配偶者ビザと家族滞在・定住者・永住者の配偶者の違いを比較
配偶者として日本で暮らすための在留資格は、「日本人の配偶者等」だけではなく、家族滞在・定住者・永住者の配偶者等など複数あります。
結婚相手の国籍や在留資格によって取得できるビザが変わるため、違いを分かりやすく整理しました。
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目次
はじめに
妻や夫など、「配偶者を日本に呼ぶ」場合に関係する在留資格(以下ビザという。)は、主に次の4種類があります。
- 日本人の配偶者等
- 家族滞在
- 定住者
- 永住者の配偶者等
これらは、配偶者に関するビザという共通点はありますが、法律上はまったく異なる在留資格です。
そのため、「自分はどのビザになるのか分からない」と迷われる方も多くいらっしゃいます。
特に、外国人同士の結婚の場合は、本体者である外国人のビザによって、その配偶者が「家族滞在」になるのか、「定住者」になるのか、または「永住者の配偶者」になるのかが変わります。
本ページでは、配偶者として日本に来る方の立場から、自分がどのビザに当てはまるのかを、分かりやすく整理しています。
弊所は、ビザ専門の行政書士事務所として、14年以上にわたり多くの申請をサポートしてきました。担当行政書士も10年以上の実務経験がありますので、ビザについてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
配偶者として日本で生活するビザについて
外国人配偶者として来日して生活する場合、主に次の4種類のビザがあります。
- 日本人の配偶者等
- 家族滞在
- 定住者
- 永住者の配偶者等
本体者が日本人の場合、配偶者は「日本人の配偶者等」となります。
本体者が外国人の場合は、その外国人が持っているビザによって、来日する配偶者は「家族滞在」「定住者」「永住者の配偶者等」のいずれかになります。
【家族滞在】本体者が就労ビザまたは留学ビザを持つ配偶者の場合
以下のビザをお持ちの外国人の配偶者として、来日する場合、在留資格は原則として「家族滞在」となります。
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能2号
また、留学ビザをお持ちの外国人の配偶者として、来日する場合もビザは原則として「家族滞在」となります。
家族滞在ビザの対象とならない在留資格
以下のビザをお持ちの外国人の配偶者として、来日したい場合、原則として家族滞在ビザを取得することができません。
- 外交
- 公用
- 特定技能1号
- 技能実習
- 短期滞在
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
※なお、本体者が「外交」および「公用」ビザを持つ配偶者は、通常、同じく「外交」または「公用」ビザを取得し、家族として帯同することが可能です。
本体者が日本人の配偶者等ビザまたは定住者ビザを持つ配偶者の場合
ここでいう「日本人の配偶者等ビザ」とは、元日本人(日本国籍を離脱した方)などが取得するビザを指します。
例えば、次のようなケースです。
日本で生まれ育った日本人の方が、その後、外国籍(例:アメリカ国籍)を取得した場合、日本に戻ってくる際には外国人としてビザが必要になります。
この場合、「日本人の配偶者等(実子)」などのビザを取得して、日本に在留することになります。
そのような方が、日本で生活する中で、外国にいる外国籍の配偶者と結婚し、その配偶者が来日する場合、その配偶者のビザは「定住者」となります。
また、定住者ビザをお持ちの外国人の配偶者が来日する場合も、配偶者のビザは、原則として「定住者」となります。
定住者ビザは、日系の方が取得するケースが多いほか、日本人と再婚した外国人の連れ子などが取得する場合もあります。
定住者ビザを取得する背景にはさまざまな事情がありますが、ポイントは、「定住者ビザを持つ外国人の配偶者も、原則として定住者ビザになる」という点です。
本体者が永住者ビザまたは特別永住者ビザを持つ配偶者の場合
この場合は、日本人の配偶者ビザと同様に、仕組みはとてもシンプルです。
永住者ビザまたは特別永住者ビザをお持ちの外国人の配偶者として、来日する場合のビザは、原則として「永住者の配偶者等」となります。
判断のポイントは、「永住者」または「特別永住者」の配偶者であるかどうかのみです。
※ 特別永住者ビザとは、終戦前に日本の統治下にあった地域の出身者で、サンフランシスコ平和条約等に基づき日本国籍を離脱した方およびその子孫で、日本に引き続き在留する方に対して、入管特例法に基づき認められるビザです。
比較表
以下に、配偶者として来日する場合の各種ビザの比較表をまとめました。ぜひご確認ください。
配偶者として来日する場合のビザ 比較表
| 本体者のビザ | 配偶者のビザ | 主な対象ケース | 補足・注意点 |
|---|---|---|---|
| 日本人(ビザなし) | 日本人の配偶者等 | 日本人と結婚した外国人 | 最も一般的な配偶者ビザ |
| 就労系ビザ (技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、教育 等) |
家族滞在 | 就労ビザ保持者の配偶者 | 就労不可(原則)、資格外活動許可で週28時間まで可 |
| 留学 | 家族滞在 | 留学生の配偶者 | 就労不可(原則)、資格外活動許可で週28時間まで可 |
| 留学 | 家族滞在 | 留学生の配偶者 | 就労不可(原則)、資格外活動許可で週28時間まで可 |
| 日本人の配偶者等 (元日本人・日本人の実子 等) |
定住者 | 元日本人の外国人の配偶者 | 本体者が永住者となれば永配に変更。個別事情あり |
| 定住者 | 定住者 | 定住者の配偶者 | 本体者が永住者となれば永配に変更。個別事情あり |
| 永住者 | 永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者 | 日本人の配偶者等と同様に永住要件緩和あり |
| 特別永住者 | 永住者の配偶者等 | 特別永住者の配偶者 | 日本人の配偶者等と同様に永住要件緩和あり |
用語解説
「本体者」とは
就労・留学等の主要なビザを持つ本人。配偶者のビザは、本体者のビザに基づいて決まる。
「ビザ」とは
日本では日常的に「ビザ」と「在留資格」が同じ意味で使われがちですが、法律上は別のものです。ビザとは「査証(さしょう)」のことで、日本に入国するための許可。来日時にパスポートとともに必要。
「在留資格」とは
日本で生活・活動するための資格で、外国人は必ずいずれかの在留資格を持って在留します。通常は在留カードによって証明されます。ただし、観光などの短期滞在の場合は在留カードは交付されず、パスポートに貼付される短期滞在の査証シールによって在留資格が確認されます。
まとめ
配偶者関連の在留資格は、一見シンプルに見えても、本体者の在留資格、婚姻の経緯、生活状況などによって、適用される資格や審査のポイントが大きく異なります。
誤った在留資格で申請した場合、不許可となるだけでなく、その後の手続きにも影響することがあります。
ご自身のケースに最も適した在留資格や申請方法について不安がある場合は、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。
配偶者関連の在留資格でお悩みやご不安がある場合は、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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