、前夫の経済状態が悪化したため前夫が連れ子を育てることが困難となり、連れ子の親権と養育者を前夫からYさんへ変更することになりました。Yさんは日本で連れ子と一緒に暮らすために連れ子の定住者ビザ申請を行い、約2か月の審査期間を経て無事に許可となりました。
| 条件を確認 | |
|---|---|
| 連れ子の年齢 | 16歳(男) |
| 職業・収入 | 日本人夫:年収650万円(会社員) Yさん:年収0円(専業主婦) |
| 申請書類枚数 | 30枚 |
| 年月日 | 申請年月日:2023/02/22 許可年月日:2023/04/20 |
担当者のコメント:今回のYさんの場合、中国人の連れ子の年齢が16歳ということもあり、スピードと「なぜ前夫が育てていた子供と一緒に暮らすことになったのか?」という説明を時系列に沿って丁寧にまとめました。
中国人女性Dさんのケース
日本人と結婚している中国人女性Dさんは、13年前に前夫と結婚し12年前に連れ子を産みましたが夫婦関係の悪化から3年前に前夫と離婚しました。その後、日本人男性と再婚し、Dさんと日本人夫と連れ子の家族3人で暮らしていくために、Dさんの結婚ビザ申請とDさんの連れ子の定住者ビザ申請を行い許可を取得しました。
| 条件を確認 | |
|---|---|
| 連れ子の年齢 | 12歳(女) |
| 職業・収入 | 日本人夫:年収200万円(会社員) 日本人夫の父:年収400万円(会社員) Dさん:年収0円(専業主婦) |
| 申請書類枚数 | 46枚 |
| 年月日 | 申請年月日:2022/11/14 許可年月日:2023/01/12 |
担当者のコメント:今回のDさんの場合はDさんとお子様の同時申請ということもありましたが、日本人夫が転職したてということと見込み年収が200万円ということを踏まえ、日本人夫の父にも協力していただきました。
よくある質問(FAQ)
特別養子縁組をした中国人の連れ子は何のビザで呼べますか?
特別養子縁組をした中国人の連れ子の場合は、定住者ビザではなく「日本人の配偶者等ビザ」になります。仮に日本人夫と連れ子が普通養子縁組をした場合でも、通常は定住者の在留資格を前提に検討することになります。
成人している連れ子の定住者ビザを取得することはできますか?
成人している連れ子の定住者ビザ申請をすることはできません。どうしても連れ子と日本で暮らしたい場合は短期滞在ビザで短期間だけ一緒に過ごすか、留学ビザや就労ビザ等の別のビザの申請をしていただく必要があります。また、過去に定住者ビザで来日経験があり中国へ帰国、ビザが切れたためもう一度申請されたいという状況でも、成人している場合は再び定住者ビザ申請をすることはできません。
連れ子の定住者ビザ申請のタイムリミットはいつですか?
連れ子の定住者ビザ申請のタイムリミットは18歳の誕生日の半年前と考えてください。だいたいの目安としては、書類の準備や作成にかかる期間が約1ヶ月、在留資格認定証明書交付申請の審査期間が1か月~3ヶ月、許可が出てから来日するまでにかかる期間が約1ヶ月となります。また、許可が出ても来日するまでに18歳になってしまうと、日本に入国することはできません。
連れ子が短期滞在ビザで来日中に定住者ビザへビザを変更することはできますか?
短期滞在ビザから定住者ビザへの変更は特別な事由に当たらないため、原則、ビザを変更することはできません。ただし、連れ子が中国人妻と一緒に来日し、中国人妻が来日中に日本人夫と結婚して結婚ビザ申請を行う場合は、同時に連れ子の定住者ビザ申請も行うことができる可能性があります。
まとめ(先生の一言)
中国人配偶者の連れ子と日本で一緒に暮らすためには、定住者ビザの申請が必要になります。
せっかく家族になったからこそ、これからは日本で同じ家に住み、毎日の生活を一緒に送りたいと思われる方も多いのではないでしょうか。
ただし、連れ子の定住者ビザ申請では、年齢や未婚であること、親権・監護の状況など、確認されるポイントがいくつもあります。特に年齢が高くなるほど審査は慎重になりやすいため、早めに準備を始めることがとても大切です。
コモンズ行政書士事務所では、中国人配偶者の連れ子に関する定住者ビザ申請について、豊富な経験をもとに丁寧にサポートしております。中国人の連れ子と日本で安心して一緒に暮らしたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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