配偶者ビザ申請の身元保証人と民法の保証人の違い
配偶者ビザ申請で求められる「身元保証人」について、法的責任があるのではないかと不安に感じる方は少なくありません。
本ページでは、配偶者ビザの身元保証人と民法上の保証人との違いを整理し、身元保証人の責任の範囲をわかりやすく解説します。
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目次
はじめに
配偶者ビザ申請における身元保証人は、民法上の保証人とは性質の異なる制度です。
身元保証人の保証は、原則として法的責任を負うものではなく、民法上の保証のように直接的な金銭支払義務が生じるものではありません。
そのため、通常の申請協力であれば、過度に心配する必要はありません。
もっとも、署名にあたって不安を感じる方が多いのも事実です。
本記事では、制度の趣旨と責任の範囲を整理しながら、配偶者ビザ申請の身元保証人と民法上の保証人との違いを、わかりやすく解説します。
配偶者ビザ申請の全体像や必要書類について詳しく知りたい方は、配偶者ビザ申請の必要書類や絶対に確認するポイントを画像で解説もあわせてご確認ください。
配偶者ビザ申請の「身元保証人」とは
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請では、所定の「身元保証書」に署名し、次の3点を保証します。
- 滞在費の支弁
- 帰国旅費の支弁
- 法令の遵守
身元保証書(見本)
配偶者ビザ申請の身元保証人は法的責任を負わない
結論から申し上げると、原則として法的責任を負うことはありません。
そのため、身元保証書に記載されている
- 滞在費
- 帰国旅費
について、実際に身元保証人が金銭を支払う法的義務が生じるものではありません。
また、申請人が法令違反をした場合でも、通常は身元保証人が入管法その他の法令上の責任を追及されることはありません。
実務上も、身元保証人が責任を問われた事例に遭遇したことはありません。
📌ポイント
入管へ照会した際も、「原則として法的責任を追及することは想定していない」という趣旨の回答が一貫しています。したがって、通常の配偶者ビザ申請において、身元保証人が責任を負う場面は想定しにくいといえます。
配偶者ビザ申請の身元保証人の責任に例外はないのか?
もっとも、可能性が全くのゼロとは言い切れません。
たとえば、申請人が重大な問題を起こして帰国し、あらためて別の在留資格を申請する場合、同じ身元保証人では適格性に疑問があると判断され、手続き上不利に働く可能性は考えられます。
さらに、問題となり得るのは、
- 虚偽申請に積極的に関与した
- 不法滞在を助ける目的で協力した
といった、悪意をもって違法行為に加担したケースです。この場合には、入管法に加え、民法や刑法上の責任が問われる可能性があります。
配偶者ビザ申請の身元保証人のポイント整理
- 原則として、法的責任が問われることはありません。
- 申請人が万が一重大な問題を起こした場合でも、通常、身元保証人に対して罰金や損害賠償が請求されることはありません。
- ただし、虚偽申請や不法滞在などに悪意をもって積極的に関与した場合には、責任が問われる可能性があります。
もっとも、通常の申請において、善意で協力し署名しただけで責任を追及されることはありません。
民法の保証人とは
ここで、民法上の保証人について整理します。
法的根拠
保証制度は、民法 第446条以下に定められています。法律に基づく、明確な「契約上の責任」です。
保証の内容
民法上の保証人は、主たる債務者が支払えない場合に、代わって支払う義務を負います。具体例としては、次のような場面があります。
- 借金(個人間の貸し借りで保証人になる場合など)
- 家賃(賃貸契約で賃借人の保証人となる場合など)
- 事業資金(銀行融資で代表者が連帯保証人となる場合など)
責任の特徴
- 法的拘束力がある
- 原則として、主たる債務と同じ範囲で責任を負う
- 裁判により請求される可能性がある
特に連帯保証人の場合は、主たる債務者より先に請求されることもあります。
つまり、民法上の保証人は、実際に金銭の支払義務を負う可能性がある、明確な法的責任を伴う制度です。
配偶者ビザ申請の身元保証とは、責任の性質が大きく異なります。
配偶者ビザの身元保証人と民法の保証人の違い
| 項目 | 配偶者ビザの身元保証人 | 民法上の保証人 |
|---|---|---|
| 根拠 | 入管手続上の書面 | 民法 |
| 責任の性質 | 道義的責任(原則) | 法的責任 |
| 金銭支払義務 | 原則なし | あり |
| 強制執行 | なし | あり |
| 裁判の可能性 | 通常想定されない | あり |
| 例外 | 悪意の違法関与 | 契約内容に従い責任発生 |
先生のひとこと
身元保証人と聞くと、「何かあったら自分が責任を負うのではないか」と不安になる方が多くいらっしゃいます。
しかし、配偶者ビザ申請における身元保証人は、民法上の保証人とは制度の性質がまったく異なります。通常の申請で、善意で協力し署名しただけで法的責任を問われることはありません。
制度の内容と責任の範囲を正しく理解すれば、必要以上に心配する必要はありません。それでもご不安な方は、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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