中国人の経営管理ビザ申請 - コモンズ行政書士事務所

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中国人の経営管理ビザ申請

中国人が日本で独立開業し、経営者として仕事をするためには経営管理ビザ申請が必要となります。

ビザ取得には、出資金500万円・会社設立・事業計画書・ビジネスモデルなど幅広い審査ポイントをクリアしなければなりません。

「中国人の会社設立&経営管理ビザなら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。

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中国人の経営・管理ビザで知っておきたい3つのポイント

日本の経営ビザの法的要件は国籍による違いはありません。ただし、中国籍の方からのご相談では、この点について話す機会が多いため、確認しておくべきポイントとして解説します。

中国人の経営・管理ビザで知っておきたい3つのポイント

経営管理ビザの法定条件

経営管理ビザ申請では、入管法に基づく以下の条件を満たす必要があります。

  1. 500万円以上の出資
    事業の継続性を確保するため、500万円以上の資本金または同等の出資が必要。
  2. 日本国内の事務所確保
    バーチャルオフィスは不可。事業運営が可能な実体のあるオフィスまたは店舗を確保すること。
  3. 経営または管理業務の実務経験(管理業務で申請する場合)
    3年以上の実務経験が必要。大学院における経営・管理関連科目の専攻期間は実務経験に含めることができるが、大学の学部課程は含まれない。

行政書士の実務上のポイント

経営ビザ申請において、法律上の要件だけではなく、審査で重視される実務上のポイントがあります。

✅ 親族や友人からの出資も可能
申請者自身の出資でなくても問題ありません。法人からの出資も認められます。

✅ 持家の一室も事務所として使用可能
事業用スペースとして区分され、実態があれば申請できます。

✅ 複数の役員でのスタートも可能
事業規模に応じて認められますが、申請者の経営関与が明確でない場合、不許可の可能性があります。

✅ ビジネス内容の変更は可能
来日後の変更は問題ありませんが、申請時に実施予定のない事業を記載すると虚偽申請となります。

✅ 経営・管理業務への従事
自ら経営・管理に関与し、単なる投資家ではなく事業運営を行うこと。

✅ 事業計画書の作成
ビジネスの内容、収益見込み、運営体制を示した具体的な計画書を作成し、審査をクリアすることが重要。

中国人の経営管理ビザ申請に必要な書類

中国人の経営管理ビザ申請は膨大な申請書類が必要であり、審査ポイントも多いのが特徴です。提出は入国管理局へ行い、審査期間は1ヶ月から3ヶ月程度見ておきましょう。

在留資格認定証明書交付申請書

在留資格認定証明書交付申請書

在留期間更新許可申請書

在留期間更新許可申請書

在留資格変更許可申請書

在留資格変更許可申請書

履歴事項全部証明書

履歴事項全部証明書

理由書

理由書

会社の定款

会社の定款

事業計画書

事業計画書

金銭消費貸借契約書

金銭消費貸借契約書

事務所の平面図

事務所の平面図

店舗写真(外観・内装)

店舗写真(外観・内装)

営業のチラシ

営業のチラシ

法人設立届出書

法人設立届出書

源泉所得税の納期の特例の承認の申請書

源泉所得税の納期の特例の承認の申請書

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等の開設届出書

事務所の賃貸借契約書

事務所の賃貸借契約書

領収証・仕入書など

領収証・仕入書など

ビザ申請のカギは「事業所の確保」

経営管理ビザ申請において、最も一般的なのは事業用物件を法人名義で賃借する方法です。この場合、入管は以下の点を重視して審査します。

  1. 契約目的が事業用であること(住居目的の契約は不可)
  2. 契約名義が当該法人(もしくは申請者)であること
  3. 実際に法人が使用していることが明らかであること

レンタルオフィスは利用可能な場合もありますが、バーチャルオフィスは、経営管理ビザにおける事業所としては原則認められません。

ビザ審査を左右する、事業計画書のポイント

経営・管理ビザを取得するには、「事業を適正かつ継続的に運営する意思および能力があること」を書面で立証する必要があります。そのための重要な資料が「事業計画書」です。

事業計画書には、申請人が経営者としての職務に従事し、事業に実態があることも示さなければなりません。

これらを踏まえた事業計画書作成のポイントは次の3つです。

  1. 法令上の要件を満たしていること
    申請人が経営者として業務に従事し、単純労働を行わないことを明記する必要があります。これは在留資格該当性の審査で特に重要です。
  2. 一年以内に黒字化の見込みがあること
    経営管理ビザでは、1年以内の黒字化を見込んだ収支計画と、事業の継続性・安定性が重視されます。赤字や債務超過は不許可のリスクを高めます。
  3. 役員報酬は月額20万円以上が望ましいこと
    経営管理ビザでは役員報酬に明確な規定はありませんが、月額20万円以上が推奨されます。報酬が低すぎると生活維持が難しいと判断され、不許可となるリスクがあります。

中国人が日本で会社を設立する際の手続き

中国人が日本で会社(株式会社)を設立するには、以下の手続きが必要です。

株式会社設立の流れ

  1. 定款の作成
  2. 公証人による定款認証(株式会社の場合)
  3. 出資金の払込
  4. 設立登記申請(法務局)
  5. 登記完了(会社設立完了)

事前準備書類

中国在住の中国人が、日本国内の協力者(日本人または永住者等)を通じて設立する場合、主に以下の書類を準備する必要があります。

  1. 会社の基本情報(商号、事業目的、本店所在地、役員構成など)
  2. 会社実印(法人印)の作成
  3. 個人の印鑑証明書
    ※ 中国在住の中国人は、中国の公証処で作成された「印鑑および住所に関する公証書(日本語訳付き)」が必要
  4. 本店所在地の賃貸借契約書(物件を確保している場合)

4ヶ月の経営・管理ビザを使ってスムーズに事業を始める方法

4ヶ月の経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で会社を設立して事業を始めようとする外国人が会社設立前の準備段階で取得できるビザです。

従来は、会社を設立した後でなければ経営管理ビザを申請することができませんでした。しかし、会社設立後にビザを申請するにはさまざまなリスクが伴うため、平成27年の法改正により、日本での外国人による起業を促進する目的で「4ヶ月の経営管理ビザ」が新設されました。

中国人の経営・管理ビザで知っておきたい3つのポイント

経営ビザの更新時の注意すべきポイント

経営管理ビザの更新申請においては、申請人が引き続き適正に経営活動を行っている場合、通常は更新許可が見込まれます。ただし、以下の点については注意が必要ですので、今後の参考としてご確認ください。

  • 主たる事業内容に変更がある場合、事業継続性を説明する資料の提出が求められることがある
  • 更新期間中に長期間海外にいると、活動実態がないとみなされ、更新が認められない可能性があります
  • 事務所の実体が確認できるか(特に移転直後の場合は、賃貸借契約書や現況写真等の提出が必要)
  • 決算書の内容に不自然な点がないか(例:大幅な赤字、役員報酬が極端に低い・ゼロである 等)
  • 納税義務を適切に履行しているか(未納があると大きなマイナス要素となります)

これらに不備や疑義がある場合、「経営の実態がない」と判断され、在留期間更新が不許可となる可能性があります。

中国人の経営管理ビザ申請に役立つ情報

出入国在留管理庁の統計によると、2022年12月末時点で「経営・管理」ビザを持つ外国人のうち約半数が中国人であり、その割合は2023年末にはさらに増加し51.5%に達しました。

【経営・管理ビザ】
年月 在留外国人総数 中国人取得者数 中国人取得者の割合
2022年12月末 31,809人 15,986人 50.3%
2023年12月末 37,510人 19,334人 51.5%

また、高度専門職ビザ(高度専門職「イ」「ロ」「ハ」在留資格)を取得している中国人も多く、2023年末時点で全体の約6割以上を占めております。

【高度専門職ビザ】
年月 在留外国人総数 中国人取得者数 中国人取得者の割合
2022年12月末 18,315人 11,696人 63.9%
2023年12月末 23,958人 15,757人 65.8%

以上の統計から、多くの中国人が日本において、会社経営や高度な専門知識を活かした業務に従事していることが明確に示されています。多くの中国人が日本において会社を経営したり、高度な専門知識を活かした業務に従事したりしていることがわかります。

さらに、日本で経営活動を行うための在留資格には、事業運営のための「経営・管理」ビザのほか、起業準備期間として付与される「経営・管理(4ヶ月)」のビザ、2023年4月21日に導入された「特別高度人材制度(J-Skip)」など、さまざまな制度が設けられています。

以下に、経営活動または起業準備活動を目的とする主要な在留資格を一覧表に示します。

経営活動・起業準備活動を目的とする主な在留資格一覧

在留資格 所管官庁
経営・管理 出入国在留管理庁(入管)
経営・管理(4ヶ月) 出入国在留管理庁(入管)
高度専門職1号(ハ) 出入国在留管理庁(入管)
特別高度人材制度(J-Skip)(「高度専門職1号(ハ)」の在留資格) 出入国在留管理庁(入管)
本邦大学卒業者の起業活動(「特定活動」在留資格) 出入国在留管理庁(入管)
未来創造人材制度(J-Find)(「特定活動(51号)」の在留資格) 出入国在留管理庁(入管)
スタートアップビザ(「特定活動(44号)」の在留資格) 経済産業省

このように、日本では外国人が事業を営むため、または起業準備を行うために利用できる複数の在留資格制度が整備されています。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

中国人が日本で会社経営やビジネスを始める場合、経営管理ビザを取得しなければなりません。

作成する書類は事業計画書や出資の事実の証明、理由書や補足説明書など多岐に渡ります。

経営管理ビザは出資金500万円または2名以上を雇用することが最低条件であり、お金の出所も重要なポイントです。

経営管理ビザは、一番リスクが高いビザであり最悪の場合は、出資だけして全て無駄になるケースも考えられます。

私たちは、中国人の経営管理ビザの申請に関して、最初から最後まで最高のサポートを提供する自信があります。日本で独立開業・会社設立・お店を開くなど経営者・管理者として働く経営管理ビザ申請なら私たちプロにお任せください。

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