日本人の実子としての配偶者ビザ申請
日本の配偶者ビザは、一般的な配偶者だけでなく日本人の実子や特別養子などにも適用されるビザ(在留資格)になります。
法律上の親子関係の有無によって申請の可否が分かれるなど判断が難しい場面もあるため、各ケースに応じた適切な対応が重要です。
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日本人の配偶者等の『等』って?
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)というと配偶者のみが対象と思われがちですが、この在留資格に含まれる「等」には、日本人の実子や特別養子も対象として含まれています。
そのため、以下のいずれかのケースに当てはまる場合には、配偶者ビザを申請することが可能です。
- 海外生まれで出生届未提出
- 日本の国籍を離脱した元日本人(父親がまたは母親が日本人にかぎる)
- 特別養子
海外生まれで出生届未提出の方について
両親のどちらかが日本人であれば、基本的にその子どもは日本国籍を取得します。しかし、日本国外で生まれた場合には、出生から3か月以内に「出生届」を提出する必要があります。この手続きを行わなかった場合、出生にさかのぼって日本国籍を失うことになり、その子が日本に滞在するためには配偶者ビザが必要となります。
配偶者ビザ申請にあたって、出生時に父母ともに日本人である場合、または母親が日本人で父親が外国人である場合は特に問題ありませんが、父親のみが日本人である場合には注意が必要です。
出生時に父親が日本人で母親が外国人である場合、「日本人の実子」として配偶者ビザを申請するには、父親との間に法律上の父子関係が成立していることが必要です。
そのため、たとえ血縁上の父親が日本人だとしても、出生時に日本人の父親と外国人の母親が結婚しておらず認知もされていない場合は「日本人の実子」として配偶者ビザを申請することはできません。
📌 気になるポイントをチェック
出生後に父または母が帰化により日本国籍を取得した場合は該当しません。逆に、出生後に父または母が日本国籍を離脱した場合でも、日本人の子として出生した事実に変わりがないため配偶者ビザを申請することができます。
日本の国籍を離脱した元日本人について
過去に日本国籍を有していたものの、帰化や二重国籍の解消により日本国籍を喪失した方が日本に滞在するには、配偶者ビザの申請が必要になります。
海外に居住していてこれから来日する場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、日本国内にすでに滞在している場合は「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。
※ 日本国籍を失った時点で、その方は「外国籍の方」として扱われるため、たとえ以前に日本人であったとしても、配偶者ビザを取得する必要があります。
特別養子について
外国籍の子どもを特別養子縁組として迎えた場合でも、その特別養子が日本に滞在するには配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請が必要になります。
※ 特別養子縁組によって迎え入れた外国籍の子どもが日本国籍を取得するためには、帰化申請が必要となります。
特別養子縁組によって親子関係が成立しても、国籍法においてはそれが日本国籍取得の要件とはされていません。そのため、特別養子であっても外国籍である限り、ビザの申請が必要になります。
※ 普通養子縁組で養子となった外国籍の子どもは定住者ビザを申請することができます。ただし、6歳未満であることなどの条件を満たす必要があります。
役立つ情報
【日本人の配偶者等(総数)】
1位 | 中国(26,638人) |
---|---|
2位 | フィリピン(26,330人) |
3位 | ブラジル(15,693人) |
4位 | 米国(12,861人) |
5位 | 韓国(11,909人) |
【日本人の配偶者等(日本人の実子又は特別養子)】
1位 | ブラジル(14,068人) |
---|---|
2位 | フィリピン(4,323人) |
3位 | 米国(2,528人) |
4位 | 中国(1,298人) |
5位 | ペルー(1,143人) |
【日本人の配偶者等(内訳)】
日本人の配偶者等 | 150,208人 |
---|---|
日本人の配偶者 | 123,917人 |
日本人の実子又は特別養子 | 26,291人 |
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka配偶者ビザという名前から、結婚した配偶者だけが対象だと思われがちですが、実は「日本人の実子」や「特別養子」も対象となる重要な在留資格です。
たとえ日本にルーツがあっても、出生届や国籍留保の手続きをしていなかったことで、ビザが必要になるケースは少なくありません。また、法律上の親子関係の有無によって申請の可否が分かれるなど、判断が難しい場面も多くあります。
だからこそ、正確な知識と経験に基づくサポートが大切です。
ご自身やお子さんの状況でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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