配偶者ビザで最初から3年・5年が
取得できるケースとは?
日本人の配偶者として、日本に在留するための在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)は、一般的に1年、3年、5年のいずれかの在留期間が付与されます。
しかし、初回申請時に3年や5年の長期在留期間が許可されるケースは限られており、審査ではさまざまな要素が考慮されます。本記事では、弊所の経験則に基づいて、初回から3年または5年の在留期間が付与される可能性があるケースについて解説します。
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配偶者ビザで最初から3年・5年が取れるポイントとは?
初めて配偶者ビザを申請した場合、基本的には1年の在留期間が認められるのが一般的です。しかし、初回の配偶者ビザ申請でも、3年や5年の在留期間が認められるケースもあり、以下の3つの要素が大きく関係していると考えられます。
- 婚姻期間
- 年収
- 身元保証人の体制
初めての配偶者ビザ申請で3年が取れるケースとは?
以下のような条件を満たしている場合、初回申請時から3年の在留期間が許可される可能性が高いです。
- 婚姻期間が3年以上ある
- 年収が500万円以上ある
婚姻期間が3年以上ある場合、初めての配偶者ビザ申請でも最初から3年の在留期間がもらえる可能性が高いようです。また、来日後の年収が500万円以上ある場合も、同じように3年の在留資格がもらえる可能性が高いようです。
初めての配偶者ビザ申請で5年が取れるケースとは?
以下のような条件を満たしている場合、初回申請時から5年の在留期間が許可される可能性が高いです。
- 婚姻期間が10年以上ある
婚姻期間が10年以上ある場合、初めての配偶者ビザ申請でも最初から5年の在留期間がもらえる可能性が高いようです。
ただし、婚姻期間が3年未満・年収が500万円未満であっても、初回の申請で3年の在留期間がもらえているケースもありますし、逆に婚姻期間が10年以上である場合でも初回の申請で1年や3年の在留期間になるケースも当然ながらあります。これはあくまで弊所のデータに基づく考察であることをご留意ください。
初めて配偶者ビザを申請した際に3年または5年が取れたケースをご紹介
以下では、弊所にご依頼いただいたお客様の中で、初めて配偶者ビザを申請した際に3年または5年の在留期間が認められた事例の一部をご紹介します。
国籍 | 婚姻期間 | 子の有無 | 年収 | 預金 | 許可年数 | 備考① | 備考② |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベトナム | 3年 | 子なし | 500万 | 200万 | 3年 | 日本人男性 | |
ベトナム | 3年 | 子あり | 500万 | なし | 3年 | 日本人男性 | |
ベトナム | 6年 | 子あり | 500万 | 600万 | 3年 | 日本人男性 | |
アメリカ | 29年 | 連れ子あり | なし | 3100万 | 3年 | 日本人女性 | 預金は夫の国外の資産を含む。 |
中国 | 2年 | 子あり | 900万 | 2000万 | 3年 | 日本人男性 | |
中国 | 3か月 | 子なし | 216万 | なし | 3年 | 日本人女性 | 別途、兄が身元保証人 |
イギリス | 8年 | 子あり | 1000万 | 1400万 | 3年 | 日本人女性 | 収入および預金は夫の来日後の予想収入と国外の資産を含む。 |
ドイツ | 12年 | 子なし | なし | なし | 5年 | 日本人女性 | 別途、兄が身元保証人 |
オーストラリア | 20年 | 子あり | なし | なし | 5年 | 日本人女性 | 別途、父が身元保証人 |
※ 申請日時点を基準に作成しています。
※ 婚姻期間については、〇年〇ヵ月の場合、〇ヵ月を除外した期間を記入しています。
※ 年収および預金額は、ご夫婦いずれか一方又は両方の収入証明書を基に記入。別途、保証人の年収や預金額については記入していません。
おさらい:配偶者ビザで最初から3年・5年が取れるポイント
1.婚姻期間
婚姻期間が3年以上の場合には、3年の在留資格を得る可能性が高くなります。5年の在留資格を取得するには、婚姻期間が10年以上であることが5年の在留資格を得る可能性が高くなります。
2.年収
ご夫婦の年収が500万円以上であることが、長期在留期間の取得において重要な要素となる可能性があります。
3.身元保証人の体制
日本国内に居住する親族による身元保証人の体制が整っていることも、長期在留期間取得において有利に働く要素となる可能性があります。
📌 どれくらいの確立なの?
弊所にご依頼いただいたお客様のデータを元に統計を取ったところ、初回で5年の在留期間が出た方が約0.8%、初回で3年の在留期間が出た方が約12.8%、初回で1年の在留期間が出た方が約86.4%となりました。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka弊所では以前から、初回申請で3年・5年の在留期間を取得する方法に関するご相談を多くいただいております。
私たち専門家は、法務省の審査要領に基づき、在留期間の決定に関する考慮要素を確認していますが、しかし、実際にはこれらが一律に適用されるわけではなく、ケースごとに異なる判断がされることも多いのが現場の意見です。
そこで、これまで支援してきたお客様の事例を一部ご紹介しながら、3年・5年の在留期間を取得できる可能性があるポイントをご説明します。
本記事の内容は法令に基づく規定ではなく、あくまで当事務所の経験を踏まえた事例紹介ですので、参考程度にご覧ください。
個別の状況によって対応方法が異なるため、ぜひお気軽にご相談ください。私たちは、初回申請から長期の在留期間を目指す方々に対して、最大限のサポートをお約束します!
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