配偶者ビザ申請で審査官が見ている審査項目とは?
配偶者ビザ申請では、「結婚している」という事実だけで許可が決まるわけではありません。審査官は在留資格の該当性・生活の安定性・素行などを総合的に確認しています。
本記事では、審査官目線のチェックポイントを踏まえ、許可の可能性を高めるために押さえておくべきポイントを行政書士がわかりやすく解説します。
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目次
はじめに
配偶者ビザの認定申請では、入管法別表に定められた活動(日本人の配偶者であること)に該当するかどうかに加え、上陸拒否事由に該当しないかが審査されます。
一方、すでに日本人の配偶者ビザで在留している方が更新する場合や、結婚を理由に他の在留資格から変更する場合は、在留資格該当性に加えて、これまでの在留状況も審査の対象となります。
具体的には、生活の安定性、納税状況、素行などが確認されます。
つまり、これから来日する方は「日本人の配偶者等」に該当するかどうか(在留資格該当性)が重要であり、すでに在留している方は、それに加えて、これまでの在留状況も重要になります。
これらの基準は、主に入管法やガイドラインに基づいて定められています。
「結婚して同居していて、収入や貯金があれば許可される」といった情報はよく知られていますが、その根拠や理由までは十分に知られていません。
そこで本記事では、入管法やガイドラインに基づき、日本人の配偶者ビザの審査について、法令および申請実務の経験をもとに、審査官目線のチェックポイントをわかりやすく解説します。
在留資格の該当性
配偶者ビザについて入管や専門家に相談すると、「在留資格の該当性」という言葉を聞くことがあります。
これは、その方の状況が「日本人の配偶者等」という在留資格の要件を満たしているかどうか、という意味です。
日本人の配偶者ビザの要件は、とてもシンプルで、日本人の配偶者であることです。
ただし、入管の審査では、単に結婚しているというだけではなく、次のような点が確認されます。
- 法律上の婚姻関係にあること
- 両国で婚姻が成立していること
- 実際に夫婦としての実体があること
これらは入管法に細かく書かれているわけではありませんが、実務上の審査目線として重視されています。
そのため、「日本だけで結婚している場合はどうか」「相手国ではまだ婚姻手続きをしていない場合はどうか」「長期間別居していた場合はどうか」など、個別の事情によって、該当性が問題になることがあります。
例えば、次のようなケースです。
- 両国で結婚済みで、結婚後まもなく申請する場合
→ 該当性に問題は生じにくい - 日本だけで結婚しており、相手国では未婚姻の場合
→ 該当性に疑義が出る可能性あり(合理的な理由があれば考慮されることもあります) - 両国で結婚しているが、長期間別居した後に申請する場合
→ 夫婦の実体があるかどうかについて、慎重に審査される
→ このように、配偶者ビザの該当性では、法律上の婚姻関係とあわせて、夫婦としての実体が重要になります。
ご自身の状況に不安がある場合は、早めに専門家に相談し、配偶者ビザとしての該当性があるかを確認することをおすすめします。
※これはあくまで入管の在留許可の観点からの判断であり、結婚そのものの価値を否定するものではありませんので、必要以上に心配する必要はありません。
生活の安定性
配偶者ビザの該当性が認められていても、収入や貯金がまったくない場合は、原則として許可されません。
認定申請では、入管法の上陸拒否事由の一つとして、また、更新や変更申請では、ガイドライン上の考慮事項として、生活の安定性が審査されます。
簡単に言うと、入管は次の点を見ています。
申請人夫婦が、日本で生活するうえで、生活保護などの公的扶助に頼らずに生活できるかどうか?
そのため、本人または日本人配偶者に安定した収入があるか、または生活を支えられるだけの貯金があるかが、重要な判断材料になります。
素行不良
素行不良とは、日常の行動や態度に問題があると判断される状態をいいます。
ビザ申請では、原則として、申請人の素行は「善良であること」が前提とされています。そのため、日本でのルールやマナーに反する行為があると、更新や変更申請に影響が出ることがあります。
実務上は、軽微な違反であれば、その事実を正直に申告し、反省の姿勢を示すことで、許可されるケースも多くあります。ただし、法令違反により刑事処分を受けた場合は、素行不良と判断され、更新や変更が認められないことがあります。
また、新規入国のための認定申請においても、同様の基準が適用されます。日本または外国で法令違反により、1年以上の拘禁刑に処せられたことがある場合は、原則として上陸が認められません。
このように、素行不良の判断では、過去に有罪判決を受けたことがあるかどうかが、重要な判断材料となります。
審査官目線のチェックポイント
法令および申請実務の経験をもとに、審査官目線で見るチェックポイントを整理すると、以下のとおりです。
- 日本で婚姻が成立しているか
→ 戸籍謄本に婚姻の記載があるか - 相手国で婚姻が成立しているか
→ 相手国の結婚証明書および日本語訳文が提出されているか - 日本で安定した生活ができるか
→ 課税(所得)証明書などにより、収入が確認できるか - 納税義務を履行しているか
→ 納税証明書により、未納がないか - 婚姻の実体があるか
→ 質問書や写真、チャット等のやり取りの記録など、提出書類をもとに総合的に判断 - 法令違反歴の有無
→ 申請書の記載内容等から確認
用語解説
「配偶者」とは
配偶者とは、現に法律上の婚姻関係にある者をいいます。
配偶者として在留が認められるためには、原則として、双方の国籍国において法的に夫婦関係が成立していることが必要とされます。
なお、いわゆる内縁関係や事実婚は、配偶者ビザにおける配偶者には該当せず、在留資格としては認められません。
「婚姻の実体」とは
婚姻の実体とは、同居し、互いに協力・扶助し合い、社会通念上、夫婦としての共同生活を営んでいる状態をいいます。
たとえ法律上の婚姻関係が成立していても、実際の夫婦生活が確認できない場合には、婚姻の実体を欠くものとして、配偶者ビザの資格該当性は認められないこととされています。
「在留資格該当性」とは
在留資格該当性とは、配偶者ビザ、すなわち「日本人の配偶者等」という在留資格の要件に該当しているかどうかを判断する際に用いられる言葉です。
配偶者ビザにおいては、原則として、両国における適法な婚姻手続きが完了していることに加え、婚姻の実体が認められることが、在留資格該当性が認められるための基本要件となります。
関連条文
(在留資格認定証明書)
第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
続きはこちら(※外部のウェブサイトの「e-Gov法令検索」に移動します)
(在留資格の変更)
第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
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(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑又はこれに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
続きはこちら(※外部のウェブサイトの「e-Gov法令検索」に移動します)
※e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)は、デジタル庁が電子政府政策の一環として、ウェブサイト上で提供する日本の法令の検索・閲覧システムです。
まとめ
配偶者ビザの審査は、単に「結婚しているか」だけで決まるものではなく、婚姻の実体、生活の安定性、これまでの在留状況など、さまざまな事情を総合的に見て判断されます。
ご自身では問題ないと思っていても、入管実務上は慎重に見られるケースも少なくありません。少しでも不安がある場合は、早めに専門家に相談し、ご自身の状況に合った形で準備を進めることが、結果的にもっとも確実な近道になります。
万が一、不許可になってしまうと、再申請までに時間を要したり、在留期限との関係で大きなリスクが生じることもあります。だからこそ、最初の申請段階で、実態を的確に説明し、必要な資料を漏れなく整えることが何より大切です。
当事務所では、これまで多数の配偶者ビザ申請をサポートしてきた実務経験をもとに、個別事情に応じた具体的なアドバイスを行っています。「自分のケースは大丈夫だろうか」「この状況でも許可されるのか」と迷われている方は、どうぞお気軽にご相談ください!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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