日本国籍を離脱・喪失した元日本人の配偶者ビザ申請 - コモンズ行政書士事務所

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日本国籍を離脱・喪失した元日本人の配偶者ビザ申請

元日本人で、日本国籍を離脱・喪失した方が日本に中長期で滞在するためには、原則として在留資格(ビザ)の取得が必要です。

本ページでは、元日本人(日本国籍離脱・喪失者)が「日本人の配偶者等」ビザを取得する場合の要件や注意点を、実務上よく問題になるポイントに絞って解説します。

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目次

元日本人が取得できる在留資格とは

日本国籍を失った時点で、法律上は外国籍の扱いになります。そのため、日本で生活するには何らかの在留資格を取得しなければなりません。

在留資格にはさまざまな種類がありますが、元日本人の方の場合、実務上、在留資格「日本人の配偶者等」を選択することが一般的です。

なぜ「日本人の配偶者等」なのか

在留資格「日本人の配偶者等」には、次のような人が含まれます。

  • 日本人の配偶者
  • 日本人の特別養子
  • 日本人の子として出生した者

元日本人の方は、出生時に日本国籍を有していた「日本人の子として出生した者」に該当します。そのため、現在は外国籍であっても、「日本人の配偶者等」として在留資格を申請することが可能です。

ポイント整理

  • 日本国籍を離脱・喪失すると、日本で暮らすには在留資格が必要
  • 元日本人は「日本人の子として出生した者」に該当する
  • 実務上は「日本人の配偶者等」を取得するケースが一般的

就労系の在留資格を取得することも制度上は可能ですが、活動内容に制限がない「日本人の配偶者等」を選択する方が多いのが実務の傾向です。

手続きの全体像については、日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請(COE)のページもあわせてご確認ください。

配偶者ビザ申請で求められる主な要件

元日本人の方が在留資格「日本人の配偶者等」(以下、配偶者ビザ)を申請する場合、まず重要になるのが元日本人であることの立証です。

あわせて、日本で安定して生活できる見込みがあるかどうかも審査されます。

要件①:元日本人であることの証明

元日本人であった事実は、公的な戸籍資料で証明します。

  • 除籍謄本
  • 戸籍謄本

これらは、国籍喪失の事実や、過去に日本国籍を有していたことを客観的に示す重要書類です。

例えば、親の戸籍に在籍している状態で国籍喪失届を提出した場合、自身の記載部分が除籍となります。そのため、親の戸籍謄本を取得し、除籍の記録を確認する必要があります。

戸籍の取り方を誤ると、「元日本人であること」が十分に証明できないケースもあるため、事前の確認が大切です。

要件②:日本で安定した生計を営めること

配偶者ビザでは、「将来にわたって安定した生活が可能か」が重視されます。

主に次のような点が確認されます。

  • 現在の収入状況
  • 日本での就労予定
  • 貯蓄の有無など

元日本人であるという事情だけで許可されるわけではなく、生活基盤の安定性は他の配偶者ビザと同様に審査対象となります。

📌 ポイント整理
・元日本人であることを証明するために、除籍謄本等の戸籍資料が必要
・国籍喪失届を提出していない場合、日本の戸籍が残り続ける
・その場合は、まず国籍喪失の手続きを行ったうえで、在留資格申請を進めることになる

元日本人の配偶者ビザ申請では、戸籍の状態確認が最初の重要ポイントになります。

申請前に、自身の戸籍がどのような状態になっているかを必ず確認しておきましょう。

配偶者ビザ申請で求められる必要書類

元日本人の方が配偶者ビザを申請する場合、基本的には「日本人の配偶者等」の実子区分の必要書類を準備します。

申請方法(認定・変更・資格取得許可)によって多少異なりますが、一般的な提出書類は次のとおりです。

主な必要書類(例)

  • 在留資格認定証明書交付申請書、
    在留資格変更許可申請書、または在留資格取得許可申請書
  • 証明写真(規定サイズ)
  • 除籍謄本 または 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 海外で出生している場合:当該国の出生証明書および日本語訳文
  • 日本での滞在費用を証明する資料
    (所得課税証明書・納税証明書・銀行預金残高証明書・雇用予定証明書など)
  • 質問書(在留資格取得許可申請の場合)
  • パスポート・在留カードの提示(変更申請の場合)
  • 身元保証書(通常は日本国内の親族)
  • 身元保証人の住民票

特に重要なのは、元日本人であることを示す戸籍資料(除籍謄本等)です。

在留資格取得許可申請とは

少し特殊な手続きとして、「在留資格取得許可申請」があります。

これは、たとえば次のようなケースです。

  • 出生時から重国籍であった
  • 日本国籍留保をして日本で生活していた
  • その後、外国籍を選択して日本国籍を離脱した

この場合、国籍離脱の時点で「外国人」となりますが、すでに日本に住んでいる状態でもあります。

本来であれば「認定」や「変更」の手続きに該当しますが、日本に在留したまま外国人となった場合は、「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。

在留資格の手続きには、

  • 認定
  • 変更
  • 更新
  • 取得

といった種類があることを、押さえておくとよいでしょう。

📌 ポイント整理
・元日本人は「日本人の配偶者等(実子)」の必要書類を準備する
・必要書類は「配偶者」と「実子」で区分が異なる
・認定・変更・資格取得許可など、申請方法により提出書類が一部変わる

まずは「どの申請類型に当たるのか」を整理することが、手続きをスムーズに進める第一歩です。

国籍離脱または喪失後の申請期限に注意

日本に在留している状態で日本国籍を離脱または喪失した場合、その日から60日以内に「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。

国籍を失った時点で法律上は外国人となるため、本来は何らかの在留資格が必要な状態になります。日本に住み続ける場合は、速やかに在留資格の手続きを取らなければなりません。

この60日という期限は、案外見落とされがちなポイントです。

期限を過ぎると、不法残留と判断されるリスクが生じます。

📌 ポイント整理
・日本国内で国籍を離脱・喪失した場合、60日以内に在留資格取得許可申請が必要
・国籍を失った時点で「外国人」となり、在留資格が必要な状態になる
・期限を過ぎると不法残留と判断される可能性がある

元日本人ならではの特徴・優遇点

元日本人の方が在留資格「日本人の配偶者等」を取得した場合、永住申請の在留年数要件が大きく緩和されるという特徴があります。

通常、永住申請には原則として「引き続き10年以上の在留」が求められます。

しかし、元日本人が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した場合は、1年以上の在留で永住申請が可能とされています。

※ただし、在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間が3年または5年であることが前提です。

これは、元日本人ならではの実務上の優遇点といえます。

ただし注意点もあります

もっとも、「元日本人だから必ず有利」というわけではありません。

例えば、次のような事情がある場合は、永住許可が認められないことがあります。

  • 在留状況が不安定(特に収入面)
  • 納税や社会保険料に未納がある

永住審査では、現在の生活実態や安定性が重視されます。

元日本人であることはプラス要素になり得ますが、それだけで許可が保証されるものではありません。

📌 ポイント整理
・元日本人は永住申請の在留年数要件が優遇されている
(原則10年在留 → 1年で申請可能)
・ただし、在留期間が3年または5年であることが必要
・生活の安定性や納税状況などは通常どおり審査される

まとめ

元日本人が在留資格「日本人の配偶者等」を取得する場合、国籍の離脱・喪失という特殊な事情が関係するため、一般的な配偶者ビザよりも事前確認が重要になります。

特に、

  • 戸籍の状態(除籍の有無)
  • 国籍喪失届の提出状況
  • 60日以内の申請期限(国内で離脱または喪失する場合)
  • 生計の安定性

といった点は、見落とすと後の手続きに影響する可能性があります。

先生のひとこと

元日本人という立場には一定の優遇もありますが、それだけで許可が保証されるわけではありません。制度を正しく理解し、状況を整理したうえで申請を進めることが大切です。

不安がある場合は、申請前に専門家へ相談することで、不要なリスクを避けることができます。

弊所では、配偶者ビザ申請の取扱実績が豊富にあり、元日本人が関係するケースについても多数対応しております。

配偶者ビザ申請でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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