配偶者ビザ申請で審査官が見ている審査項目とは? - コモンズ行政書士事務所

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配偶者ビザ申請で審査官が見ている審査項目とは?

配偶者ビザ申請は書類審査が基本となり、申請先である出入国在留管理局の審査官が提出された書類をもとに審査を進めていきます。

本記事では、審査において審査官がどのようなポイントを確認しているのかを行政書士がわかりやすく解説します。

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配偶者ビザ申請は書類審査のため、適当な書類を提出してしまうと審査で不利になります。
許可を得るためには、審査官が確認するポイントを押さえた書類を準備することが重要です。

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目次

はじめに

配偶者ビザ申請の審査は、提出された書類をもとに出入国在留管理局で行われます。審査官は、婚姻の実態・生活の安定性・過去の在留状況などを総合的に確認し、最終的に許可・不許可を判断します。

特に、次のポイントが重要な審査項目となります。

  • 配偶者ビザ申請をするのは誰か
  • 提出書類に不備はないか
  • 提出書類に矛盾はないか
  • 過去の情報と矛盾していないか

一番最初に確認されるのは配偶者ビザ申請をするのは誰か

配偶者ビザ申請では、まず申請人や申請代理人についての情報が確認されます。申請人とは、配偶者ビザの取得を希望する外国人本人のことです。申請人が日本にいる場合は通常、本人が書類を提出しますが、海外にいる場合には、日本にいる「申請代理人」が書類を提出することになります。

申請人に関する確認事項

申請人の国籍、生年月日、氏名、性別、現在どこに住んでいるのか(日本国内にいるのか、それとも海外にいるのか)といった基本情報や申請の種類が正しいかが確認されます。また、最近では「入国前結核スクリーニング」が始まったことにより、申請人の国籍によって追加で必要となる書類もあります。

申請代理人に関する確認事項

申請代理人の国籍、住所、申請代理人として申請できる立場の人物であるかどうかが確認されます。配偶者ビザ申請の申請代理人になれるのは、原則として本人と日本で同居する「配偶者(日本人)」、または「6親等内の血族・3親等内の姻族」です。その他、「届出済の行政書士・弁護士(申請取次者)」も手続き可能です。

提出書類に不備があると申請が受理されないことも

配偶者ビザ申請では、書類を提出した際にまず確認されるのが「提出書類に不備がないか」です。書類に不備がある場合、申請自体が受理されないことや、申請後に追加資料の提出を求められることがあります。

提出書類がすべてそろっているか

出入国在留管理庁のホームページで公表している提出書類のチェックシートを基準に、提出書類がすべてそろっているか確認されます。また、外国語で作成された書類には日本語訳の添付が必要です。

申請日時点で有効期限内であるか

日本国内で発行された書類はすべて、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。また、海外で発行された書類は発行後6ヶ月以内のものを提出する必要があります。

必要事項が記載されているか

配偶者ビザ申請で提出する書類には、記載内容について細かな指定がされているものがあります。例えば、住民票については「世帯全員分」と記載されたものを提出する必要があります。

書類の記入漏れや署名漏れはないか

配偶者ビザ申請では、必要事項を記入し、自筆で署名をする必要があります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
  • 質問書
  • 身元保証書

審査で必ずチェックされるのが書類の内容に矛盾がないか

提出書類に不備がなければ、申請が受理されます。その後、審査では、提出された書類の内容に矛盾がないかが必ずチェックされます。実際に、申請書や質問書、添付資料の内容に食い違いが見られるケースは少なくありません。例えば、次のようなケースがあります。

  1. 出会いのきっかけの矛盾
    「友人の紹介」「SNS」「職場」など、出会いの経緯が書類ごとに異なるケースです。質問書と理由書の内容が一致しているかが確認されます。
  2. 交際経緯の矛盾
    質問書、説明書、SNS、写真などで交際経緯が一致しているかが確認されます。資料ごとに時期が違う場合、交際の信ぴょう性に疑問が生じることがあります。
  3. 渡航歴と「会った時期」の矛盾
    「この時期に会った」と説明している内容と、パスポートの出入国記録が一致しているかが確認されます。
  4. 写真の日付と交際経過の矛盾
    提出した写真の撮影日と、説明している交際の流れが一致しているかが確認されます。
  5. SNS・チャットの投稿内容との矛盾
    SNSの投稿内容が、提出書類の説明と矛盾していないか確認される場合があります。
  6. 同居開始時期と住民票の矛盾
    「○年○月から同居」と説明しているにもかかわらず、住民票の異動日が大きく違う場合は理由の説明を求められることがあります。
  7. 住民票の世帯構成と実際の同居状況の矛盾
    住民票では同居していることになっているのに、実際には別居している場合などです。生活実態があるかという観点から確認されます。
  8. 職業・収入に関する書類の矛盾
    申請書、課税証明書、在職証明書などで職業や収入の内容が一致しているかが確認されます。

小さな食い違いでも複数重なると、婚姻の信ぴょう性に疑問が生じる可能性があります。そのため、申請前に書類の内容を整理し、時系列や説明内容が一致しているかを確認することが重要です。

審査中に問題になる「過去の情報」とは?

配偶者ビザ申請の審査では、今回提出した書類の内容だけでなく、申請人の過去の在留状況や申請履歴なども確認されます。

問題になりやすいケース

  • 過去にビザ申請をしたことはないと説明していたのに、過去にビザ申請をしたことがある
  • 過去のビザ申請で記入した内容と、今回のビザ申請で記入した内容が一致しない

入管にはこれまでの申請記録や入出国履歴が残っており、現在の申請内容と過去の情報に矛盾があった場合、今回の申請書類に大きな不備がなくても不許可となる可能性があります。そのため、配偶者ビザ申請を行う際には、過去の申請内容や在留履歴も踏まえ、今回提出する書類との整合性を十分に確認しておくことが重要です。

配偶者ビザ申請の審査中の過ごし方について

配偶者ビザ申請を行うと、結果が出るまで一定の審査期間があります。審査中は「何かできることはあるのか」「入管から連絡は来るのか」など、不安に感じる方も少なくありません。

基本的に、申請後は入管からの連絡をただ待つことになります。ただし、次のような点には注意しておきましょう。

連絡先や住所が変わった場合は連絡をする

審査中に引っ越しや電話番号の変更があった場合は、入管に連絡をする必要があります。申請時に提出した情報と現在の連絡先が異なると、入管からの連絡が届かなくなる可能性があるためです。特に、資料提出通知書などの重要な通知は郵送で届くことが多く、住所変更を届け出ていない場合、通知に気付かないまま期限を過ぎてしまうおそれがあります。

入管からの連絡に対応できるようにしておく

審査の途中で、入管から資料提出通知書が送られてくることがあります。これは、追加資料の提出や説明を求める通知です。通知が届いた場合は、指定された期限までに必要な資料を提出する必要があります。提出が遅れると、その分審査期間が延びてしまう可能性があります。そのため、審査中は毎日郵便物を確認しておくことが大切です。

配偶者ビザ申請の審査期間・審査結果について

配偶者ビザ申請の審査期間について

配偶者ビザ申請の審査は、申請をしてすぐに始まるわけではありません。申請が受理された後は、入管内部で書類の整理や受付処理が行われ、その後に担当審査官による審査が始まります。

特に、近年は申請件数の増加の影響もあり、申請日から審査開始までが長引くケースもあります。審査の進み方は個別の事情によって大きく異なるため、結果が出るまで時間がかかることも珍しくありません。

必要以上に不安になるのではなく、入管からの連絡に対応できるよう準備を整えながら、落ち着いて結果を待つことが大切です。

配偶者ビザ申請の審査結果について

配偶者ビザ申請の審査が終了すると、出入国在留管理局から審査結果が通知されます。審査結果によって、「許可」または「不許可」が決定されます。

申請が許可された場合は、日本人の配偶者等の在留資格が認められ、あわせて在留期間が決定されます。在留期間には「6か月」「1年」「3年」「5年」などの区分がありますが、初回の許可では1年が付与されるケースが多い傾向があります。

一方で、婚姻期間が長い場合や、生活状況が安定していると判断された場合などには、3年の在留期間が付与されることもあります。さらに条件が整っている場合には、5年が認められるケースもあります。

よくある質問(FAQ)

提出書類に少しでもミスがあると不許可になりますか?

小さな記入ミスだけで直ちに不許可になるとは限りません。ただし、書類不備があると受理されないことや、追加資料の提出を求められることがあります。さらに、複数の不備や矛盾が重なると、申請内容の信用性に影響する可能性があります。

配偶者ビザ申請は何回までできますか?

配偶者ビザ申請には、申請回数の上限はありません。そのため、不許可となった場合でも再申請は可能です。ただし、前回不許可になった原因を解消しないまま再申請しても、審査結果は変わらず、再び不許可になる可能性が高いです。

配偶者ビザを持つ外国人は日本に何人いますか?どの国の人が一番多いですか?

出入国在留管理庁の統計によると、日本に在留している「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は約15万人前後となっています。国籍別では、1位が中国、2位がフィリピン、3位がブラジルとなっております。

まとめ

配偶者ビザ申請の審査では、単に結婚しているという事実だけでなく、提出書類の整合性や過去の在留履歴など、さまざまな要素が総合的に確認されます。

提出書類の不備や記載内容の矛盾、過去の申請内容との不一致がある場合には、審査に影響する可能性があります。そのため、申請前に書類内容を整理し、矛盾がないかを十分に確認しておくことが重要です。

配偶者ビザ申請に不安がある場合や、ご自身での判断が難しい場合は、申請前に専門家へ相談することでリスクを減らすことができます。まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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