配偶者ビザ申請中に届く「資料提出通知書」とは?
配偶者ビザ申請中、出入国管理局から資料提出通知書が届くのは珍しいことではありません。
このページでは、資料提出通知書の概要から具体的な対応方法、実際の対応事例までを行政書士がわかりやすく解説します。
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資料提出通知書とは?
資料提出通知書(しりょうていしゅつつうちしょ)とは、配偶者ビザなどの在留資格申請の審査中に、出入国在留管理局から追加の資料や説明を求められるときに送られてくる書類のことです。
- 窓口申請の場合:特定記録郵便で資料提出通知書が入った封筒が自宅宛に届く
- オンライン申請の場合:入管オンラインシステムからメールで通知が届く
資料を提出しないとどうなるの?
配偶者ビザ申請中、出入国管理局から資料提出通知書が届くのは珍しいことではありません。資料提出通知書は、簡単に説明すると「提出されている資料だけでは判断が難しいので、もう少し詳しい情報をください」という入管からのお願いです。
届く時期には明確な決まりはありません。申請内容や審査の進行状況によって異なり、申請から数週間で届くこともあれば、数ヶ月経ってから届くこともあります。提出期限は2週間程度と短めです。見逃さないよう、郵便受けやメールをこまめに確認しましょう。
資料提出通知書を無視した場合、提出済の資料だけで審査が進みます。しかし、通知が届いたということは「追加の説明がなければ不許可の可能性がある」という意味でもあります。求められた資料が準備できない場合でも、理由書や代わりの資料を提出したり、入管の審査官と直接相談するという対応をとるのがよいでしょう。
もし、資料の準備や事実確認に時間がかかる場合、「通知書に記載の連絡先」へ連絡し、期限の延長を頼むことができます。

資料提出通知書(紙)

資料提出通知(メール)
追加資料を求められるよくあるケース
✅ 婚姻の信憑性に疑義がある場合
・交際期間が短い
・年齢差が大きい
・言語、文化の違いがある
・結婚の経緯や同居状況が不明確
✅ 生計維持能力への不安がある場合
・収入証明が不十分
・預金残高が不足している
✅ 生活実態に関する不明点がある場合
・別居中
・同住所での生活が確認できない
実際に届いた資料提出通知書の内容を一部ご紹介
【事例①】交際期間が短いカップルへの対応
✅ 追加で求められた資料
・写真に「撮影日」「場所」「撮影者」を記載
・チャット履歴の追加提出
✅ 対応内容
提出済み写真を整理して必要情報を追記。また、チャット履歴についても過去の申請内容と矛盾がないよう照合してから日付入りで追加分を提出。
📌 注意点
以前の申請と内容が食い違う場合は「記載ミスであったことの説明」も添える必要があります。
【事例②】婚姻後の長期別居とSNS履歴の提出
✅ 追加で求められた資料
・SNSチャット履歴
・日本語訳の添付
✅ 対応内容
約2年分のスクリーンショット+翻訳文を作成し、翻訳者情報も明記したうえで提出。
📌 注意点
結婚後、日本と海外で6年間別居していたご夫婦でした。
【事例③】来日後の生活設計への不安
✅ 追加で求められた資料
・写真の補足説明
・日本人妻の就職活動に関する説明
・外国人夫の求職計画
・生活維持に関する補足資料
✅ 対応内容
就職活動の進捗資料を添付し、夫の職歴を踏まえた就職計画を作成。また、生活費支出バランス表と預金残高も追加提出。
📌 注意点
日本人妻が無職、夫も無職(来日後に就職予定)というご夫婦でした。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka配偶者ビザの申請は、ご夫婦にとって人生の大切な一歩です。
資料提出通知書が届くと不安になるかもしれませんが、それは「チャンスをもらった証拠」でもあります。
どんなに複雑な状況でも、適切に対応すれば許可は十分に可能です。
一人で抱え込まず、ぜひ専門家の力を借りながら、確実に前に進んでいきましょう。
あなたの大切なご家族との生活を、全力でサポートいたします。
※なお、弊所ではお客様ご自身で申請された配偶者ビザに関する「資料提出通知書」への対応のみをサポートするサービスは行っておりません。
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