特別養子は「日本人の配偶者等」ビザを取得できる? - コモンズ行政書士事務所

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特別養子は「日本人の配偶者等」ビザを取得できる?

外国籍の子を特別養子として迎えた場合、日本で一緒に暮らすための在留資格はどうなるのか不安に感じる方も多いでしょう。

本ページでは「日本人の配偶者等(日本人の特別養子)」として申請できるケースと、必要書類・審査のポイントを実務目線で整理します。

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目次

特別養子は「日本人の配偶者等(日本人の特別養子)」として申請可能

特別養子とは、実の親との法律上の親子関係を終了させ、新しい親の実子とほぼ同じ身分関係を築く制度です。民法に基づいて定められています。

日本の制度に従い、特別養子縁組が適法に成立している場合、外国籍の子どもは在留資格「日本人の配偶者等(日本人の特別養子)」として申請することが可能です。

審査で重要となるのは、単に「養子にした」という事実だけではありません。

  • 特別養子縁組が正式に成立していることを示す公的書類
  • 実際に監護・養育していることを裏付ける資料

これらを丁寧に準備し、実態を具体的に示すことが重要です。

普通養子との違いに注意

原則として、「普通養子」の場合は在留資格「日本人の配偶者等」は認められません。

この場合は、在留資格「定住者」の取得を検討することになります。ただし、年齢要件(原則6歳未満など)をはじめ、別途要件があります。

📌 ポイント整理
・特別養子:在留資格「日本人の配偶者等(日本人の特別養子)」の申請が可能
・普通養子:原則として「日本人の配偶者等」は不可。ただし「定住者」が認められる場合あり

申請の際は、認定・変更のどれに当たる?

特別養子の在留資格手続きは、申請人(お子さま)の現在の状況によって、次のいずれかに分かれます。

① 在留資格認定証明書交付申請(認定)

海外にいるお子さまを日本へ呼び寄せる場合に行う手続きです。

日本で生活を始める前に、あらかじめ在留資格の適合性を審査します。

② 在留資格変更許可申請(変更)

すでに日本に在留しており、別の在留資格から「日本人の配偶者等(日本人の特別養子)」へ切り替える場合の手続きです。

いずれの手続きでも共通して重要となるのは、

  • 特別養子縁組が適法に成立していること
  • 日本で安定した監護・養育体制が整っていること

を、客観的な資料で具体的に示すことです。

📌 ポイント整理
特別養子の在留資格申請は、申請時点での在留状況によって異なります。

必要書類の考え方

必要書類は、在留資格「日本人の配偶者等」の基礎資料を土台として準備します。

ただし、単に一般的な“提出書類一覧”に当てはめるのではなく、審査官が確認するポイントに沿って、資料を組み立てることが重要です。

  • 縁組が適法に成立しているか
  • 日本での生活が安定しているか
  • 実際に監護・養育している実態があるか

基本セット(例)

まずは「日本人の配偶者等」として共通する基礎資料を整えます。

  • 申請書(認定/変更/更新のいずれか)
  • 写真(規定サイズ)
  • 養親(日本人)の身分関係資料(戸籍謄本、住民票など)
  • 世帯の収入・納税・資産状況など、生計維持能力を示す資料
    (所得課税証明書、納税証明書、銀行預金残高証明書など)

特別養子ならでは(重要)

次に、特別養子縁組の成立と養育の実態を裏付ける資料を追加します。

  • 家庭裁判所の審判書および確定証明書
    (特別養子縁組の成立が確認できるもの)
  • 特別養子の記載が反映された戸籍謄本(養親の戸籍)
  • 監護・養育の実態を示す資料
    (学校・保育園の在籍証明、医療記録、生活費の支出状況、日常生活の写真など)

ポイント整理

提出書類は個別事情によって増減しますが、基本的な考え方は、

「日本人の配偶者等」の必要書類をベースに特別養子特有の成立資料を重ねる

という構成です。

「どこまで提出すれば十分か」は、お子さまの年齢や同居開始時期などにより大きく異なります。形式的にそろえるのではなく、案件ごとに説得力のある資料構成を意識することが大切です。

📌 ポイント整理
提出書類は個別事情によって増減しますが、基本的な考え方は、「日本人の配偶者等」の必要書類をベースに特別養子特有の成立資料を重ねる という構成です。
「どこまで提出すれば十分か」は、お子さまの年齢や同居開始時期などにより大きく異なります。形式的にそろえるのではなく、案件ごとに説得力のある資料構成を意識することが大切です。

審査で見られやすいポイント

在留資格「日本人の配偶者等(日本人の特別養子)」の審査では、形式的な書類の有無だけでなく、親子の実態が総合的に確認されます。

特に、次の点は重点的に見られやすいポイントです。

1.特別養子縁組が適法に成立していること

前提となるのは、特別養子縁組が日本法に基づき適法に成立していることです。

  • 家庭裁判所の審判書
  • 確定証明書
  • 戸籍の記載内容

これらの内容が整合し、成立の根拠が明確であることが重要です。

2.監護・養育の実態(誰が・どこで・どのように育てているか)

実際に日本で生活し、養親が主体となって養育しているかが確認されます。

  • 同居状況
  • 日常生活の様子
  • 学校・保育園との関係
  • 医療機関の受診状況 など

単なる形式的な親子関係ではなく、生活の実態を具体的に説明できるよう整理しておくことが大切です。なお、海外から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請(認定)の場合は、現時点での実態に加え、来日後の生活予定や養育計画を具体的に示すことが求められます。

3.生計の安定(生活基盤が継続する見込み)

継続的に養育できる経済的基盤があるかも重要な審査要素です。

  • 養親の収入・勤務状況
  • 住居の安定性
  • 世帯全体の家計状況

一時的ではなく、将来にわたって安定した生活が見込めることを、客観資料で示します。

4.手続きの経緯に不自然さがないこと

縁組に至った経緯や、渡航・同居までの流れに不自然な点がないかも確認されます。

  • なぜ特別養子縁組に至ったのか
  • 子どものこれまでの生活状況
  • 渡航や在留手続きの時系列

説明と書類の内容に矛盾がないよう、事実関係を整理しておくことが重要です。

申請手続きの全体像については、日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請(COE)のページもあわせてご確認ください。

📌 ポイント整理
審査では、

  • 縁組の適法性
  • 監護・養育の実態
  • 生活基盤の安定性
  • 経緯の自然さ・整合性

が総合的に判断されます。書類を「そろえる」ことが目的ではなく、一貫したストーリーとして形式面と実体面が説明できる状態に整えることが、実務上の重要なポイントです。

よくある質問(FAQ)

特別養子なら必ず「日本人の配偶者等」が許可されますか?

形式面(成立)だけでなく、監護・養育の実態や生活基盤なども総合判断になります。資料の出し方で結果が左右されることがあります。

子がすでに日本に別の在留資格でいます。切り替えはできますか?

変更申請の対象となる可能性があります。現在の在留資格、在留状況、縁組のタイミング等により必要資料が変わります。

海外書類の翻訳は必要ですか?

原則として、日本語で内容が分かる形に整える必要があります。どの書類が必要か・翻訳の範囲は案件ごとに整理します。

先生のひとこと

特別養子の在留資格手続きは、一般的な配偶者ビザと比べて、「縁組の成立をどう証明するか」と「監護・養育の実態をどう組み立てるか」がより重要になります。

一見、書類がそろっているように見えても、審査官が確認したいポイントに沿った構成になっていない場合、追加資料の提出を求められたり、審査が長期化したりすることがあります。

大切なのは、単に資料を集めることではなく、案件ごとに事実関係を整理し、説得力のある形で示すことです。

当事務所では、現状の整理から提出資料の設計、理由書作成の方向性まで、実務ベースでサポートしています。

不安や疑問がある場合は、早めにご相談ください。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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